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1. 破産法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:1. 破産法

1. 破産法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

1. 破産法
破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。特別清算手続..

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1. 破産法
 破産財団に属する特定の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることのできる権利です。破産法が特に認めた権利ではなく、担保権その他の実体法上の権利が破産になって..

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1. 破産法
否認の登記 権利の設定・移転などの原因行為を、破産者が破産債権者を害することを知ってしたものとし、あるいは破産の申立てをしたのち一定期間内にこれらの行為がなされ..

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1. 破産法
 破産宣言後のその手続進行中に配当によらないで破産手続を終了することです。次の二種があります。 ①同意廃止-これは届出をした総破産債権者の同意を得たとき、または..

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1. 破産法
 破産手続開始前に破産者がなした行為の効力を否定して、失われた財産を破産財団に回復する破産管財人の権利です。 破産者は、倒産状態に陥っても、破産手続が開始される..

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1. 破産法
 破産管財人がその換価した破産財団を、一般の債権調査の終了後に破産債権者に対して平等の割合で弁済することです。 配当に際しては裁判所書記官または裁判所の許可を得..

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1. 破産法
 破産手続が配当によって終了した後、破産者が配当によって弁済することができなかった残余債務の支払いを免れる主義です。わが倒産法は従来破産者の負担した債務は破産者..

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1. 破産法
 破産手続開始後、破産債権者から届け出られた債権を裁判所書記官が記載した書面です。債権者の住所氏名、債権の額、および原因、優先権あるときはその権利または劣後的破..

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1. 破産法
 破産手続によって破産者の財産から公平な弁済を受ける債権です。破産手続開始前の原因に基づいて破産者に対して生じた財産上の請求権が、原則として破産債権となります。..

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1. 破産法
 破産手続開始決定と同時に破産裁判所によって選任され、破産財団を増大確保し、かつ破産債権を調査確定し、財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た売得金を破産債権者..

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取戻権

破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。

特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない。

取戻権には、第三者が実体法上の支配権を持つことを根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」(隔地者の売買契約における売主の取戻権、問屋の取戻権、取戻権の目的となる財産が第三者に譲渡された場合の代償的取戻権)がある。

一般の取戻権の基礎となる権利は、所有権その他の物権(占有権や占有を内容とする用益物権、占有を伴う担保物権等)や財産の給付を求める内容の債権的請求権等である。所有権留保、譲渡担保といったいわゆる非典型担保が取戻権の基礎となるかについては議論がある。

取戻権は、基礎となる権利について第三者対抗要件を具備している場合に、破産管財人(再生債務者、更生管財人)に対して行使される。

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別除権

 破産財団に属する特定の財産から他の債権者に先立って

弁済を受けることのできる権利です。

破産法が特に認めた権利ではなく、担保権その他の実体法上の権利が

破産になっても主張できるという意味にとどまります。

破産財団に属する財産について、特別の先取特権・質権または

抵当権・商事留置権などがこれにあたります。

 別除権は破産手続によって行う必要がなく、各別除権の種類により

その権利自体について定められた方法によってなします。

例えば、動産・不動産を対象とする特別の先取特権・商事留置権・質権・抵当権

では、民事執行法による当該動産・不動産の競売、債権質では、

質入債権の直接の取立てまたは民事執行法による

担保権の実行などです。

また、仮登記担保権については、仮登記担保法2条以下の定めに従って、

その権利を行使でき、いわゆる私的実行を行うことができます。

 譲渡担保についても、設定者破産のとき、取戻権ではなく

別除権として扱われます。

 別除権者がその権利を行使するには、債権の額および原因ならびに別除権の

目的と未払予定額を届け出る必要があり、裁判所の調査のすえ、

この債権が確定すれば破産管財人は目的財産の表示を求めかつこれを評価し、

別除権者に弁済して受け戻すこともでき、別除権者が同時に

破産者に対する破産債権者であるときは、別除権者は

別除権の行使によって弁済を受けることのできない債権額についてだけ、

破産債権者としてその権利を行使することができるが、

別除権を放棄した債権額について、破産債権者として

権利を行使し得ます。

 近時、動産売買の買主が破産した場合に、債権者である売主から

売買目的物について先取特権が主張されることが多いです。

ただし、先取特権としての実行方法が確立されておらず、また、実質的にも

動産売買の売主に目的物からの優先換価を認める根拠に疑問があるため、

その権利行使は制約を受けています。

動産売買の先取特権は、民事執行法190条に基づく競売によることになるが、

売主が目的物の占有を取得している場合か、管財人が差押えに対して承諾して

いる場合か、等の条件がみたされていなければ競売はできません。

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否認の登記

否認の登記
 権利の設定・移転などの原因行為を、破産者が破産債権者を害することを

知ってしたものとし、あるいは破産の申立てをしたのち一定期間内に

これらの行為がなされたものとして、破産管財人が否認権を

行使して否認したときにする登記です。

大審院昭和8年4月15日判例は、この登記は予告登記(予備登記の一種です。

現在は廃止)の一態様であるとしたが、通説はこの登記は判決の確定した

後でなければできないとしています。

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破産廃止

 破産宣言後のその手続進行中に配当によらないで破産手続を

終了することです。

次の二種があります。

 ①同意廃止-これは届出をした総破産債権者の同意を得たとき、

または破産者が同意しない破産債権者に対して、

他の破産債権者の同意を得て破産財団から

担保を提供して申し立てる場合です。

 ②財団不足による廃止-これには破産手続開始と同時に、破産財団が

少なくて破産手続費用を償うのに足りないと認めた場合にする

同時破産と、破産手続が開始された後に破産財団で破産手続費用を

償うに足りないと認められる場合に、破産管財人の申立て、

または職権によってなされる異時廃止があります。

 破産廃止決定が確定すると、破産管財人は財団債権の弁済をし、

異議のある債権者に対しては供託をし、必要があれば

破産財団を換価します。

破産廃止により、破産者は破産財団の管理・処分権を回復するが、

財団不足による廃止の場合は、失われた身分権を回復するには、

復権の手続を経なければなりません。

 管財人は廃止決定が確定すると、残務を整理して、報告の

手続をとらなければなりません。

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否認権

 破産手続開始前に破産者がなした行為の効力を否定して、失われた

財産を破産財団に回復する破産管財人の権利です。

 破産者は、倒産状態に陥っても、破産手続が開始されるまでの間に、

資産調達や生活のために財産を不当に安く処分したり、財産を

隠匿したり、特定の債権者にだけ弁済したり、あるいは

担保を提供するなど、一般債権者を害する行為を

なすことが多いです

破産手続が開始されるまでは、破産者は自己の財産を自由に処分できるのが

原則であるといっても、事実上経済的にゆきづまった状態で債務者が

まったく自由に財産の処分行為や金銭の出捐を行うことができるとするのは、

できるだけ債務者の財産を充実させて債権者への配当に充て、債権者間の

公平を確保する倒産処理手続の理念に合いません。

 そこで、破産手続開始後に、それらの行為の効力をさかのぼって否定して、

破産債権者の利益を確保し、一般債権者に公平な弁済を図るための制度が、

この否認権です。

民法上の債権者取消権と類似の制度です。

 一方、次の点には慎重な配慮がなされなければなりません。

すなわち、経済的にピンチに立たされた債務者は、窮状を打開するために

資金の捻出や営業の継続に向けてさまざまな手段を尽くすのが普通であり、

その場合には第三者や債権者も当然にかかわりを持ってくるが、

債務者やその取引の相手方の正当な努力が後になって

その効力が否定されるようなことはあってはなりません。

したがって、破産宣告前の行為を否認するには、その行為がなされた時の

債務者が置かれた状況、行為の目的、行為の内容、

行為の相手方(受益者)の動機や状況など、

諸般の事情からみて、その効力を否定されてもやむを得ないと

みられるだけの条件を必要とします。

法は、故意否認、危機否認、無償否認の3つの類型を設けて、それぞれの

要件を規定しているが、これらはあくまでも類型モデルであり手段にと

どまり、これらに共通して流れる思想は、右の実質的な考慮です。

 否認権は、管財人が裁判上行使するほか、裁判外で否認権が主張され、

裁判外で和解がなされることももちろん有効です。

実際上も、管財人は否認権を武器に有利に交渉、和解を進める

ことが多いです。

 否認権の行使により、破産者の行為はさかのぼって無効になり、

財産関係はその行為がなかった状態に復帰します。

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破産配当

 破産管財人がその換価した破産財団を、一般の債権調査の終了後に

破産債権者に対して平等の割合で弁済することです。

 配当に際しては裁判所書記官または裁判所の許可を得なければなり

ません。

 配当には次の三種があります。

 ①中間配当-これは一般の債権調査終了の後、全財団の換価終了前に、

配当のできる相当の金銭ができたときに、中間的に1回または数回に

なす配当をいい、管財人は「債権者の氏名、債権額及び配当できる

金額」を記載した配当表を作り、配当率を定めて各債権者に

通知し、配当金を各債権者に交付します。

 ②最後配当-破産管財人は破産財団の全部を換価したときは、1回に

限り裁判所書記官の許可を得て最後の配当をします。

 ③追加配当-破産管財人が最後配当の通知をした後に新たに配当すべき

財産が存在するに至ったときは、更に追加して配当をします。

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免責

 破産手続が配当によって終了した後、破産者が配当によって弁済する

ことができなかった残余債務の支払いを免れる主義です。

わが倒産法は従来破産者の負担した債務は破産者に免れさせない

主義(不免責主義)を採用していたが、昭和27年の改正の際

これを免責主義に改めました。

 免責手続は、破産者の免責許可の申立てにより始まり(破産手続開始の

申立てがあると原則として免責の申立てがあったとみなされます)、

裁判所は破産者を呼んで意見や事情を聴き、免責をすべきでないと

みられる事由があるときは、免責不許可の決定をし、そのような

不許可事由がないときは、免責の決定をします。

 免責許可決定が確定すると、破産者は破産手続による配当を除いて、

破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れます。

ただ例外として、租税、破産者が加えた不法行為に基づく損害賠償、

使用人の給料などの特殊の債権については免責されません。

 免責の決定が確定したときは、破産者は当然に復権し、詐欺破産者につき

有罪の判決が確定したときまたは免責が不正の方法によって得られた

ときは、裁判所は免責の取得決定をすることができます。

 昭和50年代の半ばまでは、免責はそれほど利用されていません。

その原因はおそらく、免責の申立てが面倒であることに加えて、わが国の

取引界の実情からみて、ある債務者について破産手続が終結すれば、

特に免責を得るまでもなく、債権者は債務者に対する残債務の追及

まではしないのが普通であるから、あらためて免責の裁判をする

動機付けないしは必要性に乏しいことが考えられます。

 しかし、この点は、消費者金融の増大に伴う消費者破産が著しい増加を

示した昭和50年代後半から、次第に状況の変化をきたし、

むしろ免責をねらって破産を申し立てるケースが顕著な

増加傾向を示してきました。

 免責が、破産者の当然の権利なのか、それとも誠実な債務者に対する

特権であるのかについては、議論があるが、いずれにしても不誠実な

債務者には免責は与えられないのであるから、このような一般論の

実益は乏しいです。

また、免責が濫用されているかどうかについても認識の違いがみられるが、

これも、何をもって濫用とみるのかの出発点の問題がはっきりしなければ、

議論がすれ違うばかりです。

むしろ、現時点での課題は、債務者の真の意味での「更生」とは何かを

十分に考慮したうえで、債務者の破産後の活動や収入の見込みに

即した弾力的な運用が望まれます。

安易な全額免責は無責任な消費者を育成することにもなりかねません。

したがって、例えば、債務者が月々一定額を弁済していくことを条件に、

残余を免責するなどの措置が妥当な場合も多いです。

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破産債権者表

 破産手続開始後、破産債権者から届け出られた債権を

裁判所書記官が記載した書面です。

債権者の住所氏名、債権の額、および原因、優先権あるときは

その権利または劣後的破産債権の区分、別除権の

行使によっても弁済されない予定額等を記載し、

原本を裁判所に備えておき、関係人は閲覧できます。

 この表にはそのほか、債権調査の結果および債権の確定に関する

訴訟の結果を記載し、確定債権について、債権者が債権調査期日に

異議を述べなかったときは、その記載は破産者に対し

確定判決と同一の効力を有します。

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破産債権

 破産手続によって破産者の財産から公平な弁済を受ける債権です。

破産手続開始前の原因に基づいて破産者に対して生じた財産上の請求権が、

原則として破産債権となります。

 もっとも物的担保のある債権者は担保権を放棄して破産債権だけを

主張してもよいです。

破産債権は破産手続によらないと弁済が受けられないのが原則であるが、

保証人または第三者から弁済を受けてもよいし、破産財団以外の破産者の

自由財産から弁済を受けてもよいです。

破産手続開始の決定の時まで期限の到来しない債権は、決定の時に弁済期が

到来したものとみなされます。

普通の金銭債権は破産手続開始当時の債権額が破産債権の額となるが、

非金銭債権、定期金債権および金額もしくは存続期間不確定の債権は、

手続開始当時の評価額をもって破産債権の額とし、条件付債権、

将来の債権は、その額または手続開始当時の評価額をもって

破産債権の額とします。

 破産債権には順位があり、優先的破産債権、一般の破産債権、劣後的破産債権の

順位で弁済を受けるが、同一順位の債権者相互間では、債権者に按分して平等の

割合で弁済を受けます。

 給料債権、日用品供給の先取特権など、一般の先取特権や優先権の

与えられたものが優先的破産債権となり、破産手続開始後の

利息などは劣後的破産債権とされています。

一般の破産債権への配当が債権額の平均10数パーセント程度にとどまるので、

劣後的破産債権に配当が回ることはまずありません。

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破産管財人

 破産手続開始決定と同時に破産裁判所によって選任され、

破産財団を増大確保し、かつ破産債権を調査確定し、

財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た

売得金を破産債権者に配当する者です。

破産管財人の地位は破産者もしくは債権者の代理人ではなく、

国家的機関であるとするのが判例通説のとるところだが、

その員数は1人以上(法人も可)とされています。

その職務は、破産財団の占有・管理、財産の封印・評価、財産目録と

貸借対照表の作成、換価、届出債権の調査と異議申立て、否認権の行使、

債権者への報告、配当表の作成・実施などです。

 管財人は裁判所の監督に服し、一定の事項を処理するには、内容によって

裁判所の許可を得る必要があるほか、善良な管理者の注意をもって職務に

当たる必要があり、これを怠ると損害賠償の責を負わなければなりません。

また、管財人は費用の前払いと報酬を受けることができます。

 破産管財人が2人以上選任されたときは原則として共同して職務を行うが、

裁判所の許可を得て単独で職務を行ったり分掌することもでき、

また第三者から管財人に対してなす意思表示は、その1人に

対してだけすれば足ります。

なお、管財人の職務は、管財人の死亡・資格喪失・辞任・解任および

破産手続の終結によって終了します。

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