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3. 債権法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:3. 債権法

3. 債権法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

3. 債権法
 2人以上の当事者が出資し合って共同の事業を営むことを約束する契約のことです。組合という団体を作る契約だといってよいが、また組合員間の法律関係を規律する契約でも..

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 「風が吹くと桶屋がもうかる」という話があるが、因果関係は無限の連鎖を持っており、ある事件を原因として、次々にさまざまな結果が生じていくものです。 しかし、ある..

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 消費寄託とは、不規則寄託ともいい、受奇者(受託者)が寄託物を消費することのできる寄託契約であって、郵便貯金や銀行貯金がその例です。受奇者は寄託物を消費した後で..

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 債務者の過失で債務の履行が不能になったり、履行が遅れたためにいまさら本来の給付を受けてももう意味がないといったような場合に、本来の履行そのものに代わって支払わ..

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 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のためにある物の保管をする契約であり、寄託者が保管料を支払う場合(有償寄託)と支払わない場合(無償寄託)とがあります。..

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 債務の履行が遅れたために生じた損害を賠償すること。例えば、家屋の引渡しが遅れた場合に、履行遅滞の間の家賃相当額を賠償するような場合です。 履行が遅れたために損..

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準委任とは、法律行為以外の事務の委託契約のことです。委任は法律行為の委託契約として規定されているから、法律行為以外の準法律行為や事実行為、または法律行為と事実行..

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 原料を買う契約をしたのに原料を持ってこないので、製品ができず工場を休むとか、他から高く仕入れるなどの損害を被ってしまった。道路端の家へトラックが飛び込んできて..

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 貸主が借主にある物を使用収益させるのに対して借主が貸主に賃料を支払う契約のことです。賃貸借のうちで、とりわけ重要な社会的機能を営んでいるのは宅地・建物・農地の..

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 友人に書物をただで貸す場合のように、貸主が借主に無償で物を使用収益させる契約です。借主は、契約または目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益をしなけれ..

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組合

 2人以上の当事者が出資し合って共同の事業を営むことを約束する契約のことです。

組合という団体を作る契約だといってよいが、

また組合員間の法律関係を

規律する契約でもあります。
 
 社会にはさまざまな団体があるが、私法上特に問題となる会社と、

組合を比較してみると、例えば資本金何百億円の株式会社というようなものは

団体そのものと構成員(株主)との関係が希薄になりがちなのに対し、

組合においては構成員たる組合員が出資だけでなく

業務まで現実に行うのが原則なので、

団体との関係が濃厚です。

以上のような実質的差異に照応して、法律上も、

原則として組合は構成員間の契約として規律され、

会社はそれ自身が自然人と同様の

人格(権利能力)を有する独立のもの(法人)として構成されます。
 
 このようなわけで、組合は、団体といっても、会社と異なり、

法律上は組合員相互間の関係と



考えられており、外部との取引は、全員が一緒にするか、

だれかが他の組合員を代理してすることになります。
 
 また、組合の財産は、団体の財産ではなくて、各組合員が共同して権利を有している

財産ということになるが、組合の団体的性格のゆえに

合有財産であると考えられています。

因果関係

 「風が吹くと桶屋がもうかる」という話があるが、因果関係は無限の連鎖を持っており、

ある事件を原因として、次々にさまざまな結果が生じていくものです。


 しかし、ある行為を原因として生じた損害を賠償させる場合に行為者に無限の損害額の

賠償責任を認めることは酷でもあるし、また不可能です。例えばある商人が食品を

加工してもらう約束で、材料を仕入れたところ、約束どおり加工してくれない

ために、材料の保管費がかさみ、そのうち材料にたまたま腐敗菌がついて

いたために変質してしまい、更に・・・・というような場合に、

加工業者はどこまでの損害を賠償すべきなのだろうか。



 損害賠償の範囲を限るために行為と損害との間にどのような因果関係がなければ

ならないかという問題について、民法は因果関係をめぐるいくつかの考え方のうち、

相当因果関係説といわれる考え方をとっています。

それによれば、賠償額の範囲は、ある行為から通常生ずるであろう損害(上の例では

保管費用など)に限られ、その事例に特別の事情によって生じた損害

(たまたま腐敗菌がついていたために、材料が変質してしまったこと)

は、当事者に予見が可能であった場合(変質が加工業者に予想し得たとき)

のみ賠償させ得るのです。

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履行補助者

 消費寄託とは、不規則寄託ともいい、受奇者(受託者)が寄託物を

消費することのできる寄託契約であって、

郵便貯金や銀行貯金がその例です。

受奇者は寄託物を消費した後で、同種・同等・同量の物を返還すればよいという意味では

消費貸借に似ており、大体において消費貸借に準じた扱いを受けるが、

ただ、返還時期の約定がなければ、消費貸借で貸主が

相当の期間を定めて返還を

請求することを要するのと異なり、寄託者はその必要がなく、

いつでも返還を請求することができます。

填補賠償

 債務者の過失で債務の履行が不能になったり、履行が遅れたためにいまさら本来の給付

を受けてももう意味がないといったような場合に、本来の履行そのものに代わって

支払われる損害賠償のこと。


 例えば時価100万円の家屋を90万円で買うことになっていたが、売手の過失で家屋が

焼けてしまったとか、履行が遅れているうちに買手が外国に行かねばならなくなった

ような場合に、家屋の引渡しに代えて支払われる家屋相当額(100万円)です。

もっとも買手は代金を支払わなくてもよくなったのであるから実際には

価格と代金の差額(10万円)が支払われるにすぎません(損益相殺)。

したがって、時価で売買したときには特別に損害がないこともあります。

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寄託

 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のためにある物の保管をする契約であり、

寄託者が保管料を支払う場合(有償寄託)と支払わない場合(無償寄託)とがあります。

受寄者の負う基本的な義務は保管義務であるが、

保管のために用いるべき注意としては、

有償寄託では「善良な管理者の注意」が要求されるが、

無償寄託では「自己の財産に対するのと同一の注意」が

要求されるにとどまります。
 
なお、銀行預金のように受寄者が目的物(代替物)を消費してそれと同種・同等・同量の

物を返せばよい特殊な寄託もあるが、これは大体において

消費貸借に準じた扱いを受けます(消費寄託)。

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遅延賠償

 債務の履行が遅れたために生じた損害を賠償すること。例えば、家屋の引渡しが遅れた

場合に、履行遅滞の間の家賃相当額を賠償するような場合です。


 履行が遅れたために損害が生じた場合に、それを賠償するわけだから、遅延賠償の請求

はもちろん、本来の給付の請求と両立する(先の例でいえば、債権者は家賃相当額の

支払いとともに、家の引渡しを請求できます)。この点が履行に代わる

損害の賠償(填補賠償)と異なるところです。


 賠償される損害額は普通は実損害であるが、民法は特に金銭賠償の遅滞の場合に特則を

設けて、実損害の有無にかかわらず遅延利息をとれるとしています。

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準委任

準委任とは、法律行為以外の事務の委託契約のことです。

委任は法律行為の委託契約として規定されているから、法律行為以外の

準法律行為や事実行為、または法律行為と事実行為などとの

混合的事務を委託する契約は委任にならないが、

これらはすべて準委任になり、委任の場合と同様の

権利義務関係が認められます。

したがって、委任と準委任とを区別する

実益はほとんどありません。

損害賠償

 原料を買う契約をしたのに原料を持ってこないので、製品ができず工場を休むとか、他

から高く仕入れるなどの損害を被ってしまった。道路端の家へトラックが飛び込んできて

家財を壊してしまった。こうした事件はよくあることだが、損害を与えた者は、

損害を受けた者に対して、損害を埋めてやらなければなりません。

これが損害賠償です。


 しかし、損害賠償制度にはいろいろな問題点があります。


 それは、①損害賠償が認められるのはどのような場合であろうか、②どのような損害が

賠償されるのか、③どのような方法で損害が賠償されるのか、の諸点です。


 これを分けて説明します。


 ①最初に挙げたのは債務不履行と不法行為の例です。これらの場合には、加害者に故意・

過失などの責に帰すべき事由があるときのみ、損害が賠償されます。


 この二つの場合が損害賠償の認められる最も重要な例だが、それだけではありません。

このほかにも、法律の規定によって損害賠償を認めている場合があります。

更に、当事者間の契約によって一定の事項について生じた損害を

賠償すると取り決める場合があります。

(損害担保契約-損害保険はこの一種です)。


 ②当事者間であらかじめ特別の取り決めをしておかない限り、賠償されるのは、原因と

なった事実と相当因果関係に立つ損害に限られます(因果関係)。


 賠償されるのは通常は財産的損害だが、精神的損害も賠償されます。


 ③賠償の方法は、原状回復と金銭賠償が考えられるが、民法は後者を原則としています。


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賃貸借

 貸主が借主にある物を使用収益させるのに対して

借主が貸主に賃料を支払う契約のことです。

賃貸借のうちで、とりわけ重要な社会的機能を営んでいるのは

宅地・建物・農地の賃貸借です。

他人の土地を利用する制度としては、賃貸借のほかに、

地上権や永小作権の制度があるけれども、

これらの制度は実際上ほとんど

行われていません。

 賃貸借においては、貸主(賃貸人)は、目的物を借主(賃借人)の

使用収益に適した状態におく積極的業務を負います。

こうした義務のうちで特に重要なのは修繕義務で、賃貸人は目的物の使用収益に

必要な修繕をする義務を負い、賃貸人がこの義務を履行しないときは

賃借人は使用収益ができない程度に応じて

賃料の支払いを拒絶できます。

 賃貸人の方では、賃借物を返還するまで、「善良なる管理者の注意」

をもってその物を保管し、また、契約または賃借物の

性質によって定まった用法に従って使用収益を

しなければなりません。

また民法は、賃借人が賃貸人の承諾なしに賃借人としての権利すなわち賃借権を

譲渡したり賃借物を転貸したりすることを禁じ、もし賃借人が無断で第三者に

賃借物の使用収益をさせたら賃貸借を解除することができると定めました。

もっとも、この規定を機械的に適用すると不当な結果となる場合もあるので、

判例は、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで第三者に賃借物を

使用収益させても、それが賃貸人に対する背信行為と

認められるに足りないときは、解除は

許されないとしています。

また、賃借人に賃料延滞など債務不履行がある場合に賃貸人が解除することも、

賃借人の債務不履行が賃貸借契約の基礎たる信頼関係を破壊するものと

認められないときは許されないというのが判例です。

使用貸借

 友人に書物をただで貸す場合のように、貸主が借主に無償で物を使用収益させる

契約です。借主は、契約または目的物の性質によって定まった用法に従って

使用収益をしなければならず、また貸主の承諾を得ないで第三者に

借用物を使用収益されてはならないとされ、こうした義務に

反する行為が借主にあった場合には、貸主は直ちに

契約を解除することができます。


 使用貸借において目的物の返還の時期が定められている場合には、

借主はその時期に返還をしなければなりません。

返還時期の定めがない場合では、借主は契約に定められた目的に従って

使用収益が終わったら返還をしなければならないが、その前でも、

借主が所定の目的に従って使用収益をするに足るべき期間を

経過したなら貸主において返還を請求することができます。

また、返還の時期も使用収益の目的も定められていないときは、

貸主はいつでも返還を請求できます。
 

 総じて、無償契約たる使用貸借においては、人的な色彩が強く、借主の
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