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1. 破産法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:1. 破産法

1. 破産法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

1. 破産法
 債務者が倒産して破産手続が開始されると、破産者に属するすべての財産が破産者の管理下から切り離されて、破産管財人という破産者から独立した機構の管理の下に置かれま..

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1. 破産法
 破産財団に組み入れられた財産を第三者が取り戻す権利のことをいいます。これには次の二種があります。 ①一般の取戻権-破産管財人が破産者に属しない第三者の財産を破..

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1. 破産法
 破産手続開始の申立てが適法で、かつ、破産手続開始の原因があると認められる場合に、裁判所がする裁判のことをいいます。 裁判所は、決定前に口頭弁論を経るか書面審理..

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 債務者がその債務を完済できないと推測される状態にあることです。次の三種です。①支払不能 債務者がその財産・労務および信用などのあらゆる経済力をもってしても、既..

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 裁判所は、債務者の財産が減損したり、散逸してしまう危険を防止し将来の破産財団を確保するために、利害関係人の申立てにより、または職権をもって、破産手続開始の決定..

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同じく破産といっても、法人の破産と自然人(個人)の破産とでは、かなりその性質を異にします。法人は原則として破産手続の開始とともに解散し、破産による精算が終了すれ..

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債務者自ら申し立てた破産です。債権者への弁済に充てられるべき債務者の財産の減少を防止して、秩序ある精算手続を開始する義務は、債務者にのみではなく債務者自身にもあ..

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1. 破産法
破産手続開始の申立ては、債権者からも債務者からもできるが、債権者が申立てをするときに限り、裁判所が決定する相当額(事件の内容により定められる)の手続費用を予納す..

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1. 破産法
 破産手続開始の申立ては、債権者に限らず、債務者でも申し立てることができるが、そのほか、①民法その他の法律により設定された法人の場合は理事および清算人、②合名会..

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1. 破産法
 債務者に経済的破綻のきざしがあるときに、債務者のすべての財産によって債権者に公平な満足を与える裁判上の手続です。この処理手続によって債権者の利益を保護するとと..

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破産財団

 債務者が倒産して破産手続が開始されると、破産者に属するすべての

財産が破産者の管理下から切り離されて、破産管財人という

破産者から独立した機構の管理の下に置かれます。

この財産はやがて破産債権者の共同の満足に充てられるために換価され

ることになるが、このような状態に置かれた財産を総称して

破産財団と呼びます。

 破産財団に組み込まれるべき破産者の財産(法定財団という)は、

破産手続開始決定当時に破産者に属していた財産で、

かつ日本国内にあり、差押えができるものであることが必要です。

この財産には、動産・不動産のほか、債権、無体財産権、電話加入権が含まれ、

いわゆる「のれん」(得意先関係、営業上の信用・秘訣など)あるいは

ノウハウなどの事実関係も含まれます。

ただし、債務者が自然人(個人)の場合は、生活保障の目的などから差押えが

禁止されている財産は、破産財団に組み入れられません。

 また、破産手続開始決定の時に破産者に属していた財産でなければならないので、

決定前に破産者の手を離れてしまっていた財産や、破産者が自然人の場合に

破産手続開始決定後に破産者が取得した財産(新得財産)は破産財団には

組み込まれず、破産者が自由にできる財産となります(自由財産)。

 破産財団の性質を法的にどうみるかについては、かねてより議論があり、

破産による精算という独立の目的を持った法人(独立の人格主体)であると

解する立場と、あくまでも破産管財人による管理の対象にすぎないとみる

立場とが対立しています。

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取戻権

 破産財団に組み入れられた財産を第三者が取り戻す権利のことをいいます。

これには次の二種があります。

 ①一般の取戻権-破産管財人が破産者に属しない第三者の財産を破産財団に

組み入れた場合に、その第三者が管財人に返還を求める権利をいい、

その発生と内容は民法・商法その他の実体法によって定まります。

信託財産は信託法によって一般債権者は差押えをすることができず、

したがって、受託者が破産した場合は破産財団に属しません。

そして、破産者は受託者になることができないから、受託者が破産すると、

信託関係は終了し、委託者は取り戻すことができます。

 譲渡担保がなされて譲渡担保権者(債権者)が破産した場合、譲渡担保設定者は

被担保債権を弁済して目的物を取り戻すことができるかについては議論があるが、

これを肯定するのが通説です。

仮登記担保については、立法的手当てが講じられ、債務者(設定者)が

破産した場合、担保権者(債権者)は抵当権者に準じて

取り扱われることとなり、取戻権は認められず

別除権を行使できるにとどまります。

 所有権留保つき売買で、目的物引渡後代金未払いの間に買主が破産した場合に、

売主に取戻権が認められるかについても議論があります。

所有権留保の実質的目的が売買代金の担保にあるとすれば、売主には

取戻権ではなく別除権を認めれば足ります。

これによれば、売主は(イ)目的物を引き揚げて換価し、その代金から

優先的に弁済を受けるか(残額があれば買主に返還する)、

(ロ)目的物の評価額と未払代金との差額を提供して

目的物を引き揚げることができます。

 ②特別の取戻権-これには、(イ)売主が物品を発送後買主が代金を

支払わず、かつ物品を受け取らない間に破産した場合の売主の取戻権、

(ロ)物品の買入れを委託された問屋が物品を発送後委託者が

前記買主の場合と同様の状態で破産した場合の問屋の取戻権、

(ハ)破産者または破産管財人が取戻権の目的となる

財産を他に譲渡した際になす代償的取戻権があります。

 なお取戻権行使の方法は、破産手続によらないで、破産管財人に

対し裁判上または裁判外で請求行使します。

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破産手続開始決定

 破産手続開始の申立てが適法で、かつ、破産手続開始の原因があると

認められる場合に、裁判所がする裁判のことをいいます。

 裁判所は、決定前に口頭弁論を経るか書面審理によるかのどれかによって、

申立ての適否について、必要な調査をします。

破産手続開始決定の裁判書には年月日のほか時刻も記載し、手続開始の

決定と同時に破産管財人を選任し、原則として債権届出期間、

財産状況報告集会の期日、債権調査期間・債権調査期日を定めて、

所定の公告・通知をします。

 破産手続開始決定をするには、債権者は一人でも差し支えありません

(大判昭和3・10・2判例同旨)。

破産手続開始手続の決定に対しては即時抗告ができるが、決定自体は

決定の時から効力を生じます。

破産手続開始の決定により破産者に属した財産は破産財団となり、

その管理処分権は破産管財人に移り、決定前に破産者のした

法律行為については種々の影響を生じ、また破産者の

自由に対し種々の制限(例えば旅行・通信の制限)

が加えられ、また後見人・保佐人や弁護士などになる資格を失うなど

公私の権利に対して影響を及ぼします。

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破産手続開始の原因

 債務者がその債務を完済できないと推測される状態にあることです。

次の三種です。

①支払不能 債務者がその財産・労務および信用などのあらゆる経済力を

もってしても、既に弁済期が到来し、しかも支払いを請求されている

金銭債務の大部分を相当の期間内に支払うことのできない継続的かつ

客観的状態にあることをいいます。

したがって、債務の全額を即時に支払えなくても、多少の猶予を得られれば、

他から金融を得て相当額(例えば7、8割)の即時支払いが

できるような見込みのあるときは支払不能となりません。

②支払停止 債務者が債権者に対して、明示または黙示的に債務の支払いが

できないことをあらわす行為をいいます。

例えば店頭掲示とか新聞広告で、支払いを停止する旨を告示したり、

無断で廃業閉店したりすればこれに当たります。

最も普通にみられるのは「手形の不渡り」です。

なお支払停止があると支払不能の状態にあるものと推定されます。

③債務超過 株式会社等について、支払不能とならんで認められた

特別の破産原因です。

資産(プラス財産)よりも負債(マイナス財産)がオーバーする

ことをいいます。

ただし、これを広く破産手続開始原因として認めると、借入金によって

事業を経営している会社が、支払能力はあっても破産になることになるので、

資産の評価を処分価格ではなく、収益力を加えた企業継続価格

(ゴーイング・コンサーン・ヴァリュー)として評価すべきでしょう。

なお、相続財産の破産については、債務超過だけが、破産手続開始原因です。

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財産保全処分

 裁判所は、債務者の財産が減損したり、散逸してしまう危険を防止し

将来の破産財団を確保するために、利害関係人の申立てにより、

または職権をもって、破産手続開始の決定前でも、

処分禁止の仮処分その他必要な保全処分を

命じることができます。

この保全処分は、本案訴訟を前提とせず、破産手続の中でその一環として

なされるものであるから、処分禁止の仮処分等といっても、

民事訴訟法上の保全処分とは本質的に異なっています。

 保全処分の典型例としては、債務者の不動産・動産・債権などの

仮差押えや処分禁止の仮処分、商業帳簿などの閉鎖・保管の仮処分、

営業の強制的管理の仮処分などがあります。

これを超えて、どこまで強力な保全処分ができるかは、会社更生法上の

保全処分との関連で議論がありました(例えば債権者に対する弁済を

禁止する仮処分、債務者の借財を禁止する仮処分、

債権者による強制執行の禁止または停止の仮処分、

否認権行使を前提とする第三者〈受益者〉の財産に

対する仮処分などができるかどうか)。

 平成16年に成立した新しい破産法では、一定の場合に、債務者の財産に

対する強制執行等の手続を中止する命令、全債権者による

強制執行・国税滞納処分を禁止する命令(包括的禁止命令)、

法人の債務者について保全管理人による財産管理の命令

(保全管理命令)、否認権のための保全処分などが

認められています。

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法人破産と自然人破産

同じく破産といっても、法人の破産と自然人(個人)の破産とでは、かなり

その性質を異にします。


法人は原則として破産手続の開始とともに解散し、破産による精算が

終了すれば法人格そのものが消滅します。したがって、

免責制度の適用もありません。

また、個人の場合のように独立した生活や財産活動を予定する必要がない

ので、破産後に自由にできる財産(自由財産)を

認める必要もありません。


これに対し個人の破産では、破産後も人格が消滅することなく財産活動や

生活をすることが予定されています。つまり、自由財産が

認められ、例えば破産手続開始後に破産者が

得た賃金や財産などは、完全に自分

のものになります。

また破産手続開始の申立てがあると、原則として免責の申立てが

あったとみなされています。


なお、株式会社等については、支払不能とならんで債務超過が特別に

破産手続を開始すべき原因とされています。

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自己破産

債務者自ら申し立てた破産です。

債権者への弁済に充てられるべき債務者の財産の減少を防止して、

秩序ある精算手続を開始する義務は、債務者にのみではなく

債務者自身にもあると考えられる上に、債権者にも

自分のイニシアチブで経済的更生を図る機会を与えることが適策と

思われるので、債務者に破産を申し立てる権利が認められています。


自己破産の申立ては、事業を経営している者にもみられるが、

サラリーマンなどの消費者の破産では、ほとんどがこの

自己破産によっています。

債権者との交渉の行き詰まりを打開し、債権者からの個別の追及を免れ、

弁済できない残債務を免除してもらえる制度=免責があることが、

自ら破産を申し立てる動機付けとなっています。


もっとも、他面では、自己破産の申立て→破産手続開始→同時破産廃止→免責

という手続は、はじめから返せないことがわかっていながら借金を

繰り返す無責任人間を助長しかねない側面もあります。

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破産手続の費用(予納金)

破産手続開始の申立ては、債権者からも債務者からもできるが、

債権者が申立てをするときに限り、裁判所が決定する相当額

(事件の内容により定められる)の手続費用を予納する

必要があり、この決定に対しては不服の申立てが

許されないし、この予納をしないと裁判所は

その申立てを棄却することができます。


なお、裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況

その他の事情を考慮して、申立人・利害関係人の利益の

保護のため特に必要と認めるときは、手続の費用を

仮に国庫から支弁することができるが、

この場合には、申立人による

費用の予納は不要です。

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破産手続申立権者

 破産手続開始の申立ては、債権者に限らず、債務者でも申し立てる

ことができるが、そのほか、①民法その他の法律により設定された

法人の場合は理事および清算人、②合名会社または合資会社に対しては

無限責任社員および清算人、③株式会社または相互会社に対しては

取締役および清算人、④相続財産に対しては相続債権者および

受遺者のほか、相続人、相続財産管理人および

遺言執行者がそれぞれ破産の申立てを

することができます。

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破産手続

 債務者に経済的破綻のきざしがあるときに、債務者のすべての財産によって

債権者に公平な満足を与える裁判上の手続です。

この処理手続によって債権者の利益を保護するとともに債務者に再起の機会を

与え、間接に一般社会の経済恐慌を防ぐことにもなります。

 破産手続は、債務者に支払不能などの破産の原因があるときに、

債権者が地方裁判所に申し立てることによって開始されるが、

債務者から申し立てることもでき(自己破産)、裁判所が、

職権でこの手続を進めることもあります。

 破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、破産手続開始の原因の

有無を審理し、破産手続開始の原因があると認めれば

破産手続開始の決定をし、同時に債務者は

破産者となります。

破産手続開始の決定によって、決定当時破産者に属していた財産は

破産財団となって、裁判所が選任した破産管財人の占有管理に

服します。

ただし、債権者に配当するだけの目ぼしい財産がない場合には、

破産手続開始の決定をするだけでそれ以上破産手続を

進めません(同時破産廃止)。

決定までに生じた破産者に対する財産上の請求権は、破産債権となり、

破産手続によってのみ弁済を受けられます(破産手続によらない

取立てや弁済はできなくなる)。

破産手続によって弁済を受けるということは、債権者が裁判所に

債権を届け出て、裁判所や管財人による調査を経なければ

ならないことを意味します。

債権者らは破産手続によらない個別的な取立ては禁じられます。

 管財人が破産者の財産として占有する財産のうちに第三者の物が混在するときは、

第三者はそれを取り戻すことができます(取戻権)。

破産手続開始の決定がなされる前に、破産者が財産を減少させる行為をしたときは、

一定の要件のもとに管財人は否認権を行使して財産の回収を図ることができます。

担保権者が優先弁済を受ける権利(別除権)、自己の債務と債権とを相殺する

権利(相殺権)は、破産になっても失われません。

財団管理の費用や換価に必要な費用などは、財団債権として破産財団から

いつでも自由に支払われます。

その他の一般債権が破産債権となるが、順位が同じものは財団を換価して

得られた金額から債権額に応じて按分に弁済を受けます。

金銭債権でないものも、金額をもって評価して金銭で支払われます(金銭化)。

 配当を完了して裁判所が破産を終結する決定をすれば、

手続は終了します。

 このように破産手続の特徴は、

①裁判所および破産管財人がすべてを取りしきる「管理型」の

倒産処理手続であること、

②手続が比較的慎重で厳格であること(平成16年成立の新しい破産法では

迅速化・合理化がはかられた)、

③破産者の全財産を金銭にかえて債権者に配当するので、債務者が法人の場合は

法人は解体して消滅すること、

④破産者が個人(自然人)の場合は、免責の決定を得れば残債務はなくなり、

ゼロから再出発できること、などにあります。

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