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6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:6. 刑法各論

6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

6. 刑法各論
    略取・誘拐等の罪については、刑法224条以下に 処罰規定があります。  略取とは、暴行・脅迫などを用いて、人を自己または第三者の 実力支配下に置くことを..

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  人の行動の自由を拘束する犯罪で、  ①拳銃を突きつけて、 「一歩も動くな」 と強制したり、 両手で背後から羽交はがい絞めにしたりするとき、 人の身体に対して..

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   相手方、またはその親族の生命、身体、自由、名誉や、財産に対し 害を加える旨の言動をなして脅迫し、または暴力をもって、 人に義務のないことを無理に行なわせた..

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6. 刑法各論
    恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、 自由、名誉に危害を加えることを通告することによって成立する 犯罪をいいます。 「殺してやる..

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   他人の保護がなければ生存もおぼつかない高齢者、幼児、 身体障がい者、病人を、保護されない状況に放置して、 これらの者の生命を危険にさらす犯罪をいいます。 ..

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   自然の分娩期に先立って胎児を母体の外に人為的に 排出することによって成立する罪をいいます。 母体から排出された胎児が生きていても堕胎罪に問われます。 また..

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   他人の身体に暴行を加えこれを傷害するに至らない場合に 成立する罪をいいます。 傷害に至れば、暴行の故意に留まる場合でも傷害となります。  暴行は、殴打や足..

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    他人の身体の安全性を害することによって成立する罪をいいます。 他人に暴行を加えて傷つけるのが傷害の一般的な事例でありますが、 こればかりではありません。..

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      「オレを殺してくれ!」 と、相手から積極的に頼まれて殺あやめるのが嘱託殺人です。 「オレの身代わりになって死んでくれ!」 といい、その承諾を得て 殺..

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   人を教唆きょうさ、または幇助ほうじょして自殺させる犯罪をいいます。 併せて自殺関与罪ともいいます。 自殺はそれ自体は犯罪ではありません。 しかし、他人に自..

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略取・誘拐罪


  

  略取・誘拐等の罪については、刑法224条以下に

 処罰規定があります。



  略取とは、暴行・脅迫などを用いて、人を自己または第三者の

 実力支配下に置くことをいいます。

 誘拐とは、 「お菓子を買ってあげるよ」 、とか 「良い勤め口があるよ」 などと、

 暴行・脅迫以外の手段・方法により誘惑して、同じく人を

 自分または第三者の支配下に置く事をいいます。

 未成年者を略取・誘拐すると3月以上7年以下の懲役に処せられます。

 営利、猥褻わいせつ、婚姻の目的で行なうと1年以上10年以下の懲役。

 国外に移送する目的で行なうと2年以上の有期懲役。

 また、他の目的で誘拐した後に身代金を要求した場合も同じです。

 被略取者収受等の罪は、実行正犯に対する事後犯行為を処罰します。

 ただし犯人が自発的に被害者を解放したときには

 必ずその刑を減軽します。

 未遂も罰せられますが、営利目的以外の略取・誘拐罪で、

 224条・225条・227条1項・同条3項・228条の場合には、

 被害者が告訴しなければ、起訴されません。

 
  なお平成17年の改正刑法で、人身売買罪の規定が

 新設されました。


逮捕・監禁罪


  人の行動の自由を拘束する犯罪で、

  ①拳銃を突きつけて、 「一歩も動くな」 と強制したり、

 両手で背後から羽交はがい絞めにしたりするとき、

 人の身体に対して拘束を加えて

 行動の自由を奪う逮捕罪

   
  ②浴場のドアを外から閉めて出られなくしてしまうように、

 人を一定の場所から脱出できない状態に置けば監禁罪

 
 
 が各々成立します。


  刑は3月以上7年以下の懲役に処せられます。

 また、逮捕・監禁によって死傷の結果をもたらしたときには

 (結果的加重犯)、傷害罪と比較して重い方の刑により

 処罰されます。


強要罪


 

  相手方、またはその親族の生命、身体、自由、名誉や、財産に対し

 害を加える旨の言動をなして脅迫し、または暴力をもって、

 人に義務のないことを無理に行なわせたり、当然なし得る

 権利の行使を妨害したりする罪をいいます。



  個人の意思決定の自由を保護するものであり、

 脅迫罪よりも重く罰せられます。


  脅迫や暴力行為と相手方の義務のない行為との間に

 因果関係が存することが必要となります。


  強要して無理に寄付申込書に署名させたり、

 辞職願を出させたりするのがこれに当たります。

 刑は3年以下の懲役に処せられます。

 なお、未遂も処罰されます。

脅迫罪

 
 

  恐怖心を起こさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、

 自由、名誉に危害を加えることを通告することによって成立する

 犯罪をいいます。



 「殺してやる」 といえば生命に対する危害の通告であり、 「家に火をけてやる」

 といえば財産に対する危害の通告になります。

 通告の方法は口頭でも書面でもよく、また口には出さなくても腕まくりして

 虚勢を示しても通告になります。

 実際に危害を加えるつもりがなくても構いません。


  通告の内容は、通常一般人が聞いて危害の発生を予感しおびえる程度の
 
 ものであることが必要です。

 大地震が来るとか、死相が表れているとかいうのは 「警告」 であって

 「脅迫」 ではありません。

 また、通告を受けた人が屈強の者で実際にビクともしなくても

 脅迫罪の成立には関係ありません。

 村八分も脅迫罪にあたることがあります。


  刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 脅迫を手段にして財物を盗ったりすれば、恐喝罪や

 強盗罪になります。

遺棄罪


 

  他人の保護がなければ生存もおぼつかない高齢者、幼児、

 身体障がい者、病人を、保護されない状況に放置して、

 これらの者の生命を危険にさらす犯罪をいいます。


 保護責任のない者 (行きずりの通行人など) は、病人を郊外の野原に

 連れ出して放置するように、積極的に要保護者を危険な場所に

 移転したときにのみ処罰されますが (単純遺棄罪) 、保護責任の

 ある者 (親権者・配偶者, etc) は、見て見ないふりをして

 立ち去ってしまうような 「置き去り」 の場合も処罰されます。

 (保護責任者遺棄罪)。

 単純遺棄罪の場合の刑は1年以下の懲役ですが、保護責任者

 遺棄罪の場合は3月以上5年以下の懲役に処せられます。

 また、遺棄の結果、死傷を生じさせると

 刑が加重されます (遺棄致死傷罪)。

堕胎罪


 

  自然の分娩期に先立って胎児を母体の外に人為的に

 排出することによって成立する罪をいいます。


 母体から排出された胎児が生きていても堕胎罪に問われます。

 また薬物などにより母体内で胎児を殺める場合も含みます。

 手段方法は、薬物、手術、その他いずれをも問いません。

 ①妊婦本人が自ら行なえば1年以下の懲役。

 ②妊婦の同意を得て他人が行なえば2年以下の懲役。

  妊婦を死傷させれば3月以上5年以下の懲役。

 ③医師・薬剤師などが妊婦の承諾の上で行なえば

  6月以上7年以下の懲役。

 ④妊婦の同意なしに行なえば6月以上7年以下の懲役、

  その結果妊婦を死傷させれば重い傷害または

  同致死罪の刑で処罰されます。



  なお、母体保護法が定める事由のある妊婦の人工妊娠中絶は

 処罰されません。

暴行罪


 

  他人の身体に暴行を加えこれを傷害するに至らない場合に

 成立する罪をいいます。


 傷害に至れば、暴行の故意に留まる場合でも傷害となります。


  暴行は、殴打や足蹴りなどのような直接の暴力行為ばかりではなく、

 病人の枕元で故意に騒音を立てたり、麻酔薬をかがせたり、

 睡眠術をかけるなど、人の身体に対する一切の有形力の

 行使を含みます。

 暴行とは、人の身体に対する物理的な有形力の行使をいいます。

 我が国の刑法では、上記のような暴行のほかにも、例えば、

 内乱罪の暴行、公務執行妨害罪の暴行、強姦罪の暴行など、

 犯罪に応じて四つの意味の暴行を規定しています。


  なお、暴行は違法なものでなければなりませんので、

 相撲やプロレスなどの格闘技は暴行には当たりません。

 また相手の承諾を得て施した催眠術も

 暴行にはなりません。


  新聞記事等の 「婦女」 暴行は、強姦を意味しますが、

 これは辛辣しんらつな表現をさけるための配慮であり、

 本来の意味の暴行とは異なります。


  暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、

 または拘留か科料とがりょうの刑罰を受けます。

傷害罪


  

  他人の身体の安全性を害することによって成立する罪をいいます。



 他人に暴行を加えて傷つけるのが傷害の一般的な事例でありますが、

 こればかりではありません。

 腐った食物を食べさせて下痢を起こさせたり、性病を感染させたりして

 健康状態を悪化させても傷害罪となります。

 ただし、少量の髪の毛を抜いたり、爪を切ったりする程度は、

 身体の安全性を害するものではなく、また健康に影響を

 与えるものでもないので傷害罪ではなく

 暴行罪となります。


  傷つける気持ちはなく、ただ平手打ちのつもりで殴ったところ、意外にも

 怪我をさせてしまうような場合、つまり傷害の故意はないが、殴るという

 暴行の故意があるときも、結果的加重犯として

 傷害罪が成立します (判例)。

 刑は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金または

 科料が課せられます。


  暴行の故意もなく、まったく過失で他人を傷害した場合は30万円以下の

 罰金または科料が科せられます。

 傷害の結果、相手が死亡すると、3年以上の有期懲役となります

 (なお危険運転致死傷罪の厳罰規定があります)。

 その他、傷害罪や傷害致死罪の行なわれている現場で加害者に

 威勢をつけた者は、自分は直接手を下さなくても、1年以下の

 懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に書せられます。

 また、共同犯行の合意のない者も二人以上で集団リンチ (私刑) 等の

 傷害を負わせた場合、誰が手を出したか、誰がどの程度傷害を

 負わせたか判明しないときは、全員が共同正犯として

 処罰されます。


嘱託殺人・承諾殺人

  
  

  「オレを殺してくれ!」 と、相手から積極的に頼まれてあやめるのが嘱託殺人です。

 「オレの身代わりになって死んでくれ!」 といい、その承諾を得て

 殺めるのが承諾殺人です


 依頼や、承諾は一時の気まぐれや、冗談ではなく、本人の真意から出た

 明確なものでなければなりません。

 そうでないと普通の殺人罪になってしまいます。
 

  また、不治の病を患っている病人が肉体的な苦痛に耐えかねて、

 「オレをその手で殺してくれ!」 と頼んだ場合、安死術 オイタナジー) を

 行なうことは、形式上、同意殺人罪に触れますが、状況により、

 医師が行なう場合に限って 「正当行為」 として犯罪とは

 ならない場合もあり得ます。

 しかし、この点については現在でも論議が多いです。

 これを積極的に認めて無罪としたものは、

 いまだに例がありません。


  刑は6げつ以上7年以下の懲役または禁錮に処せられます。


自殺教唆・幇助


 

  人を教唆きょうさ、または幇助ほうじょして自殺させる犯罪をいいます。



 併せて自殺関与罪ともいいます。

 自殺はそれ自体は犯罪ではありません。

 しかし、他人に自殺を教唆したり、自殺の手助けをしたりすれば、

 この犯罪が成立します。


  相手に自殺の気持ちを起こさせて自殺させれば自殺教唆罪となり、

 自殺しようとしている者に毒薬を与えれば自殺幇助罪となります。


  心中の片割れとして生き残った者は、場合によっては自殺教唆か、

 幇助に問われます。

 しかし無理心中や仮装心中は、相手の意思に反してなされますので

 普通の殺人罪に当たります。

 また、自殺の意味も理解し得ない幼児などについては、たとえ、

 死ぬことを承知していても問題にはなりません。

 幼児を殺して自分も死のうとした母親が生き残れば、

 母親は殺人罪となります。

 刑は6げつ以上7年以下の懲役または禁錮に処せられます。
 

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