他者がある行為を演ずるに際し、他からの妨害が加わらないよう、
その他者の行為完成を期待して看視することをいいます。
このような行為は、ある犯罪が行なわれるときは、
しばしば行なわれます。
例えば屋内強盗・窃盗が行なわれるとき、あるいは
行なわれるとき、ないしは放火、時には屋内殺人が
行なわれるときに見受けられます。
それでは、これは 「共犯」 からみれば従犯なのでしょうか、
それとも共同正犯なのでしょうか。
この解答は、抽象的に常にこうだと断定することは
できないのであり、個々の具体的な
事情によって異なります。
例えば、他人がある場所で賭博を演ずるのを、これを助ける
意思でその屋外で見張りをしていたような場合は従犯であり、
これに対し、騒乱行為を共謀し、これが実行に当たり
妨害排除のため、見張りをするような場合は、
たとえ自ら暴行・脅迫という実行行為を
しなくとも、共同正犯となります。
①主観説によれば、自己の犯罪をする意思に出た場合が、正犯であり、
他人の犯罪に参加する意思に出たのが従犯であるとし、
②客観説のうち形式説は、実行行為を分担したものを正犯とし、
そうではなく、これの指示行為を演じた者を従犯とし、
更に
③事を実質的に考えようとする者は、結果的にみて、重要な部分を
演じたかどうかによって両者を区別しようとします。
「共犯」とは何かということに関しては、学者の間に
さまざまな議論があります。
①手段に供せられた人物が責任能力、または責任条件を欠く場合、
②被利用者において、責任制を否定することができる事情を持つ場合、
例えば、強制による場合、
③利用された人物において、ある主観的意識を欠いているのを
利用する場合、
④被利用者がある犯罪構成の事実要件を欠いた行動に出るのを
利用する場合、
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