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カテゴリ:2. 民事再生法

2. 民事再生法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

2. 民事再生法
    民事再生法は個人債務者に関する再生手続の特則を定めています。   一つ目は住宅資金貸付債権に関する特則で、住宅ローン破綻はたん者につき その再生計画の中..

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  再生手続 が開始された後、手続の目的が達成されないまま再生手続を終了させる 場合をいい、再生計画認可前の廃止事由と認可後の廃止事由があります。 再生計画の取..

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  再生手続 において監督委員が選任されている場合には、再生計画 の成立後 3年間は手続を終了させずに、計画の履行を監督させることができます。 また債務者が再生..

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2. 民事再生法
  再生計画認可決定が確定すると、再生計画の効力を生じ、再生債権者の 権利などは計画の定めに従って変更され、債務者はその他の 再生債権について責任を免れます。 ..

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  債権者集会などで再生計画案を可決したときは、裁判所が 再生計画の認否 に ついて決定しますが、この場合、法定多数の再生債権者の同意があって 計画案が可決され..

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2. 民事再生法
  再生債務者などは、再生債権者による債権届出期間が満了した後の 裁判所の定める期間内に、再生計画案 を作成して裁判所へ 提出しなければなりません。 これには、..

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    債権者委員会 とは、再生債権者をもって任意に組織された委員会であり、 裁判所が手続上の各種の権限を付与したものをいいます。 当該委員会が再生債権者全体の..

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  再生債権 とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた再生債務者に対する 人的かつ財産上の請求権(優先権のある物的請求権ではなく、債務者の 一切の財産から満足..

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  再生手続の機関には監督委員、調査委員、管財人、そして 保全管理人などがありますが、すべて任意機関であり 必置機関は存在しません。  裁判所は必要と認める時に..

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     再生手続の開始決定があると、第三者に取戻権、担保権者に 別途権を生じさせます。 もっとも担保権の対象たる財産が債務者の事業の継続にとって不可欠な 場合..

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個人再生手続

  
  民事再生法は個人債務者に関する再生手続の特則を定めています。

 
  一つ目は住宅資金貸付債権に関する特則で、住宅ローン破綻はたん者につき

 その再生計画の中に返済の繰り延べを内容とする特別条項を

 定めることを認め、また住宅などの上に設定された

 抵当権に対してもその再生計画の効力を及ぼす

 こととして、個人債務者が生活の本拠を

 失わずに生活を再建できるように

 したものです。


  二つ目は小規模個人再生および給与所得者等再生に関する特則で、

 将来における継続的な収入の見込みがある個人債務者で

 担保のない再生債権の総額が一定額を超えないものに

 つき、再生債権の届出・調査や再生計画案の

 認可あるいは決議のための手続などを

 簡素合理化したものです。


再生手続の廃止


  再生手続 が開始された後、手続の目的が達成されないまま再生手続を終了させる

 場合をいい、再生計画認可前の廃止事由認可後の廃止事由があります。

 再生計画の取消しが計画によって変更された再生債権を原状に

 回復させる効果を生ずるのに対し、再生手続の廃止は

 単に手続を終了させるのみであり、認可された

 計画に影響を及ぼしません。

再生計画の履行確保


  再生手続 において監督委員が選任されている場合には、再生計画 の成立後

 3年間は手続を終了させずに、計画の履行を監督させることができます。

 また債務者が再生計画の履行を怠った場合には、再生債権者は

 確定した再生計画が記載されている再生債権者表の記載に

 基づき、強制執行をすることができ、さらに再生計画の

 取消しを申し立てることもできます。


再生計画の効力


  再生計画認可決定が確定すると、再生計画の効力を生じ、再生債権者の

 権利などは計画の定めに従って変更され、債務者はその他の

 再生債権について責任を免れます。

 ただし債務者の保証人などに対する権利や債務者以外の者が提供した

 担保には影響を及ぼしません。

 再生手続開始の申立てにより中止された破産手続開始の

 申立てなどは効力を失います。

再生計画の認否


  債権者集会などで再生計画案を可決したときは、裁判所が 再生計画の認否

 ついて決定しますが、この場合、法定多数の再生債権者の同意があって

 計画案が可決され、しかも不認可の原因のない限り、裁判所は再生

 計画認可の決定をしなければなりませんし、再生手続に違反したり、

 不正の方法で成立したなど、法定の場合には、裁判所は不認可の

 決定をし、これらの決定に対して、利害関係人は

 即時抗告をなすことができます。

再生計画


  再生債務者などは、再生債権者による債権届出期間が満了した後の

 裁判所の定める期間内に、再生計画案 を作成して裁判所へ

 提出しなければなりません。

 これには、再生債権者の権利を変更する条項が記載されますが、

 その内容は原則として各債権者に対し、

 平等でなければなりません。

 そのほか共益債権、一般優先債権の弁済に関する

 事項も記載されます。

 また、計画は債権者集会において債権者に

 有利に変更することができます。


  提出された再生計画案は、債権者集会による決議または書面による

 決議でその可否を決定します。

 債権者集会における再生計画案可決の条件は、出席した議決権者の

 過半数で、その議決権総額の二分の一以上を有する者

 同意を必要とします。

 また書面による決議の場合にも、実質的な要件は

 債権者集会による場合と同様です。

債権者委員会

  
  債権者委員会 とは、再生債権者をもって任意に組織された委員会であり、

 裁判所が手続上の各種の権限を付与したものをいいます。

 当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表していると

 認められるなどの要件を備えていなければなりません。

再生債権


  再生債権 とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた再生債務者に対する

 人的かつ財産上の請求権(優先権のある物的請求権ではなく、債務者の

 一切の財産から満足を得られるものをいいます)で、

 裁判上訴求し強制できるものをいいます。

 また再生手続開始後の利息、再生手続開始後の不履行による損害賠償・

 違約金の請求権、再生手続への参加費用も再生債権とされています。

 担保権を行使した結果、弁済を受けられない未払残額が生じたときは、

 債権者は残額を再生債権として主張することができます。


  再生手続が開始された後、債権者による再生債権の届出・書面による

 調査・査定などの手続きを経て、再生債権が確定されます。


再生手続の機関


  再生手続の機関には監督委員、調査委員、管財人、そして

 保全管理人などがありますが、すべて任意機関であり

 必置機関は存在しません。


  裁判所は必要と認める時に、これらの機関を選任します。

再生手続開始の効力


   

  再生手続の開始決定があると、第三者に取戻権、担保権者に

 別途権を生じさせます。



 もっとも担保権の対象たる財産が債務者の事業の継続にとって不可欠な

 場合には、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付する

 ことにより、その財産上の担保権をすべて

 消滅させることができます。


  再生手続の開始は破産手続開始とは違い、債務者がその財産を管理、

 処分する権利に影響を及ぼさないのを原則としますが、手続の開始

 前とは違い、自己の利益のみを図ることは許されず、債権者に対し

 公平且つ誠実に業務を遂行し、再生手続を追行する

 義務を負います。

 また裁判所は必要に応じて、裁判所の許可や監督委員の同意を必要とする

 行為を指定し、または債務者に代わって権利行使を行なう管財人や

 保全管理人を選任することができます。

 再生手続開始後は再生債権について、新たに強制執行若しくは

 仮差押えなどをすることができず、手続開始前になされた

 これらの手続きは、再生手続中は中止されます。


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