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4. 倒産処理法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:4. 倒産処理法

4. 倒産処理法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

4. 倒産処理法
  事業を営んでいない一般個人の破産を一般に消費者破産といいます。 昭和50年代の後半、サラ金などの無担保一般融資が膨張・増大 するにつれて、借金をして返済でき..

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      債務者の経済活動が破綻した場合に、裁判所の手を借りずに、 債権者及び債務者が任意に協議して債務者の財産関係を 処理することをいいます 内整理ないせい..

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4. 倒産処理法
    放置しておけば倒産に追い込まれるおそれがあるが、しかし再建の見込みがある 株式会社について、利害関係人の利害を調整しながら、その企業の 維持および更生を..

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4. 倒産処理法
    一人の倒産がこれに関係する多数のものの倒産を 引き起こす現象をいいます   今日のように、とくに 手形の流通によって信用が膨張した取引社会では、 一人の..

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   法律によって規定された裁判上の手続によって倒産を 処理する制度を言います。  関係人が任意に集まって協議し、裁判所の手を拝借せずに倒産に後始末を つける私..

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4. 倒産処理法
    事業体の倒産については、かつては、製造業、卸売業、小売業、建設業の 四業種に倒産減少が集中し、金融・保険、運輸・通信、サービス業などの 倒産は極めてまれ..

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4. 倒産処理法
    債務者が経済活動を続けることが不可能なくらいに 破綻はたんした状況をいいます。  倒産 という言葉は、もともと日常用語であり、その厳密な定義は困難では ..

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消費者破産とその処理手続


  事業を営んでいない一般個人の破産を一般に消費者破産といいます。

 昭和50年代の後半、サラ金などの無担保一般融資が膨張・増大

 するにつれて、借金をして返済できなくなった個人の破産を

 急激に増加させました。

 消費者信用 (クレジット) の膨張は、一面では豊かな消費生活を

 もたらしましたが、他面では各消費者 (債務者) が経済的

 破綻を来たす消費者破産と称される事態を

 増大させました。

 近時では、バブル崩壊後の長期に渡る不況の中、企業の倒産や

 リストラに伴い、住宅ローンなどを抱えたサラリーマンの

 破産が急増しました。


  経済的に破綻した債務者が、あるいはそのような債務者に対して、

 とるべきいくつかの方法はあります。

  一つ目は、当事者間の話し合いによる方法 (私的整理) です。

 しかし、この方法は両当事者の協力を得なければ功を奏さず、

 利息制限法などの法的規制が及ぶ保障もない点に

 限界があります。

  二つ目は、調停または再生の申立てがあります。

 これらはいずれも裁判所で行なわれる手続でありますので、

 法律による適正な解決が期待できますが、いずれも基本は

 両当事者の話し合いによる解決でありますから、

 当事者のうちいずれか一方が調停案または再生計画に

 同意しなければ解決に至らないという限界はあります

 (民事再生法に基づく個人再生手続については、

 計画案の認可のための手続が簡素・

 合理化されています)。

  三つ目は、破産の申立てです。

 破産手続によれば、法に則った厳正な手続で債権者が同意

 しなくても解決が図られる上に、破産者は手続終了後は

 残債務を免除されるという得点も得られるという

 利点があります。

 ただ、破産になるような消費者に目ぼしい財産がないのが普通で

 ありますので、債務者の全財産を金に換えて債権者に公平に

 配当するという破産手続にはそぐわない面があり(実際に

 破産を宣告するが、目ぼしい財産がないので破産手続は

 それ以上勧めないという措置 ━同時破産廃止いいます━

 をとることが多いです)、免責だけを狙って破産を申し立てると

 いうのは、破産本来の趣旨を逸脱しているのではないか

 との疑問もあります。

 また、債務者に不動産などの財産が売られてしまうので、

 債務者の生活の基盤が奪われてしまうという

 問題もあります。
 

  平成13年4月1日に施行された改正民事再生法は、債務者に定期的な

 収入 (給与など) が見込まれる場合に、その定期収入で少しずつ

 返済させることによって、長期計画に基づく弁済による債権者へ

 のある程度の満足と債務者の真の意味での再生 ━責任ある

 人格の育成━ とを図る手続として、民事再生手続の

 督促としての個人再生手続を新たに設けました。


私的整理

  
  

  債務者の経済活動が破綻した場合に、裁判所の手を借りずに、

 債権者及び債務者が任意に協議して債務者の財産関係を

 処理することをいいます


 内整理ないせいり とも称します。

 法制度上の倒産処理手続に対して使用される言葉であり、性質としては

 裁判外の和解及びその実行の一形態とみてよろしいです。


  私的整理にも清算を内容とするものと、再建を内容とするものとがありますが、

 裁判所に持ち込まれて法的に処理される事件と比べて、その利用度は

 高くなっています。

 私的整理が頻繁に用いられている理由は、手続が法律で定められていないので、

 関係人の合意によって柔軟で且つ融通が利く整理の進め方ができることに

 加えて、短時間に安上がりの費用で手続を終了させることが

 できるからです。

 ただし、債権者の中にたとえ一人でも私的整理そのものや債権者委員会の

 方針に同意しない者が存すれば、その反対債権者を拘束する手段がない

 ことや、手続が法定されず公的な監督が存しないために、種々の

 不正行為が発生しやすいなど、私的整理特有の難点もあります。


  私的整理の進め方は、各ケースに応じてまちまちではありますが、一般的な

 パターンとしては、債権者が集会を開いて、今後の方針を協議し、

 数名の債権者委員を選任してその委員会に整理の推進を

 一任する場合が多いです。

 債権者委員会は委員長を互選して債務者の財産の占有管理に当たり、

 債務者の資産及び負債、倒産に至った原因などを調査し、

 この調査に基づき、清算若しくは再建の方針を決め、

 債務者との間に基本契約を締結します。

 基本契約は全債権者に通知され、併せて

 基本契約への同意が求められます。

 不同意者が存しても整理手続を進め、その過程で

 同意への説得が続けられます。

 各債権者は、同意書の提出とともに、その債権の金額及び

 原因を届け出ることになり、委員会がその保管する

 資料と照合して、債権の確定を図ります。

 続いて、清算型、再建型それぞれに応じた

 処理手続がとられます。


 これが一般的なモデルとなっています。


会社更生手続


  

  放置しておけば倒産に追い込まれるおそれがあるが、しかし再建の見込みがある

 株式会社について、利害関係人の利害を調整しながら、その企業の

 維持および更生を図ることを目的とする制度をいいます



 1952年(昭和27年)、アメリカ合衆国の制度を模範として制定され、 

 2002年(平成14年)に全面的に開催された 「会社更生法」

 よって規定されています。


  現代の企業は、その規模が大きくなるにしたがって、多数の労働者や下請企業を

 擁して行なうその活動を通じて、国家ないし地域社会の経済と人々の生活に深く

 関係していて、企業活動の存続自体社会的価値を有するとの前提の下に、

 窮地に陥ったが、なお再建の可能性がある企業について、直ちにこれを

 破産手続によって解体してしまうのではなく、その再建のために

 強力な対策を講じることとしたのが会社更生制度なのです。


  会社更生は、株式会社の再建の花形ともくされていますが、その手続の主なものを

 挙げてみると、手続の進行や更生計画の作成について整備した規定を置いている

 ことのほか、担保権者や租税債権者の権利行使を制限または禁止していること、

 小額再建や労働債権、中小企業債権などについてかなりの社会政策的配慮を

 していること、株主も手続に参加して会社の損失を負担するものと

 されていること、などが挙げられます。


  会社更生手続は、会社または一定の資格を備えた債権者若しくは

 株主の申立てによって開始されます。

 申立てがなされてから開始決定がなされるまでの間に、会社財産を

 保全し経営の継続を図るために各種の保全処分が

 なされることが多いです。


  開始決定があると、管財人が選任され、会社財産の管理処分及び

 事業経営の権限は専ら管財人に帰属します。

 債務の弁済は原則として禁止され、担保権の実行を含めて

 強制執行も禁止されています。

 管財人は事業の経営を続けながら、会社の資産を評価し、

 会社の債務も債権者の届出によって確定されます。


  管財人は、積極及び消極の両財産がはっきりした段階で、

 これを基礎として企業組織の変更や債務弁済の方針を

 盛り込んだ更生計画案を作成します。


  更生計画案は、関係人集会で審理され、法定多数の同意による

 可決を経て、裁判所の認可を得ます。

 認可を得た更生計画案は、反対者をも拘束する効力を持ちます。


  更生計画は、裁判所の監督の下に実行されます。

 遂行の見込みが確実となって、裁判所が手続終結決定を出せば、

 ここに会社は裁判所の手を離れて再び一人歩きを始め、

 再建の目的は達成されたことになります。


連鎖倒産


  

  一人の倒産がこれに関係する多数のものの倒産を

 引き起こす現象をいいます


 
  今日のように、とくに 手形の流通によって信用が膨張した取引社会では、

 一人の債務者が債権者の与えた信用に対して応えられなくなって

 倒産すれば、それが多数の関係者に波紋状に波及する

 という構造を呈する可能性が高いです。


  すなわち、例えば、Aさんがその振り出した手形について支払日に資金がなく、

 不渡りを出して倒産したとすれば、手形の受取人であるB1さん、B2さん、

 B3さん、そしてB4さんらは、その手形が期日に落ちることを前提として

 自らの手形を振り出していますので、受取手形の不渡りによって

 期日に入金がなく、または銀行取引から買戻し請求権を行使

 されれば、今度はB1さんら自らの振出手形の決済のための

 資金が不足する場合も少なくなく、自らも不渡りを出して

 倒産するということになります。


  そして、同様の波及結果は、B1さんらの手形の受取人である

 C1さん、C2さん、そしてC3さんに及んでいく

 可能性があります。


倒産法制


 

  法律によって規定された裁判上の手続によって倒産を

 処理する制度を言います。


 
 関係人が任意に集まって協議し、裁判所の手を拝借せずに倒産に後始末を

 つける私的整理または内整理の反対概念です。


  現行の倒産法制としては、破産、特別清算、民事再生、会社更生などがあります。

 それぞれの制度のないようについては、別項の解説を参照してもらうとして、

 ここでは、概括的な展望と各制度の利用状況ついて陳述します。


  倒産法制には、債務者の全財産を生産することを目的とし、したがって債務者の

 事業も解体・廃止されるもの (清算型) と、債務者の事業の再建を目的と

 するもの (再建型) とに分類されます。

 破産、特別清算は清算型に属し、民事再生、会社更生が

 再建型に属します。

 また、制度の対象からみると、自然人および法人の双方を対象とする

 一般的な制度 (破産、民事再生) と、株式会社のみを対象とする

 制度 (特別清算、会社更生) とに分類されます。


  清算型のうち、特別清算は、解散後の株式会社の清算手続きという限られた

 局面を処理するための特殊な制度であり、重要性は低いです。

 再建型のうち、民事再生は再建手段としては会社更生より弱いですが、

 何人なんぴとも利用できるという利点があり、会社更生は強力な再建手段を

 備えてはいますが、大規模な企業の再建にしか利用できません。

 なお、以前は会社整理という手続がありましたが、平成17年に

 成立した 「会社法」 では、この会社整理の手続は

 廃止されています。


企業倒産とその原因

  
  事業体の倒産については、かつては、製造業、卸売業、小売業、建設業の

 四業種に倒産減少が集中し、金融・保険、運輸・通信、サービス業などの

 倒産は極めてまれでした。

 しかし、近時では、為替や金利の動向や労働力(人手)不足などの

 社会状況によって、倒産現象は、広く一般的に

 伺えるようになっています。


  企業規模からみた場合、個人企業や資本金1,000万円未満の企業では、放漫な

 経営による競争からの落伍らくごを原因とするものが多く、体質の弱い企業が

 整理されているともいえます。

 資本金1,000万円以上の中規模の企業では、設備投資過大、赤字累積に

 よるものが多くなっています。

 資本金1億円以上の大企業では、売掛金回収困難や他社倒産の余波を

 原因とするものがほかと比べて多くなっています。


  業種別にみた場合、他社倒産の余波を原因とする倒産は、卸売業

 製造業に多くみられます。

 卸売業は事業の形態から取引先の余波を受けやすく、製造業については、

 下請け形態など分業体制の発達によるものと考えられています。

 また、製造業については、会社更生などの債権を目指した処理形態を

 とる企業が多いことが特徴として挙げられます。

 これに対して、建設業、卸売業では債権を目指した処理は少ないです。

 これは、製造業では工場設備などの資産があるので、これを基にした

 再建がより容易であるのに対し、資産の裏付けの乏しい建設業、

 卸売業などでは、一旦倒産して対外信用を失うと、

 再建が困難であることを示すものとなっています。


  卸売業では、競争からの落伍、売掛金回収難を原因として、小売業では、

 競争からの落伍、設備投資過大、事業上の失敗(経営能力の欠如)を

 原因として、建設業では、運転資金の欠乏、赤字累積を

 原因としてそれぞれ倒産する比率が高いです。

 建設業については、工期が長く、決算期間も長いため多額の運転資金を

 必要とするという業界特性があり、不況が長引けば、
 
 倒産を増長させます。

 いずれにしても、企業倒産は、企業を取り巻く社会環境を 
 
 映し出しており、倒産原因は、その時々の社会の
 
 特徴を如実に表しています。

倒産

 
 

  債務者が経済活動を続けることが不可能なくらいに

 破綻はたんした状況をいいます。



  倒産 という言葉は、もともと日常用語であり、その厳密な定義は困難では

 ありますが、一般的な法的用法としては、弁済期にある債務をどれも

 これも弁済することができなくなり、その結果経済活動をそのまま

 継続することができなくなってしまった状態を指します。


  債務者の振り出した約束手形が不渡りになり、銀行取引停止処分を受ける

 のが典型的ですが、自ら裁判所に破産や会社更生の手続を申し立てたり、

 債権者に財産状態の悪化を報告して全面的に債権者に処置を

 委任するのも、倒産といってよろしいです。


  ちなみに、民間の信用調査機関では、倒産を 「手形・小切手の不渡り、

 破産手続開始申立て、再生手続開始申立て、整理開始申立て、

 更生手続開始申立て、私的整理の開始」 と定義しています。


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