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5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:5. 刑法総論

5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

5. 刑法総論
   我が国の刑法上の法定刑は、原則として 「相対的法定刑」 であって、  刑罰の種類または程度に最高限度と最低限度とを明示しています。 裁判所は、その範囲内に..

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    法定刑とは、刑法各則の条文をはじめとし、その他、刑罰を規定した 特別法において、各個の犯罪について規定されている 抽象的な刑罰自体を指しています。 た..

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5. 刑法総論
  法律上の減軽理由がなくても、法律で定められた刑が犯罪の具体的な 情状に照らして重過ぎると認められる場合に、裁判官が裁量によって 刑を減軽することをいいます。..

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  没収することのできる物のうち、犯罪行為により生じ、またはこれによって 得た物、犯罪行為の報酬として得た物、これらの物の対価として得た 物の全部または一部が、..

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5. 刑法総論
     犯罪行為と関係のある一定の物を取り上げて  国庫に帰属させる処分をいいます。 没収することができるのは、①犯罪行為を組成した物 (例えば、頒布はんぷさ..

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5. 刑法総論
  罰金と同じく 犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰 ですが、 金額の点で罰金と区別されます。 すなわち、科料は、1,000円以上1万円未満となっています。 ..

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   1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰をいいます。 最も軽い自由刑で、主として軽犯罪に科せられるものです。  「刑事施設」 といっても、かつては代用刑..

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5. 刑法総論
   犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰をいいます。 禁錮よりは軽く、拘留よりも重いです。 罰金は1万円以上とします。 なお、上限は各本条に定められています。..

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   作業を行なわせずに受刑者を刑事施設に拘禁する 刑罰をいいます。 懲役と同じく、自由刑の一種です。 しかし、禁錮囚も、もし希望すれば、作業に就くことが認めら..

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5. 刑法総論
    受刑者を刑事施設に拘置して、所定の労務を行なわせる 刑罰をいいます。 現在の刑罰の主流をなしており、受刑者の身体の自由を奪うことを 内容とするものであり..

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処断刑・宣告刑


 

  我が国の刑法上の法定刑は、原則として 「相対的法定刑」 であって、

 刑罰の種類または程度に最高限度と最低限度とを明示しています。



 裁判所は、その範囲内において、個々の具体的犯行につき、法律が特に定めている

 それを加重する事情、並びにそれを減軽する事情の存否を審査して、これを修正し、

 そしてその習性された範囲内で、更に犯人および犯行の諸事情・程度等を

 審査して、適当の具体的刑罰を定め、これを言い渡すのです。


  例えば刑法は、累犯者の場合、または併合罪のような場合は、これを加重しなければ

 ならないものとし、また逆に中止犯とか心神耗弱者とか、従犯のような場合には、

 これを減軽しなければならないものとしています。

 そればかりではなく、上記のような刑罰を加重または減軽する事情があるにしても

 ないにしても、具体的犯罪の情状が同情に値するものであるときは、

 いわゆる酌量減軽をもすることができるものとしています。


  それであるから抽象的な相対的法定刑は、上記のような諸事情の

 存否によって、ここに具体的犯行に対し是認刑罰の種類と

 程度範囲は、ある程度に修正を受けてきます。

 これを 「処断刑」 と称します。

 例えば、強盗罪を犯した累犯者が心神耗弱者であれば、その処断刑は

 2年6げつ以上10年以下の懲役となります。


  そして上記の 「処断刑」 の範囲内で、裁判所は、更に犯人の主観的

 および客観的諸事情の一切を斟酌しんしゃくして、いよいよ最後に具体的な

 刑罰を言い渡すことになります。

 この処断刑の範囲内で、実際に言い渡される具体的な刑罰を

 「宣告刑」 と称します。


法定刑


 

  法定刑とは、刑法各則の条文をはじめとし、その他、刑罰を規定した

 特別法において、各個の犯罪について規定されている

 抽象的な刑罰自体を指しています。



 たとえば刑法199条で 「人を殺した者」 について定める 「死刑又は無期若しくは

 5年以上の懲役」という刑、同法235条が「他人の財物を窃取した者」 に

 対して定める 「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 が

 それに当たります。
 

  法定刑を定める形式は、大別して二つのものとすることができます。

 一つ目は、 「絶対的法定刑」 と称される場合であり、それは刑罰の種類・

 程度を絶対のものとして規定し、裁判所に刑罰の種類・程度につき

 裁量の余地を与えないものです。

 例えば、敗戦前の刑法73条において、「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、

 皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ

 死刑ニ処ス」 としていた (現在はこの規定は廃止されています)

 ような感じです。

 しかし、現行法では、このような絶対的法定刑を認めているのは、

 81条の外患誘致罪のみとなっています。


  二つ目は、「相対的法定刑」 であり、これは刑罰の種類、範囲を

 相対的に規定し、幅を持たせている場合です。

 それは、その相対的な幅の間で、裁判所をして、各々おのおの具体的な

 犯行に対し相応しい刑罰の種類と程度とを裁量によって

 決定させるためであり、この形式の方が、上記の第一の

 形式 (絶対的法定刑) よりも、はるかに刑事政策的な

 目的を達成するに適しているからなのです。

 現行法をはじめ、その他の特別刑罰法規ではおおむ

 法定刑はこの相対的法定刑に依っています。


酌量減軽


  法律上の減軽理由がなくても、法律で定められた刑が犯罪の具体的な

 情状に照らして重過ぎると認められる場合に、裁判官が裁量によって

 刑を減軽することをいいます。

 刑法は、 「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」 と記されています。


  これに反して、法律上の減軽とは心身耗弱者の犯罪や未遂罪のように、

 刑を減軽しなければならない旨、または刑を減軽し得る旨が

 法律上明らかに定められている場合です。

 減軽の程度は、法律上の減軽も酌量減軽も同様です。

 なお法律上の減軽 (加重) をする場合にも更に酌量減軽を

 なし得ることになっていますので、この場合には、

 二重に減軽がなされるというわけです。


追徴


  没収することのできる物のうち、犯罪行為により生じ、またはこれによって

 得た物、犯罪行為の報酬として得た物、これらの物の対価として得た

 物の全部または一部が、消費されたり、紛失その他の理由で

 没収できなくなった場合に、その物に相当する価格を

 取り上げることをいいます。

 犯罪による不法な利益を犯人の手元に

 留めないようにするためです。


  追徴は、没収に準じる処分でありますので、

 同じく付加刑としての性格を持っています。


没収


  

   犯罪行為と関係のある一定の物を取り上げて

  国庫に帰属させる処分をいいます。



 没収することができるのは、

①犯罪行為を組成した物 (例えば、頒布はんぷされた猥褻わいせつ文書)


②犯罪行為に供しまたは供しようとした物 (例えば、殺人に使用した拳銃)


③犯罪行為から生じ、若しくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として


 得た物 (例えば、賭博に勝手取った財物、堕胎手術の謝礼など)


④③に記載した物の対価として得た物 (例えば、盗品の売却代金)



 の四種です。


  没収するか否かは、原則として、裁判官の裁量に任せられていますが、

 収受した賄賂は、必ず没収しなければなりません。


科料


  罰金と同じく 犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰 ですが、

 金額の点で罰金と区別されます。

 すなわち、科料は、1,000円以上1万円未満となっています。


  科料は最も軽い刑罰で、拘留と同じく主として

 軽犯罪に対して科せられます。

 科料を完納することができない者は1日以上

 30日以下の期間、労役場に留置されます。


  科料 (かりょう) は、行政罰としての 「過料

 (あやまちりょう) と区別するため、

 実務上 「とがりょう」 と称される

 こともあります。


拘留


 

  1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰をいいます。



 最も軽い自由刑で、主として軽犯罪に科せられるものです。
 
 「刑事施設」 といっても、かつては代用刑事施設代用監獄

 としての警察の留置場に拘禁されることが多く、

 さまざまな弊害が生じてきました。


  なお、拘留は、刑事訴訟手続における被疑者や被告人に対する

 勾留 (新聞等では 「拘置」 という語句を使用しています)

 と混同しないようにしなければなりません。


罰金


 

  犯人から一定額の金銭を取り上げる刑罰をいいます。



 禁錮よりは軽く、拘留よりも重いです。

 罰金は1万円以上とします。

 なお、上限は各本条に定められています。


  罰金を完納することができない者は、1日以上

 2年以下の期間、労役場に留置されます。

 このように、罰金刑は、貧窮ひんきゅうな者にとっては、

 結局自由刑に転換される結果となるという

 難点を含んでいます。


禁錮


 

  作業を行なわせずに受刑者を刑事施設に拘禁する

 刑罰をいいます。



 懲役と同じく、自由刑の一種です。

 しかし、禁錮囚も、もし希望すれば、作業に就くことが認められています。

 禁錮にも無期と有期とがあり、その期間などは、懲役の場合と同じです。


  禁錮は、主として過失犯や政治上の確信犯のように非破廉恥はれんち的な犯罪に

 科せられますが、これに労役を科さないことを受刑者に対する優遇と

 みることは、労働蔑視べっしの思想の現れであるとして、禁錮という

 刑罰を廃止すべきだという主張もあります。


  現在の禁錮囚の数は、懲役囚のわずか1%程度に過ぎず、
 
 極めて少数となっています。


懲役


  

  受刑者を刑事施設に拘置して、所定の労務を行なわせる

 刑罰をいいます。



 現在の刑罰の主流をなしており、受刑者の身体の自由を奪うことを

 内容とするものでありますので、禁錮、拘留とあわせて

 「自由刑」 と称されます (自由刑、ことにその実刑の

 ことを俗に 「体刑」 と称することがありますが、

 正確ではありません)。


  懲役には、無期と有期があり、有期は原則として1げつ以上

 20年以下ですが、一定の場合には最高を30年まで

 高めること、最低を1月未満にすることもできます。


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