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5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:5. 刑法総論

5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

5. 刑法総論
  犯罪の個数を指します。  一人の人が一個の犯罪を犯したときが一罪でありますから、 数個の犯罪を犯したときは数罪になります。 一罪の場合と数罪の場合とでは刑法..

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    他者がある行為を演ずるに際し、他からの妨害が加わらないよう、 その他者の行為完成を期待して看視することをいいます。 このような行為は、ある犯罪が行なわれ..

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  我が国の刑法62条によれば、「正犯を幇助ほうじょした者は、従犯とする。 従犯を教唆きょうさした者には、従犯の刑を科する」と定めています。 すなわち刑法にいう..

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  「教唆きょうさ犯」 は、犯人に対してある犯罪を犯すことの決意を生じさせ、その者に 対してその犯罪を実行させることによって成立するのでありますが、それでは 「..

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  我が国の刑法61条によれば、教唆きょうさ犯の成立には、被教唆者に対し、単に 犯意を生じさせてしまったにとどまらず、さらに進んで実際に犯罪行為を させてしまっ..

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    「共犯」とは何かということに関しては、学者の間に さまざまな議論があります。 ですが、一般に共犯と呼ばれているのは広義のものであり、それは一定の犯罪、 ..

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  間接正犯 とは、ある罪となるべき事実を、刑法上は責任能力のない者、 または自由な意思決定に基づいて行動する条件を欠いている者などを 利用して、惹起じゃっきさ..

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  我が国の刑法61条によれば、 「教唆きょうさ犯」 とは、本則として他の責任能力の ある者に、ある犯罪行為をすることを決意させて、その者をして その犯罪を実行..

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  共同正犯の成立には、刑法60条の条文からも明白なように、ある犯罪を 共謀した者が、「実行行為」 に出たことを必要とし、少なくとも、 実行行為の一部分を分担し..

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5. 刑法総論
  我が国の刑法60条によれば 「二人以上共同して犯罪を実行したものは  すべて正犯とする」 と規定しています。 その意味は、二人以上の責任能力のある者が、共同..

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罪数


  犯罪の個数を指します。
 
 一人の人が一個の犯罪を犯したときが一罪でありますから、

 数個の犯罪を犯したときは数罪になります。

 一罪の場合と数罪の場合とでは刑法上の取扱いが異なりますので、

 何を基準として犯罪の数を決定するのかということが

 重要な意味を持っています。

 この標準については諸説があり、行為が一個であるかどうかに

 よる行為説、各行為から生じた結果の数による結果説

 犯人の意思が単一であるかどうかによる意思説などが

 ありますが、現在の通説といってよいのが、

 構成要件標準説であって、刑罰規定の構成要件に

 当てはめる行為が何回行なわれたかによって

 罪数を決定しようとするものです。

 罪数は、必ずしも自然的な観察の下での

 行為の数とは一致しません。


  例えば、倉庫の中の物を一晩のうちに何回かに分けて

 盗み出すことは、自然的な行為としては数個の行為で

 あっても、一個の窃盗罪と評価され、

 逆に、一発の弾丸で人を殺害し、物を損壊したときは、

 行為は一個であっても、殺人罪と器物損壊罪の

 二罪なのです。


  数罪が行なわれた場合でも、その態様によっては、

 刑法上の取扱いが相違し、刑法は、併合罪、

 観念的競合、牽連犯について

 規定を置いています。


見張行為


  

  他者がある行為を演ずるに際し、他からの妨害が加わらないよう、

 その他者の行為完成を期待して看視することをいいます。



 このような行為は、ある犯罪が行なわれるときは、

 しばしば行なわれます。

 例えば屋内強盗・窃盗が行なわれるとき、あるいは賭博とばく

 行なわれるとき、ないしは放火、時には屋内殺人が

 行なわれるときに見受けられます。


  それでは、これは 「共犯」 からみれば従犯なのでしょうか、

 それとも共同正犯なのでしょうか。

 この解答は、抽象的に常にこうだと断定することは

 できないのであり、個々の具体的な

 事情によって異なります。


  例えば、他人がある場所で賭博を演ずるのを、これを助ける

 意思でその屋外で見張りをしていたような場合は従犯であり、

 これに対し、騒乱行為を共謀し、これが実行に当たり

 妨害排除のため、見張りをするような場合は、

 たとえ自ら暴行・脅迫という実行行為を

 しなくとも、共同正犯となります。


従犯


  我が国の刑法62条によれば、「正犯を幇助ほうじょした者は、従犯とする。

 従犯を教唆きょうさした者には、従犯の刑を科する」と定めています。

 すなわち刑法にいう 「従犯」 というのは、正犯者が、ある種の

 犯罪行為を演ずるのに際し、これに故意的に協力する

 意思を持って援助行為をする場合をいいます。

 ただ教唆行為に属するものは除外されるのです。


  正犯ないし共同正犯の成立する場合と、「従犯」 との区別に関しては、

 見解が分かれています。

 
 

 ①主観説によれば、自己の犯罪をする意思に出た場合が、正犯であり、

 他人の犯罪に参加する意思に出たのが従犯であるとし、

 ②客観説のうち形式説は、実行行為を分担したものを正犯とし、

 そうではなく、これの指示行為を演じた者を従犯とし、

 更に

 ③事を実質的に考えようとする者は、結果的にみて、重要な部分を

 演じたかどうかによって両者を区別しようとします。

 

 実際としては、上記の三説を総合して決定するのが

 妥当となっています。


  従犯の成立要件としては、客観的に犯人の犯罪の実行を支持援助した

 行為があること、そして被援助者は有責的に犯罪の実行行為を

 演ずることを要求します。

 そしてこの支持援助行為は、物理的力による支持でも

 精神的支持行為でも、敢えて問われません。


  この意味において、従犯的行為には、

 ①有形的従犯と、

 ②無形的従犯
 
 との区別があります。


  前者は、器具の給与、その他の有形的な方法をもって援助する場合であり、

 後者は、誘導指示、その他無形の方法で援助する場合をいいます。

 さらに主観的要件としては、正犯を援助する意思、すなわち

 自分は他人のある犯罪行為を支持しようとするものだと

 いう認識を必要とします。


  従犯の刑罰は、必ず正犯の刑よりも減軽します。

 そして拘留刑とか科料に処すべき犯罪の従犯は、特別の規定がある

 場合のほかは、これを処罰しないものとしています。


未遂の教唆


  「教唆きょうさ犯」 は、犯人に対してある犯罪を犯すことの決意を生じさせ、その者に

 対してその犯罪を実行させることによって成立するのでありますが、それでは

 「ある犯罪の未遂行為を演じさせる他人に対して犯罪の決意を生じさせ、

 しかもその者に対してその未遂行為に終わらせたときは、このような

 一種の教唆行為の刑事責任はどうなるのか」 との一事です。


  言い換えれば、 「教唆者が正犯の未遂に終わるべきことを認識して
 
 その教唆をした場合に、その責任はどうか」 との問題です。

 いわゆる 「アジャン・プロボカトゥール (agent provocateur)」 の

 問題として学者の間で議論されています。

 通説は全然実行行為に出ないことを予想していた場合は、罪には

 あたらないとしますが、理論上、この点の解答には

 以下の三つのものがあります。


  第一説は、常に有罪とします。

 しかし、我が国の刑法上は教唆犯の成立には被教唆者が実行行為に

 出なければなりませんので、この説は採り得ません。

 
  第二説は、その教唆が、犯人の既遂行為に出ることを予見した

 場合に限り、犯罪となるものとします。

 しかし、これはここの問題としていることからは逸脱しています。

 
  第三説は、教唆者がその行為に未遂であることは予想していても、

 これを実行行為に導こうとして教唆した場合に限り、

 犯罪となるものとします。


  我が国の刑法における教唆犯の成立には相手方に一定の故意を生じさせ、

 さらに進んで実行行為への着手以上の行為に出たことを必要とするので

 ありますから、いわゆる 「教唆の未遂」 、すなわち被教唆者が実行の

 着手維持に入らないときは罪とはなりませんが、

 「未遂罪への教唆」 であった場合、すなわち教唆に基づいて

 被教唆者が未遂行為に出た限り、その限度における

 教唆罪は成立するのです。


教唆の未遂


  我が国の刑法61条によれば、教唆きょうさ犯の成立には、被教唆者に対し、単に

 犯意を生じさせてしまったにとどまらず、さらに進んで実際に犯罪行為を

 させてしまったこと、少なくとも実行の着手以上の行為を

 させてしまったことを必要とします。


  そこでいわゆる 「教唆の未遂」 、すなわち教唆の結果、相手方に故意を

 実行する活動に至らなかったときは、本則として不可罰となります。

 ただ上記と区別しなければならないのは、 「未遂罪への教唆」 の

 場合で、すなわち、ある教唆に基づいて被教唆者は犯行を

 決意し、これによって相手方がその未遂行為に出た限り、

 その限度の教唆罪は成立することなのです。


  さらに、上記の 「教唆の未遂」 と区別されなければならないのは、

 教唆の未遂行為それ自体を独立罪として処罰している場合です。

 例えば破壊活動防止法(破防法)38条の罪が

 それに当たります。


縦の共犯


  

  「共犯」とは何かということに関しては、学者の間に

 さまざまな議論があります。



 ですが、一般に共犯と呼ばれているのは広義のものであり、それは一定の犯罪、

 例えば、他人の住居に侵入して窃盗ないし強盗を使用とするような場合、

 これに二人以上の者が参加し協力してこれを行なうことをいうのです。

 そしてこの共同して一定の犯罪を犯した者を「共犯者」と称します。


  我が国の刑法は、かような「共犯の種類」として、三つの場合を規定しています。

 一つは「共同正犯」であり、それは二人以上の者が、互いに共同して

 一定の犯罪を実行する場合です。

 二つは「教唆犯」であり、これは責任能力のある他人に、何らかの罪を犯す

 意思(故意)を生ぜしめ、よってその者をして当該の犯罪を

 実行せしめる場合です。

 三つは責任能力を持っている他人が、ある犯罪行為を実行するに際し、

 これを幇助ほうじょした場合であり、これを「従犯」といいます。


  上記に反し、今までドイツ刑法学者のうち、一般に古い学徒によって考えられていた

 「狭義における共犯」というのは、他人が主人公になって、ある犯罪を実行するに

 際し、その他人の演ずる犯罪に参加する場合、すなわち、我が国の刑法に

 ついていえば、上述の教唆犯および従犯の場合だけを指し、

 共同正犯の場合は含まれないのです。

 つまり、狭義の共犯という考え方では、他人のする犯罪に、あるいは

 精神的な面から、これに参加し協力する場合だけを指すのです。


  以上、一般に言う「共犯とは何か」並びに我が国の警報に規定している

 「共犯の種類」について考えてみると、それにはさまざまな

 分け方が存します。

 すなわちここに指摘する「縦の共犯」ということもその一種であって、

 それは「横の共犯」ということに対立する観念であり、このような

 分類は、我が国においては、特に牧野英一博士によって

 提唱されてきたところです。


  すなわち牧野博士によれば、「縦の共犯」というのは、二人以上の者が

 相協力して、その結果、一定の犯罪が実行されたとみることの

 できる場合、その「協力関係」が因果関係的に眺めて、

 前後的な進行過程において見出される場合をいいます。


  その最も適している例は、前述の「教唆犯」の場合であって、例えば、

 まず甲さんが乙さんに対して、丙さんを殺害すべきことを唆し、

 その結果として、ここに乙さんは丙さんを殺害する故意を

 生じ、その故意に基づいて丙さんを殺害する結果を

 生じた場合です。


  牧野博士の言葉によれば、「縦の共犯とは、因果関係の延長に

 おいて数人が共同する場合である」とされています。


  これに反し、「横の共犯」というのは、数人間の協力関係が、

 社会観念的に眺めるならば、いわば同時併存的に

 存在する場合をいいます。

 その最適な例は、前述の「共同正犯」の場合であり、

 例えば、某日某所で、甲さん、乙さん共に丙さんを

 殺害する意思をもって甲さん、乙さんが相協力して、

 丙さんをその場で殺害したような場合です。


  牧野博士はこれをもって、「因果関係の幅員において数人が

 共同する場合である」とされています。


  この「横の正犯」は、「同時犯」と呼ばれる場合と外見上よく似ていますが、

 両者の本質的な相違は、前者の場合は、数人が共同関係、すなわち

 故意を同じくして協力するのに反し、後者の場合は、数人が

 共同の意思に出ることなく、単に時を同じくして

 犯行を演じる点にあります。


  故に、特に「横の共犯」の場合にあっては、たとえ甲さんの演じた行為が、

 丙さん殺害の結果に対し実際には原因を与えなかったとしても、
 
 卑しくも乙さんと共同して実行行為を演じた限り、ここに

 丙さん殺害の共同正犯の責任は

 免れないことになります。


  共犯の種類として、「縦の共犯」と、「横の共犯」を考えようとする

 実益は、まさにこのような点にあるのです。

 ただ注意すべきなのは「従犯」のような場合は、時により

 「横の共犯」のこともあり、また時には「縦の共犯」

 として演じられることがあるということです。
 

間接正犯


  間接正犯 とは、ある罪となるべき事実を、刑法上は責任能力のない者、

 または自由な意思決定に基づいて行動する条件を欠いている者などを

 利用して、惹起じゃっきさせる場合をいいます。


  例えば刑法上責任能力のない満14歳未満のものにけしかけて

 窃盗をさせたり、あるいは狂人をあやつって他人の家宅に

 放火させたり、あるいは、上級官吏が下級官吏を

 無理に強制して収賄させたような場合であり、

 これらの場合は共犯が成立するのではなく、

 これを利用した者が正犯者となります。

 その意味で間接正犯と称しているのです。

 我が国の刑法に間接正犯の規定はありませんが、

 学説・判例は、この種の正犯の成立を

 認めています。


  間接正犯の成立する主な場合は、
 

 ①手段に供せられた人物が責任能力、または責任条件を欠く場合、

 ②被利用者において、責任制を否定することができる事情を持つ場合、

  例えば、強制による場合、

 ③利用された人物において、ある主観的意識を欠いているのを

  利用する場合、

 ④被利用者がある犯罪構成の事実要件を欠いた行動に出るのを

  利用する場合、


 などです。


教唆犯


  我が国の刑法61条によれば、 教唆きょうさ犯」 とは、本則として他の責任能力の

 ある者に、ある犯罪行為をすることを決意させて、その者をして

 その犯罪を実行せしめた場合をいいます。

 責任能力のない少年や狂人に精神的影響力を与えて犯行をさせたときは

 間接正犯であり、教唆犯とはなりません。

 なお他者に、ある犯罪をすべく決意せしめる手段に制限はありませんが、

 もしそれが強制・威迫いはく・緊急の状態、誤解を利用した場合には、

 これまた間接正犯とはなり得ても、教唆犯とはなりません。


  教唆犯の成立要件としては、まず主観的要件として、自分の行為により、

 他者にある犯罪を実行しようと決意させ、その者にその犯罪を実行

 せしめようとする意思のあることを要し(教唆故意)、次に客観的

 要件として、他者をしてある犯罪をなそうとの決意を生ぜしめ、

 この決意に基づいて、その他者が犯罪を実行するに

 至ったという結果を必要とします。


  教唆犯は、一見その責任は正犯に比して軽いようにみえますが、

 犯人に犯意を生ぜしめ、実行せしめる意味において、

 その責任は必ずしも軽くはありません。

 そこで我が国の刑法は、教唆犯の責任は

 「正犯の刑を科する」としています。

 法定刑は同じということです。

 また「教唆者を教唆したものについても、

 前項と同様とする」としています。

 これはある者を教唆したが、その者が自分で犯罪を

 実行せず、さらに他者に教唆して、犯罪を

 実行せしめたような場合をいいます。


共謀共同正犯


  共同正犯の成立には、刑法60条の条文からも明白なように、ある犯罪を

 共謀した者が、「実行行為」 に出たことを必要とし、少なくとも、

 実行行為の一部分を分担していなければなりません。


  例えば3人が他人の家宅内に侵入して窃盗を働くことを談合の上、そのうち

 一人は屋外で見張りをし、他の一人は入り口の窓を外し、もう一人は屋内に

 侵入し財物を窃取せっしゅしたような場合、この3人は共に住居侵入、窃盗の

 正犯として処罰されます(もっとも、見張りは時には

 従犯となることもあります)。


  ところが、我が国の旧大審院以来、現在の最高裁判所の判例では、共謀の事実が

 あって、その実行を他者に一任したとみられ得る限り、現実に実行行為の

 分担はないにしても、なお共同正犯は成立するものとしています。

 これは単に強盗のような暴力犯に限らずに、所持罪のごときも

 同じであり、また詐欺罪のような知能犯などは

 ごく当然であるとしています。


共同正犯


  我が国の刑法60条によれば 「二人以上共同して犯罪を実行したものは
 
 すべて正犯とする」 と規定しています。

 その意味は、二人以上の責任能力のある者が、共同実行して罪となる

 べき事実を実現した限り、その実行部分以外のものについても、

 全員を正犯者(教唆犯でもなく従犯者でもなく主犯格)

 として処罰するというのであって、

 これを 「共同正犯」 といいます。


  共同正犯というものは、他者の行為に対して従属的に責任を

 負うのではなく、それ自体独立的に正犯者としての

 責任を負うのです。

 法文に 「すべて」 といっているのは、この意味を

 表したものです。


  共同正犯の成立には、まず客観的要件として、二人以上の者が共同して、

 ある犯罪を実行したという、共同参加の事実がなければなりません

 (但し、我が国の旧大審院・最高裁判所の判例は、この点において、

 例外的な場合を認めています)。

 ついで主観的要件として、いわゆる 「共同実行の意思」 つまり

 相共同してある犯罪を実行しようとの共同意思が

 存在していなければなりません。


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