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5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:5. 刑法総論

5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

5. 刑法総論
    自由刑を執行するに当たり、いくつかの段階を設け、その改善の 程度に従って次第に取扱いを寛大にしていく制度をいいます。 最初、イギリスで考案されたものであ..

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   国家元首ないし行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、 あるいは刑罰権の効力を減少させることをいいます。 現行憲法の下では、内閣の決定により、天皇の認..

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    犯罪者または犯罪を犯すおそれのある危険な性格の持主を社会から隔離し、 彼らの性格を矯正し、職業教育を施すなどの保護・矯正の処分をいいます。 犯罪を無くす..

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   「仮釈放」 とは、自由刑 (ただし、拘留を除く) の執行を、まだ全部終了して いないが、その一部の執行状態により、もはや残りの刑罰の執行を必要と しないと..

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    刑の言い渡しを受け、それが確定した後、その執行を受けずに、 一定の期間を経過すると、その執行を免除する制度をいいます。 犯罪後一定の時間が経過すれば、も..

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   犯人を刑務所その他の施設に収容せずに、自由な社会で一定の遵守すべき 事項を命じ、これを遵守するように指導し、必要なときには援護を与え、 その改善・更生を図..

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      「刑の免除」 とは、犯罪そのものは成立しているが、ただこれに対する刑罰を 免除する旨の言い渡しをする場合をいいます。 故に実際としては、刑の免除とし..

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   比較的軽い自由刑ないし罰金刑の言渡しをする場合に、情状によって一定の期間 (1年以上5年以下の範囲内で裁判所が決定します) その執行を猶予し、 猶予を取り..

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   「不定期刑」 とは 「定期刑」 に対応する概念であって、自由刑の宣告に ついての原理の一つとなっています。  すなわち、我が国の刑法は、法定刑ないし、これ..

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5. 刑法総論
 犯罪の成立があるにもかかわらず、犯人に特定の身分その他の 一身的な事情があるために、刑罰を科することができない 場合の一身的な事情をいいます。 「一身的刑罰阻..

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累進制

 
 

  自由刑を執行するに当たり、いくつかの段階を設け、その改善の

 程度に従って次第に取扱いを寛大にしていく制度をいいます。



 最初、イギリスで考案されたものでありますが、我が国でも、行刑累進処遇令

 (昭和8年司法省令35条) によって採用されています。

 それによれば、懲役刑の受刑者は、刑期6げつ未満の者その他一定の例外を

 除いて、第四級 (最下級) から第一級 (最上級) までの4つの

 階級に分けられ、作業の成績、操行の良否、責任観念および

 意思の強弱などについての考査を経て

 順次上級に進級します。

 上級に進むにつれて、自由が増大するとともに、責任も加重され、

 釈放後の社会生活に適応し得るように配慮されます。

 仮釈放は、原則として、第一級の受刑者について

 行なわれます。


  しかし、累進処遇制度には、行刑職員に迎合的な受刑者が

 得をするという弊害があります。


  今日ではむしろ、受刑者の人格調査に基づく科学的分類が

 重視されています。


恩赦


 

  国家元首ないし行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、

 あるいは刑罰権の効力を減少させることをいいます。



 現行憲法の下では、内閣の決定により、天皇の認証を経て行なわれますが、

 その詳細は恩赦法 (昭和22年法20号) に規定されています。


  恩赦の中でも、最も重要なものは、 大赦 であり、政令で罪の種類を

 定めて行なわれ、有罪の言渡しを受けた者については、その効力を

 失わせ、まだ有罪の言渡しを受けていない者については、

 公訴権を消滅させます。

 そのほか恩赦には、特赦減刑刑の執行の免除復権

 五種があります。


  昭和31年12月、国連加盟を機会に、政府が公職選挙法違反を

 主な対象として強行した恩赦や、昭和43年11月にいわゆる

 「明治100年」 を記念して同じく公職選挙法違反を主な

 対象として行なった恩赦は、恩赦権の濫用で

 あるとして、世論の厳しい批判を浴びました。


 

  《主な戦後の恩赦と事由》

 
 昭和20年10月 (第二次世界大戦終結)、


 21年11月 (日本国憲法公布)、


 22年11月 (20年、21年の恩赦における減刑令の修正)、


 27年4月 (平和条約発効)、


 27年11月 (皇太子殿下『明仁親王』立太子礼)、


 34年4月 (皇太子殿下『明仁親王』ご成婚)、


 47年5月 (沖縄本土復帰)、


 平成元年2月 (昭和天皇崩御)


保安処分


  

  犯罪者または犯罪を犯すおそれのある危険な性格の持主を社会から隔離し、

 彼らの性格を矯正し、職業教育を施すなどの保護・矯正の処分をいいます。


 犯罪を無くすのには、ただ刑罰を科し、厳罰化するだけでは

 不充分であるところから考えられました。


  しかし、現在では、以下の場合にのみ保安処分に類似の制度が

 行なわれているに過ぎません。

 ①犯罪少年、触法少年→ 虞犯ぐはん少年などに対し、家庭裁判所が少年鑑別所の鑑別の

  結果などに基づき保護処分に付すことを相当と認めた場合には、その少年を

  保護観察に付したり、あるいは自動自立支援施設や少年院に送致し、

  これらの施設で矯正教育を行います (少年法)。


 ②売春防止法違反で執行猶予となった婦女を婦人補導員で保護・矯正します。


 ③執行猶予の判決を受けたものに対し、保護観察所が指導監督を行ない、

  就業の援助、職業の補導・医療や宿所の世話などを行います

  (更生保護法)。


 ④刑務所から釈放後6ヵ月以内に限り、更に犯罪を犯す危険を防止するため

  帰住の斡旋、環境の改善などを行います (更生保護法)。


 ⑤精神病者、精神障がい者などで、入院させなければ自身を傷つけ、また

  他人に害を及ぼすおそれのあるときは、本人・関係者の同意がなくても

  一定の精神病院に入院させることができます (精神保健及び

  精神障がい者副詞に関する法律)。


  改正刑法草案は、精神障がいによる犯罪者に対する 「治療処分」 、アルコール

 中毒等に起因する犯罪者に対する 「禁絶処分」 という二種類の保安処分を

 認めていますが、これに対しては、精神障がい者等に対する差別で

 あること、法務省の 「保安施設」 の下では、本当の「治療」が

 行なわれることはあり得ないこと、等を理由に、

 現在でも反対論が根強いです。


仮釈放


 

  「仮釈放」 とは、自由刑 (ただし、拘留を除く) の執行を、まだ全部終了して


 いないが、その一部の執行状態により、もはや残りの刑罰の執行を必要と


 しないと認められる場合において、一定の条件をつけて受刑者を


 仮に釈放し、その後、残っている刑期に相当する期間内に、


 釈放条件に違反することなく経過するときは、もはや


 残余刑の執行は終了してしまったとする


 刑事政策的な処分をいいます。



 
  これは刑事政策的な見地に出ている一制度であって、その刑事政策的意義は、

 「刑の執行猶予制度」 などと同様です。


  仮釈放の制度は1791年、英国の植民地のオーストラリアにおいて流刑の囚人を

 島内に留まることを条件として釈放したことに由来するとされています。


  我が国の刑法は仮釈放の条件として 「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛かいしゅんの状が

 あるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については

 10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放する

 ことができる」 としています。

 少年の受刑者に対しては、少年法において、更に有利な

 仮釈放の要件が定められています。


  仮釈放を許可するには、「改悛の状」 がなければなりませんが、このような状況が

 あるか否かの審査手続に関しては、更生保護法33条以下に規定されています。


  仮釈放は、ある意味において自由刑の一延長であり、外部においての

 執行ともいえます。

 そこで、たとえ拘禁は解かれ、自由の社会に解放されても、その行動に対しては、

 これを野放しにせず、ある程度に取り締まる必要があります。

 そこで現行法制の下では更生保護法の規定において、仮釈放者をもって

 保護観察の対象者とし、一定の事項を定め、これを遵守させる

 ことにしています。
 

  仮釈放は以下の場合に取り消すことができます。

 すなわち
 

 一、仮釈放中、更に犯罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。


 二、仮釈放前に犯した他の犯罪について罰金以上の刑に処せられたとき。


 三、仮釈放前の他の犯罪について罰金以上の刑に処せられていた者であって、


   その刑の執行をすべきとき。


 四、仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しないとき。


 
 例えば制限住居を離れ、正業に従事せず、あるいは善行を保持せず、または

 犯罪性のある者ないし不良者と交際し、ないしは保護観察官の許可を

 受けず、住居を移転し、長期の旅行をするような場合です。


  上記のような仮釈放の取消しを受けることなく、なお残っている刑期に相当する

 期間を経過したときは、刑の執行はここに全部終了したものとみなされます。

 なぜならば、仮釈放処分が取り消されたときは出所中の日数は刑期に算入しない

 旨の規定があるので、この規定を反対的に解釈してくると、理論上当然に
 
 上記のような結論が出てくるからなのです。


  仮釈放に類似した制度として、別に 「仮出場」 という制度があります。

 これは、1日以上30日未満の拘留という自由刑を受けた者、または罰金・

 科料の刑を受けて完納することができないため、これに換えて労役場の

 留置を受けている者に対し、情状によって行政官庁の処分で、

 仮に出場を許可する場合をいいます。

 仮出場を許可するには、仮釈放の場合のように刑期3分の1の経過と

 いうような制限はなく、改悛の状があることも必要でなく、

 いつでも適宜に許可することができます。


  なお、仮釈放と仮出場を合わせて広義の仮釈放と称します。


刑の時効


  

  刑の言い渡しを受け、それが確定した後、その執行を受けずに、

 一定の期間を経過すると、その執行を免除する制度をいいます。



 犯罪後一定の時間が経過すれば、もはや起訴できなくなる

 「公訴の時効」 とは区別しなければなりません。


  刑の時効は、執行猶予の場合のように法令によって刑の執行を猶予し、

 あるいは、受刑者が心神喪失などの場合のように法令によって

 刑の執行を停止した期間は、進行しません。

 刑の執行のために犯人を逮捕すれば、

 時効は中断されます。


保護観察


 

  犯人を刑務所その他の施設に収容せずに、自由な社会で一定の遵守すべき


 事項を命じ、これを遵守するように指導し、必要なときには援護を与え、


 その改善・更生を図る処分をいいます。



 刑の執行猶予を許可されている者に対しては、保護観察を行なうことが

 できます (再度の執行猶予を許可されている者に対しては必ず

 行なわなければなりません) が、このように収容処分なしに

 はじめから保護観察を行なう場合をプロベーション
 
 (Probation) といいます。

 また、仮出獄を許可されている者に対しては、保護観察を行ないますが、

 このように、いったん収容処分をしたうえで仮に釈放して

 保護観察する場合をパロール (Parole)といいます。


  なお、プロベーションは非行少年に対する保護処分の一種としても行なわれ、

 パロールは、少年院や売春防止法による婦人補導院から仮退院を

 許可されている者に対しても行なわれます。


  保護観察を実施するのは、各都道府県に設置されている保護観察所です。

 保護観察所には、専任の保護監察官が置かれますが、それだけで

 充分でないところを、篤志家の保護司によって補っています。


刑の免除

  
  

  「刑の免除」 とは、犯罪そのものは成立しているが、ただこれに対する刑罰を

 免除する旨の言い渡しをする場合をいいます。



 故に実際としては、刑の免除としても、裁判を持って言い渡すのであり、

 またその裁判の性質は 「有罪の裁判」 に属しているのであって、

 「無罪の裁判」 とはまったく性質を異にしているのです。


  「刑の免除」 は、法律に規定がある場合にのみ行ない得るとする

 「法律上のもの」 と、こうした規定がなくても裁判官の裁量

 のみによって行い得る 「裁判上のもの」 とがあります。

 現行の刑法は、前者のみを認めています。

 そして同じく法律上の免除の場合にも、

 ①法律上当然のものと、

 ②裁判上任意のもの

 との区別があります。


  すなわち上記の①の法律上当然のものとしては、例えば刑法43条但書

 「中止犯」 の場合、同法80条の 「自首」 の場合等を挙げることができ、

 これらの場合には、必ず刑の免除を言い渡さなければなりません。

 これに対し、②の裁判上任意的な例としては、刑法105条の親族間の

 証拠隠滅の場合のように、法文が単に「その刑を免除することが

 できる」としているに過ぎない場合です。

 
  なお、例えば、刑法36条2項・37条1項但書・113条・170条・

 173条・201条などのように 「情状により」 刑を減軽または

 免除することができる場合も裁判上任意の免除です。


  注意すべきなのは、上記の 「刑の免除」 ということと、 「刑の執行の
 
 免除」 ということとは厳に区別すべきだということです。

 刑の執行の免除というのは、例えば刑法31条において 「刑の言渡しを

 受けた者は、時効によりその執行の免除を得る」 とし、また刑法5条

 但書において 「外国において確定裁判を受けたもの・・・が既に

 外国において言い渡された刑の全部又は一部の実行を

 受けたときは、刑の執行を・・・免除する」 と

 しているような感じです。


  刑の執行の免除は、刑の言渡しがあっても、

 その執行が免除させられる場合です。


執行猶予


 

  比較的軽い自由刑ないし罰金刑の言渡しをする場合に、情状によって一定の期間

 (1年以上5年以下の範囲内で裁判所が決定します) その執行を猶予し、

 猶予を取り消されることなく、無事にその期間を経過したときは、

 刑の言渡しは効力を失うものとする制度です。


 執行猶予を許されている者がその期間内に、再び犯罪を犯したりすると、

 猶予を取り消され、実刑に服さなければなりません。


  もともと、罪を犯した者は、それに相応する刑の言渡しを受け、

 また、その執行を受けるのが当然です。


  しかし、犯罪の情状によっては、必ずしも現実に刑を執行する必要のない

 場合が少なくありません。

 特に偶発的な原因によって比較的軽い犯罪を犯したような初犯者であって

 既に充分後悔し、再犯のおそれもない者に対してまで一律に刑を執行すると、

 かえって自暴自棄にさせてしまい、また刑務所内で悪感化を受け

 真の犯罪人に仕立て上げられる危険性があります。


  このような弊害を忌避きひするために、執行猶予の制度が採用されて

 いるのです。

 執行猶予を許すか否かは、もとより裁判所の裁量に任されていますが、

 近年ますます活用され、現状では法律上猶予の可能な場合の

 過半数について猶予が許されています。


不定期刑


 

  「不定期刑」 とは 「定期刑」 に対応する概念であって、自由刑の宣告に


 ついての原理の一つとなっています。




  すなわち、我が国の刑法は、法定刑ないし、これに修正を施した処断刑の範囲内で

 刑ごとに自由刑を言い渡す場合には、裁判でその刑期を確定し、例えば3年の

 懲役というような宣告刑を下す建前になっています。

 これを 「定期刑」 といいます。


  ところが一般に 「不定期刑」 と称されるのは、裁判において自由刑の刑期を

 上記のように具体的に確定せず、後日計の執行の段階に入り、

 その成績をみたうえで釈放の時期を決定する制度です。


  これには二種類のものがあります。

 その一つは 「絶対的不定期刑」 で、裁判において自由刑の種類は定めるが、

 その期間についてはまったく限定しない場合をいいます。

 しかしこのような場合においても、刑法総則における自由刑の一般的期間の規定、

 並びに各則における法定刑の一定の限度が示されている関係上、これらの制限

 範囲を出ることはできませんので、この意味においては絶対的不定期

 ではないということができます。

 もう一つは 「相対的不定期刑」 であり、裁判において、一定の長期 (最高限)

 および短期 (最低限) を定めて言渡すが、その後計の執行の段階に入り、

 その成績がどうであるかをみたうえで、釈放の時期を決定する

 性質のものをいいます。


  現行の日本の刑事裁判は、成人による犯罪に対し、前述の二種の不定期刑の

 いずれをも採用せず、すべての定期刑の言渡しをしています。

 ただ例外は少年法であり、それは原則として相対的不定期刑主義に

 則っています。

 しかし、その実施の成績に至っては必ずしも良好とのみ判断することの

 できないものがあるように思われます。


  現在世界各国のうちで、成人の犯人に対し、不定期刑言渡しの制度を採っているのは、

 ニューヨーク州、イリノイ州などのアメリカ合衆国の多くの州、およびアメリカ

 連邦刑法のようなもので、ほかの北米の諸州、諸国の刑法は、特に常習

 累犯者等に対して、概ね定期刑主義に出、ただ定期刑と併用して、

 予防拘禁、保安観察等の保安処分を定期的または不定期的に

 認めているに過ぎません。


  ところが、我が国の昭和15年の刑法改正仮案91条ないし95条には、既に常習犯人

 (もちろん成人も含みます) に対する不定期刑の言渡し制度が規定されて

 いましたが、戦後、刑法改正作業が復活され、その総決算として公表

 された昭和44年の 「改正刑法草案」 58条においては 「常習累犯」

 なるものを規定し、「六月以上の懲役に処せられた累犯者が、更に

 犯罪を犯し、累犯として有期の懲役をもって処断すべき場合において、

 犯人が常習者と認められるときは、これを常習累犯とする」と規定し、

 そして同法59条1項において、「常習累犯に対しては、不定期刑を

 言い渡すことができる」ものとし、この 「不定期刑は、処断刑の

 範囲内において長期と短期とを定めてこれを言い渡す。

 ただし処断刑の短期が一年未満であるときは、

 これを一年とする」 と規定するに至りました。


  しかし、この案に対しては、現在賛成派と反対派が真っ向から対立しています。

 議論の中心点は、少年犯の場合と異なり (少年法は、受刑者として、専らこれを

 教育改善する立場を採っているので、これを是認するとしても)、成人犯の

 場合には、一定の犯罪という行為を原因として科する刑罰に、保安刑的な
 
 考え方から、犯罪性が治まるまで、刑罰をもって遇しようとすることは、

 人権擁護の見地からみて、果たして的を射たものであるのか

 どうかという点にあります。


  いずれにしても不定期刑制度は、刑罰の執行制度が犯人改善的に

 充分完備をみたうえでなければ、実際に業績を挙げることは

 困難であろうと考えられています。


人的処罰阻却事由


 

犯罪の成立があるにもかかわらず、犯人に特定の身分その他の

 一身的な事情があるために、刑罰を科することができない

 場合の一身的な事情をいいます。

 「一身的刑罰阻却事由」 とも称します。




  例えば、直系血族、配偶者、同居の親族の間で、窃盗、詐欺、

 恐喝、横領、背任、盗品等に関する犯罪などを犯した場合には、

 その刑罰を免除されますが、この場合の親族たる身分は、

 人的処罰阻却事由であるとするのが、通説となっています。

 また、憲法51条が、国会議員は、議員内で行なった演説、

 討論などが名誉毀損きそんや秘密漏洩ろうえいに当たっても院外で

 責任を問われないと定めているのも、人的処罰

 阻却事由を定めたものであると

 解されています。


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