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6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:6. 刑法各論

6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

6. 刑法各論
  女中が婦人の衣服を試しに着用して、すぐに元通りにしておくのは、 一時使用したうえで返還する意思があり、勝手に自分の物として 取り扱う意思 (不法領得の意思)..

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   他人の不動産を奪い取る罪をいいます。 不動産とは土地およびその定着物 (建物, 立木, etc) です。 この罪が昭和25年の刑法の一部改正によって設けら..

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   他人の財物を窃取せっしゅする罪をいいます。 他人の財物とは、他人の所有する財貨のことでありますので、 無主物を持ち帰っても窃盗罪にはなりません。 しかし、..

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   手紙のように、ある人からある人に意思を伝える文書で、しかも受信者以外の 人に見られないように封筒に糊のり付けしてあるような文書を、正当な理由もなく、 他人..

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   一定の職にある者またはあった者が、その職務上取り扱った ことにつき知り得た人の秘密を漏示する罪をいいます。  人の秘密を守るため、我が国の刑法は、他人の秘..

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    「彼はA社から多額の賄賂わいろを受け取っている」 というような具体的な 事実を、多数の人または不特定の人の知り得るような状況下で表示して、 他人の名誉、..

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   具体的な事実を指摘しなくても、相手の対面、名誉、感情を 害する犯罪をいいます。 「バカヤロウ」 とか 「キチガイ」 といって人を罵倒したり、または、 人を..

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   虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を 毀損する罪をいいます。 「あの店の資産はがっちりしている」 とか、「あの人は借金だらけで 首が回らない..

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   虚偽の風説を流布し、または偽計や威力を用いて 人の業務を妨害する罪をいいます。  業務とは、人が職業として継続して行なっている仕事をいいます。 正規の免許..

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   正当の理由もなく他人の住居に侵入し、または要求を受けて その場所から退去しない罪をいいます。 人の住居に無断で立ち入れば、それだけで住居侵入罪に問われます..

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使用窃盗


  女中が婦人の衣服を試しに着用して、すぐに元通りにしておくのは、

 一時使用したうえで返還する意思があり、勝手に自分の物として

 取り扱う意思 (不法領得の意思) がありません。

 これを 「使用窃盗」 と称しますが、窃盗罪にはならないとするのが

 多数説となっています。

 判例も 「不法領得の意思を持たずに、単に一時使用のために、
 
 他人の財物を自己の所持に移しても窃盗罪にはならない

 としています。

 この場合には、
 

 ①たとえ他人の意思に反しても罪にはならないが、財物の経済的価値を

  減らす意思があった場合には罪となる、という説

 

 ②財産上の損害が軽微で、刑法上問題とするに足らない場合の

  使用窃盗に限って罪とはならない、という説


 などがあります。


  なお、他人の預金通帳を使って預金を引き出したときには、
 
 通帳を元の場所に返しても使用窃盗ではなく

 窃盗罪となります。


不動産侵奪罪


 

  他人の不動産を奪い取る罪をいいます。


 不動産とは土地およびその定着物 (建物, 立木, etc) です。

 この罪が昭和25年の刑法の一部改正によって設けられたのは、

 不動産の急激な高騰にもかかわらず、これについて窃盗罪を

 認め得るかを巡って学説・判例に対立があり、立法によって

 解決する必要があったことによります。

 もし、建物をそのまま引きずり去ることができれば不動産窃盗と

 いえるのでしょうが、建物を移動させないでそのまま奪取 

 することが窃盗になるかどうかは問題であり、

 判例はこれを否定していました。


 

  侵奪とは、他人の不動産を奪取することです。


 他人の土地に無断で建物を建てたり、他人の建物に住み込んだりすると、

 この罪に問われます。

 しかし、建物を賃借した者が、賃借期間が経過した後、引き続き

 それを不法に占拠していても、これは奪取したとは

 いえませんので、この罪は問われません。

 自分の不動産であっても、他人が正当な権原によって占有し、

 または、公務所の命によって、他人が看守しているものは、

 他人の不動産とみなされ、それについても

 この罪が成立します。

 侵奪は、目的物の移動を伴いませんが、窃盗について

 説明したことは侵奪に当てはまります。

 刑は10年以下の懲役に処せられ、未遂も罰せられます。

窃盗罪


 

  他人の財物を窃取せっしゅする罪をいいます。



 他人の財物とは、他人の所有する財貨のことでありますので、

 無主物を持ち帰っても窃盗罪にはなりません。

 しかし、他人が飼育している牛や馬が放し飼いにされていても、

 それを盗めば窃盗罪になります。

 他人の所有物であっても、遺失しそれを他人が占有していない
 
 ときには、窃盗罪は成立しません。
 
 その場合は占有離脱物横領罪にあたります。

 また他人から預かっている時計を無断で質に入れるのは

 横領罪にあたり、窃盗罪にはあたりません。


  不動産についても窃盗罪が成立するか、例えば、土地、建物などを

 そのままの状態で窃取することができるのかについて、学説は

 これを認めていますが、判例はこれを認めませんでした。
 
 このため昭和35年の刑法改正の際に不動産侵奪罪

 境界毀損罪が新たに設けられました。

 なお自分の財物であっても他人が占有しているとか、公務所の命によって

 他人が看守している場合には他人の財物と看做みなされますので、他人に

 賃貸している自分の物を無断で持ち出せば、本罪になります。

 電気は窃盗罪については財物と看做されますので、

 配線をごまかして電気を盗用すると

 電気窃盗罪になります。

 

  窃取というのは、占有者の意思に反してその占有を排除し、

 これを自己又は第三者の支配に移すことを指します。



 したがって相手の不知に乗じて密かに奪取する必要はありませんので、

 いわゆるカッパライも窃取となり得ます。

 他人の物を自分の物であると偽って、それを知らない第三者に

 持ち帰らせた場合には窃盗罪になります。


  しかし、窃盗犯人から所有者が被害物を奪い返しても、
 
 窃盗罪にはなりません 自救行為)。

 泥棒がタンスの引出しに手をかければ着手があり、

 その中の衣類を自分の手中に収めたときには

 既遂となります。

 親族間の窃盗については、法は家庭に立ち入らない
 
 という趣旨で、その刑を免除されます。

 窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の

 罰金に処せられます。

信書開封罪


 

  手紙のように、ある人からある人に意思を伝える文書で、しかも受信者以外の

 人に見られないように封筒にのり付けしてあるような文書を、正当な理由もなく、

 他人が勝手に封を切ったりなどして開封することによって

 成立する犯罪をいいます。



  封をした手紙には、他人に閲読えつどくされたくない発信人の意思が込められてある

 ものとして、刑法はその秘密を保護しています。

 開封すれば、内容を読まなくてもこの罪になりますが、既に封を切ってある
 
 手紙の内容を盗み見しても信書開封罪にはなりません。

  
  刑は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられます。


秘密漏示罪


 

  一定の職にある者またはあった者が、その職務上取り扱った

 ことにつき知り得た人の秘密を漏示する罪をいいます。



  人の秘密を守るため、我が国の刑法は、他人の秘密を知りやすい医師、

 薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、公証人、または以前

 これらの職にあった者がその職業上知ることのできた他人の
 
 秘密 (例えば前科とか、性病患者であるといった事実) を
 
 漏らした場合を処罰します。

 刑は6げつ以下の懲役、または10万円以下の罰金に処せられます。

 医師、弁護士などの職業に当たる人だけが罪になり、看護師とか

 事務員などの助手や補助者が、職業上の秘密を漏らしても

 罪には問われません。


名誉毀損罪

 
 

  「彼はA社から多額の賄賂わいろを受け取っている」 というような具体的な

 事実を、多数の人または不特定の人の知り得るような状況下で表示して、

 他人の名誉、つまり、人が社会的に持つ評価を傷つける犯罪をいいます。


 
 表示の方法は口頭でも、ビラ立札に記しても、

 新聞に掲載しても成り立ちます。

 身振り手振りで示す場合も、それが具体的事実の

 表示たり得るものであれば構いません。

 

死者に対する名誉毀損は、事実を指摘する限り罪には問われませんが、

 生存者に対する場合は、たとえ指摘された事実が

 公知のものであっても罰せられます。



 刑は3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の

 罰金に処せられます。


  ただし、生存者に対する名誉毀損行為は、例えば役所の不正摘発のように、

 事柄が公共の利害に関係し、且つ、もっぱら公益のためにする目的で

 なされた場合は、表示された事実の真実性が

 証明されれば、罰せられません。

 そして、裁判所に起訴されていない人の犯罪行為に関する事実は、

 公共の利益に関係のあるものとみなされ、また公務員や、

 公選による候補者に対する名誉毀損は、真実の証明が

 ある限り罰せられません。

 本罪は、被害者が告訴しなければ処罰されません。


侮辱罪


 

  具体的な事実を指摘しなくても、相手の対面、名誉、感情を

 害する犯罪をいいます。



 「バカヤロウ」 とか 「キチガイ」 といって人を罵倒したり、または、

 人を愚弄ぐろうするような動作をするのがこれにあたります。


  名誉毀損罪と同様、大勢の人または不特定の人が見聞きできる
 
 ような状況下でなされることが必要となります。

 刑は軽く拘留または科料とがりょうに相当します。

 しかも、被害者が告訴しなければ処罰されません。

 額を小突いたり、髪の毛を引っ張ったりして罵倒すれば、

 侮辱罪と同時に暴行罪が成立します。

信用毀損罪


 

  虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を

 毀損する罪をいいます。



 「あの店の資産はがっちりしている」 とか、「あの人は借金だらけで

 首が回らない」 というような人の経済的評価を信用といいます。


  信用は、経済取引上、何よりも大切なものです。
 
 我が国の刑法は、 「あの会社は赤字続きで倒産も近いだろう」 という

 ようなデマを飛ばして大勢の人や不特定人に、信用を落とすような

 噂を広めたり、偽りの計略を用いて信用を失墜させる場合を

 信用毀損罪として処罰します。

 現に信用が傷つかなくても、信用が失われる可能性があれば、

 それだけで本罪は成立します (危殆犯)。

 刑は3年以下の懲役、または50万円以下の

 罰金に処せられます。

業務妨害罪


 

  虚偽の風説を流布し、または偽計や威力を用いて

 人の業務を妨害する罪をいいます。



  業務とは、人が職業として継続して行なっている仕事をいいます。

 正規の免許を持っていなくても、また無報酬でやっている仕事でも、

 刑法上業務として扱われます。

 この業務を、
 

 ①大勢の人や、不特定人にデマを飛ばして妨害したり、または、他人の店頭に

 不良品を投げ込んでおくような謀略を用いて妨害したり (偽計業務妨害罪)、

 

 ②威力━暴行・脅迫はもちろん、権勢や地位などによる圧迫を加えて妨害したり

 (威力業務妨害罪


 すると、この犯罪が成立します。


  業務が妨害される危険があればよく、妨害の結果が発生したことは

 必要とはしません。

 労働争議行為も、正当な範囲を超えると、この罪が成立します。

 刑は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。


  このほか電子計算機・電磁的記録の損壊や不正操作などによって

 他人の業務を妨害したときは5年以下の懲役または

 100万円以下の罰金に処せられます。


住居侵入罪


 

  正当の理由もなく他人の住居に侵入し、または要求を受けて

 その場所から退去しない罪をいいます。


 人の住居に無断で立ち入れば、それだけで住居侵入罪に問われます。

 「住居」 とは普通、日常生活の営まれる場所をいいますが、

 永住の場所でも一時的な滞在の場所でも構いません。

 ホテルや下宿の一室でも、住居侵入罪における住居といえます。

 鍵をかけていなくても、また不在中でも問いません。

 ともかく居住者または留守番などの看守人の意思に反して立ち入れば、

 この罪になります。

 住居のほか、鍵をかけたり、番人を置いたりしている住宅用以外の

 建物 (神社・工場・官庁, etc) やその付属地、若しくは

 船舶の中に立ち入ってもこの罪に問われます。

 ドアの鍵を壊しにかかったり、塀に梯子はしごをかけたりしているときに

 捕まれば未遂罪に問われます。

 更に、住居侵入罪は積極的に他人の住居に立ち入る場合ばかりでなく、

 はじめ住居者などの許可を得て立ち入った者が後から 「帰ってくれ」

 と退去を要求されながら、なお居座って立ち去らない場合にも

 この罪が成立します。

 いわゆる不退去罪です。

 刑は3年以下懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

 未遂も同じく罰せられます。


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