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1. 破産法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:1. 破産法

1. 破産法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

1. 破産法
 破産債権者が破産宣告の当時、同時に破産者に対して債務を負担する場合に、破産手続によらないで相殺をなし得る権利です。破産債権者の中には同時に破産者に対して債務を..

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1. 破産法
 破産財団に属しない破産者の財産(例えば債務者およびその同居親族のため絶対必要な衣服・寝具・家具のような民事執行法131条1号に規定された差押えのできないもの)..

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1. 破産法
 破産財団に組み入れられた財産を第三者が取り戻す権利のことをいいます。これには次の二種があります。 ①一般の取戻権-破産管財人が破産者に属しない第三者の財産を破..

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1. 破産法
 破産者に対する強制執行の形をとって有害な行為が行われた場合に、これを否認できることです。否認の対象となる行為は、その行為について債務名義があるときと、その行為..

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1. 破産法
 破産債権者に優先して破産手続によらないで、随時破産財団から弁済を受ける破産法上の債権です。破産財団から弁済を受けられない場合は、破産者が無限の支払責任を負いま..

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1. 破産法
 多数の債権者の意見をまとめて、その共同の意思を破産手続に反映させるために設けられている機関です。破産財団の管理や換価は、裁判所の指揮のもとで破産管財人が行うと..

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1. 破産法
 破産手続開始決定と同時に破産裁判所によって選任され、破産財団を増大確保し、かつ破産債権を調査確定し、財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た売得金を破産債権者..

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1. 破産法
 破産手続は破産の総債権者に平等の満足を与えることを目的とするから、破産債権者相互の間には優劣を認めないのが原則であるが、公益と公平の見地から、優先権ある破産債..

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1. 破産法
 裁判所が法人に対して破産手続開始の決定をしたときに、裁判所書記官が職権で、各営業所または各事務所所在地の登記所に対し、嘱託して行う登記です。 また、裁判所が破..

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1. 破産法
 平成16年に成立した新しい破産法において創設された制度であり、民事再生法上の債権者委員会や会社更生法上の更生債権者委員会等にあたるものです。 すなわち裁判所は..

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破産と相殺

 破産債権者が破産宣告の当時、同時に破産者に対して債務を負担する場合に、

破産手続によらないで相殺をなし得る権利です。

破産債権者の中には同時に破産者に対して債務を負担している者もあるが、

この場合に相殺適状にある相互の債権が相殺できないものとすると、

債権者は破産者から完全な弁済が受けられないのに、

債権者は破産者に完全な弁済をしなければならない

という不合理を招くからです。

 破産にあっては、民法の相殺の要件が一方ではゆるめられ、

他方では、制限されています。

破産にあっては、対立する2つの債権が同種の目的を有しなくても、

あるいは、債権者の債権が弁済期が到来していなくても、

相殺できます。

他方、破産法は、平等弁済を図るという倒産手続の性格から、

一定の場合に相殺を禁止したり制限しています。

すなわち、破産者の財産状態が悪化した時期に、破産者に債務を負う者が、

実価の下落した破産者に対する債権を取得して、自己の債務との

相殺を図ったり、破産者に対して債権を有する者が、

破産者または破産財団に新たに債務を負担して、

これとの相殺を図ることを禁止しています。

 相殺権は、破産債権者から破産管財人に対して、破産手続によらないで

行使することができ、行使の方法は、裁判上または裁判外で破産管財人に

対して一方的に意思表示をすれば足り、この意思表示は双方の

債務が相殺に適したはじめにさかのぼって効力を生じます。

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準別除権

 破産財団に属しない破産者の財産(例えば債務者およびその同居親族

のため絶対必要な衣服・寝具・家具のような民事執行法131条1号

に規定された差押えのできないもの)の上に存する特別の

先取特権・質権または抵当権です。

この場合の担保権者は、目的物が破産財団を構成しないので、別除権は

認められないが、別除権者に準じる地位が与えられます。

 すなわち、準別除権者はまず前記担保財産についてその権利を行使し、

その結果弁済を受けられなかった債権額についてだけ、

破産債権者として権利を行使することができます。

なお破産者が再度破産宣告を受けた場合に、前の破産についてなお破産債権を

有している者も、右と同様の権利を行使することができます。

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払戻権

 破産財団に組み入れられた財産を第三者が取り戻す権利のことをいいます。

これには次の二種があります。

 ①一般の取戻権-破産管財人が破産者に属しない第三者の財産を破産財団に

組み入れた場合に、その第三者が管財人に返還を求める権利をいい、

その発生と内容は民法・商法その他の実体法によって定まります。

信託財産は信託法によって一般債権者は差押えをすることができず、

したがって、受託者が破産した場合は破産財団に属しません。

そして、破産者は受託者になることができないから、受託者が破産すると、

信託関係は終了し、委託者は取り戻すことができます。

 譲渡担保がなされて譲渡担保権者(債権者)が破産した場合、譲渡担保設定者は

被担保債権を弁済して目的物を取り戻すことができるかについては議論があるが、

これを肯定するのが通説です。

仮登記担保については、立法的手当てが講じられ、債務者(設定者)が

破産した場合、担保権者(債権者)は抵当権者に準じて

取り扱われることとなり、取戻権は認められず

別除権を行使できるにとどまります。

 所有権留保つき売買で、目的物引渡後代金未払いの間に買主が破産した場合に、

売主に取戻権が認められるかについても議論があります。

所有権留保の実質的目的が売買代金の担保にあるとすれば、売主には

取戻権ではなく別除権を認めれば足ります。

これによれば、売主は(イ)目的物を引き揚げて換価し、その代金から

優先的に弁済を受けるか(残額があれば買主に返還する)、

(ロ)目的物の評価額と未払代金との差額を提供して

目的物を引き揚げることができます。

 ②特別の取戻権-これには、(イ)売主が物品を発送後買主が代金を

支払わず、かつ物品を受け取らない間に破産した場合の売主の取戻権、

(ロ)物品の買入れを委託された問屋が物品を発送後委託者が

前記買主の場合と同様の状態で破産した場合の問屋の取戻権、

(ハ)破産者または破産管財人が取戻権の目的となる

財産を他に譲渡した際になす代償的取戻権があります。

 なお取戻権行使の方法は、破産手続によらないで、破産管財人に

対し裁判上または裁判外で請求行使します。

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執行行為の否認

 破産者に対する強制執行の形をとって有害な行為が行われた場合に、

これを否認できることです。

否認の対象となる行為は、その行為について債務名義があるときと、

その行為が執行行為に基づくものであるときとの2種類に

分けられます。

 前者の否認については、債務名義の基礎になる原因行為そのものを

否定する場合、裁判上の和解、執行受諾などの破産者の債務名義成立行為を

否認しようとする場合、債務名義の内容を実現する行為を否認しようと

する場合の3つに分類するのが有力な見解です。

 後者の執行行為に基づく行為を否認する態様については、執行行為に

基づく債権者の満足(債務の消滅)が否認の対象となるのか、

それとも強制競売や転付命令などの執行行為自体を

否認できるのかについて議論があります。

少なくとも、第三者の利益が害されない場合には(転付命令や強制競売で

債権者が競落している場合など)、執行行為自体の否認を認めても

よいと解すべきです。

 これとの関連で、いかなる要件のもとに否認が認められるかも議論があります。

特に、執行行為そのものは破産者の行為とはみられないので、破産者の

行為でないものを否認できるかどうかが問題になるし、これを肯定する

としても故意否認の要件との関係で、破産者が執行を招致したりこれに

加功したことを条件に否認できるとする立場と、破産者の主観的要素を

必要としないとする見解が対立しています。

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財団債権

 破産債権者に優先して破産手続によらないで、随時破産財団から

弁済を受ける破産法上の債権です。

破産財団から弁済を受けられない場合は、破産者が無限の

支払責任を負います(通説)。

これには一般および特別の2種類があります。

 ①一般の財団債権-起訴上の費用、租税(例外あり)、破産財団の管理、

換価、配当費用、破産者の生活費など破産法148条所定のものです。

 ②特別の財団債権-42条・44条・54条・132条・149条・150条・

168条など所定の債権です。

 財団債権は、弁済期の到来するごとに、破産手続によらないで破産管財人が

随時破産財団から弁済します。

請求の方法として訴えの提起できるのは当然であるが、強制執行や租税滞納処分が

できるかどうかについては異論があります。

破産財団が少なくて、完全に財団債権の弁済ができないときは、財団債権相互の

間の優先順位の問題が生じます。

破産法148条1号および2号の債権は、他の財団債権より優先し、

それ以外の財団債権については、まだ弁済していない債権額の

割合に応じて弁済されます。

管財人の報酬請求権は租税債権に優先するとした判例を

追認した規定です。

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債権者集会

 多数の債権者の意見をまとめて、その共同の意思を破産手続に

反映させるために設けられている機関です。

破産財団の管理や換価は、裁判所の指揮のもとで破産管財人が行うとしても、

債権者の満足を図ることが目的であるから、できるだけ債権者の意思を

手続に反映させることが望ましいです。

そのために設けられている制度の一つです。

 かつての破産法は債権者集会を必ず開かなければならない場合に関する

規定をおいていたが、平成16年に成立した新しい破産法では、

債権者集会の開催は任意的なものとされています。

 債権者集会では、破産債権者が管財人や破産者等から報告や説明を受け、

一定の事項について決議します。

決議事項としては、破産者等に対して説明を求める場合、破産管財人に対して

破産財団の状況の報告を求める場合があります。

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破産管財人

 破産手続開始決定と同時に破産裁判所によって選任され、

破産財団を増大確保し、かつ破産債権を調査確定し、

財団債権を弁済し、破産財団を換価して得た

売得金を破産債権者に配当する者です。

破産管財人の地位は破産者もしくは債権者の代理人ではなく、

国家的機関であるとするのが判例通説のとるところだが、

その員数は1人以上(法人も可)とされています。

その職務は、破産財団の占有・管理、財産の封印・評価、財産目録と

貸借対照表の作成、換価、届出債権の調査と異議申立て、否認権の行使、

債権者への報告、配当表の作成・実施などです。

 管財人は裁判所の監督に服し、一定の事項を処理するには、内容によって

裁判所の許可を得る必要があるほか、善良な管理者の注意をもって職務に

当たる必要があり、これを怠ると損害賠償の責を負わなければなりません。

また、管財人は費用の前払いと報酬を受けることができます。

 破産管財人が2人以上選任されたときは原則として共同して職務を行うが、

裁判所の許可を得て単独で職務を行ったり分掌することもでき、

また第三者から管財人に対してなす意思表示は、その1人に

対してだけすれば足ります。

なお、管財人の職務は、管財人の死亡・資格喪失・辞任・解任および

破産手続の終結によって終了します。

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破産債権者の平等

 破産手続は破産の総債権者に平等の満足を与えることを目的とするから、

破産債権者相互の間には優劣を認めないのが原則であるが、

公益と公平の見地から、優先権ある破産債権者、

一般の債権者、劣後的債権者の順序で

優劣を認めています。

 すなわち破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他一般の

優先権のある破産債権は、原則として他の債権に先立ちます。

 優先権の存在とその順位は、民法その他の法律によって定まるが、これらの

破産債権者は優先権のない債権者に先立って弁済を受けられます。

同一順位の破産債権者相互の間では、債権額の割合に応じて平等に弁済を

受けるが、ここに同一順位というのは、優先権のある場合とない場合の

相互のほか、劣後的債権者相互の場合をも含みます。

 なお相続財産に対して破産手続開始のあったときは、相続人の債権者は

破産債権者となれず、相続債権者の債権は受遺者の債権に優先して

弁済を受けられ、相続人に対して破産手続開始があった場合は、相続人の

固有財産については相続人の固有債権者の債権が相続債権者および

受遺者の債権に先立ち、相続財産については、相続債権者および受遺者の債権者が

相続人の固有債権者の債権に先立ちます。

相続財産および相続人に対して破産手続開始のあったときは、

相続人の債権者は相続債権者および受遺者に先立って

弁済を受けます。

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破産の登記

 裁判所が法人に対して破産手続開始の決定をしたときに、

裁判所書記官が職権で、各営業所または各事務所所在地の

登記所に対し、嘱託して行う登記です。

 また、裁判所が破産手続開始手続の決定をした場合に、例えば破産者が

支配人であってその旨の事業登記のある場合のように、当該破産者に

関する登記があることを知ったときや、あるいは破産財団に属する

権利不動産登記とか特許権の登録など、破産財団に属する

権利で登記がなされたものがあることを知ったときには、

裁判所書記官は職権で遅滞なくその登記所に、

破産手続開始の登記・登録を嘱託しなければなりません。

 以上のことは、破産者について、破産手続開始決定の取消し・

破産手続廃止の決定が確定したとき、または破産手続終結の

決定のあった場合も同様です。

また特殊な保全処分に関しても登記が要求されています。

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債権者委員会

 平成16年に成立した新しい破産法において創設された制度であり、

民事再生法上の債権者委員会や会社更生法上の

更生債権者委員会等にあたるものです。

 すなわち裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、

利害関係人の申立てにより、その委員会が破産手続に関与することを

承認することができます。

ただしその条件として、委員の数が3人以上・最高裁判所規則で定める

人数以内であること、破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に

関与することにつき同意していると認められること、当該委員会が

破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められることが

求められています。

 裁判所は、破産手続において必要があると認めるときは、債権者委員会に対し、

意見の陳述を求めることができます。

また債権者委員会は破産手続において、裁判所または破産管財人に対して、

意見を述べることができます。

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