人の死期について、かつて、脈拍終止説や呼吸終止説が
有力に唱えられていました。
しかし最近では、脳の機能の不可逆的停止をもって死亡とする脳死説も
有力ではありますが、伝統的には脈拍、呼吸の不可逆的な停止と
瞳孔反応の消失という三基準をもってする三徴候説が
採られてきました。
この学説の対立は、脳死後の生命維持装置の取り外しが
殺人罪にあたるかどうかについて結論を
左右することになります。
6. 刑法各論
電子計算機の発達に伴い、国や企業は飛躍的な情報化を遂げており、 その頭脳的財産の法的保護、とりわけ刑法上の対策が強く望まれている ことから、これに応えて..
対象は、生命ある他人であり、母体から一部露出した時から脳死に至るまで、
つまり、生命ある限り、身体障がい児でも、生育の見込みのない
また瀕死の重病人でも殺人罪の対象となります。
①
御璽 ・国璽 または御名
②公務所または公務員の印章若しくは署名、公務員の記号
③他人の印章、若しくは署名
①例えば、助役が村長を利用する場合には間接正犯になるが、
②公務員でない者が公務員を利用する場合には間接正犯とはならない
①一般に159条3項で処罰の対象となっているという説
②代理人名義の
159条3項で罰せられるという説
①交付罪とする説
②行使罪の未遂とする説
③行使罪の既遂とする説
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