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6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:6. 刑法各論

6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

6. 刑法各論
   偽造・変造の通貨を自分の所持に移す一切の行為をいいます。 偽造通貨収得罪、偽造通貨収得後知情行使罪 に使われています。  もらい受けるとか、交換するとか、..

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6. 刑法各論
    通貨偽造罪、文書偽造罪、有価証券偽造罪および 印章偽造罪の行為の一種です。  ①通貨偽造罪における行使とは、偽造・変造の通貨を真正な通貨のように装って、..

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6. 刑法各論
   通貨偽造罪・文書偽造罪・有価証券偽造罪の行為の一種です。 ①通貨の変造とは、本物の貨幣に加工して通貨の外観を持つ物を作ることです。 名価の変造と実価の変造..

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   貨幣・紙幣・銀行券による取引の安全を保護するために、これらの偽造・ 変造・行使・交付・輸入・収得などを処罰する罪をいいます。 取引の安全のほかに、国の通貨..

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   富くじの発売・発売の取次ぎ・授受を処罰する罪です。 広い意味の賭博罪の一種です。   富くじとは、普通は、発表者が予あらかじめ番号札を発表して購買者から金..

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   偶然の勝負につき財物を賭けることによって成立する罪で 50万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。 国民の健全な勤労観念を保護しようとするものです。  ..

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   配偶者のある者が、重ねて婚姻する罪をいいます。 重婚者とその相手が、共に2年以下の懲役に処せられます。 性的倫理秩序の保護を目的とするものです。  第一と..

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   暴行または脅迫を手段として、婦女を抵抗することが著しく困難な 状態に陥れ、姦淫かんいんすることによって成立する犯罪をいいます ただし、13歳未満の婦女に対..

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   不特定または多数の人が知ることのできる状態をいいます。  我が国の刑法は 公然わいせつ罪、名誉毀損罪、侮辱罪 の三つの罪について、 それが成り立つためには..

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6. 刑法各論
   公然わいせつ罪、わいせつ文書頒布罪および 強制わいせつ罪の総称です。 淫行勧誘罪をも含むと解する学者も存します。 前二者が、社会の性秩序を保護法益としてい..

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収得


 

  偽造・変造の通貨を自分の所持に移す一切の行為をいいます。



 偽造通貨収得罪偽造通貨収得後知情行使罪 に使われています。




  もらい受けるとか、交換するとか、買い受けるとか、拾ったとか、

 盗んだものでも、だまし取ったものでも構いません。

 方法が何であるかを問わず、また、対価を払ったかどうかも

 問いません。

 ただ、横領するのは、所持を移転するわけではないので、

 収得には当たりません。


  偽造通貨収得罪では、偽の通貨であることを知って収得する場合ですが、

 収得後知情行使罪は、収得後に、偽物と気づいた場合です。

 また、前者は行使の目的をもって収得される必要があります。

 それで、その目的がないとか、収得後に行使の目的を

 持つとかしても、この罪にはなりません。


  後者の刑が行使罪や交付罪より軽いのは、知らずに偽者を収得した者は、

 同情に値するからです。

 そこで、152条の収得は、盗んだとか騙し取ったといった違法な収得は

 含まれない、という学説もありますが、通説は、その方法を

 限定しておりません。

行使


  

  通貨偽造罪、文書偽造罪、有価証券偽造罪および

 印章偽造罪の行為の一種です。


 

 ①通貨偽造罪における行使とは、偽造・変造の通貨を真正な通貨のように装って、

 真正な通貨の用法に従い流通におくことです。

 対価を得たかどうかとか、その使い道が何であるかは問われません。

 それで、本物の通貨として他人に贈与するとか、賭博の賭け金に

 使うのも行使に当たります。

 公衆電話機・自動販売機に入れるのも行使に当たるとしています (通説)。

 しかし、現金を持っているように見せかけるため、いわゆる 「見せ金

 として使うのは、流通においたことにならないので、

 行使には当たりません。

   

  偽の通貨の行使については、それを使って財物を詐取した場合に、

 偽貨行使罪のほかに詐欺罪が成り立つかについて争われていますが、

 判例は詐欺罪を認めていません。


 

 ②文書偽造罪の行使とは、偽造・変造または偽りの記載をした文書を、

 その用法に従い、真正または内容の真実な文書として

 使用することをいいます。

 行使の方法は、他人に呈示または引き渡すのが普通ですが、公正証書の

 原本の類は、不実記載の原本を備え付けることが行使となります (判例)。

 備え付けで人の閲覧し得る状態に置かれたといえるからです。


 

 ③有価証券偽造罪の行使とは、文書の場合と同じく、偽造有価証券を

 真正な、または内容の真実な証券として使うことをいい、

 通貨のように流通におく必要はありません。


 

 ④印章偽造罪では、行使という言葉を使わず使用という語を使っていますが、

 偽印の使用とは虚偽の印影を表した文書その他の物を行使することを

 意味し、印影を表する行為を意味するのではありません。




変造


 

  通貨偽造罪・文書偽造罪・有価証券偽造罪の行為の一種です。



 

通貨の変造とは、本物の貨幣に加工して通貨の外観を持つ物を作ることです。

 名価の変造と実価の変造とがあります。

 紙幣の表面に現れている文字・模様に加工して通貨の外観を持つものを作り出したり

 するのが前者であり、硬貨の中身をくり抜くなどするのが後者に当たります。

 金貨をつぶして、粗悪な材料を加えて鋳直すというように、本物の貨幣を材料と

 しても、まったく新しいものを作り出すのは、偽造であって、変造ではありません。

 銅貨に、メッキして、金貨と見せかけるのは偽造か変造かが争われていますが、

 変造とするのが有力となっています。

 
 

②広く文書の変造というと、公文書偽造罪で使われている、権限なしに、真正な

 他人名義の文書に変更を加える (有形変造) 場合と、虚偽公文書作成罪にいう、

 作成権限を持っている者が毀損の公文書に変更をくわえて偽りの内容の

 ものとする (無形変造) 場合とがありますが、普通、文書の変造と

 いえば前者を指します。

 他人名義の文書であれば、真実の内容に変えることでも

 構いません。

 

  しかし、既存文書の本質的部分に変更をくわえて別の新しい文書を

 作り出すのは偽造に当たります。

 例えば、旅券の氏名・年齢・渡航地の変更、自動車運転免許証の

 写真の貼り換え・生年月日を改竄かいざんするなどの場合です。

   

  文書変造と区別すべきものに、文書の毀棄があります。

 前者は文書の証明力の変更であるのに対し、後者は効用の一部または

 全部の滅却です。

 
 

有価証券の変造とは、文書の変造と同じように、権限なしに、真正な

 他人名義の有価証券に変更を加えることをいいますが、これには

 反対説もあり、それによれば、自分の振り出した手形を

 他人に裏書させた後、その振出日付を勝手に変える

 といったように、自分名義の有価証券についても

 変造が成り立つといいます。

   

  また、変造は手形の振出しのような基本的な証券行為についてのみ

 成り立つかについても争いがありますが、これに限らないという

 説も有力となっています。



通貨偽造罪


 

  貨幣・紙幣・銀行券による取引の安全を保護するために、これらの偽造・


 変造・行使・交付・輸入・収得などを処罰する罪をいいます。



 取引の安全のほかに、国の通貨発行権も保護法益としています。


  本罪には、以下のようなさまざまな態様があります。

 

 ①狭い意味の通貨偽造罪


 

  使用する目的で、通用の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造する罪で、刑は無期または

 3年以上の懲役に処せられます。

 「通用」 とは、事実上通用するという意味だという説もありますが、

 通説は強制通用力があることを指しているとしています。



 

  貨幣とは、硬貨のことであり、紙幣とは、政府発行の紙の通貨です。

 銀行券とは、政府の認める一定の銀行 (現在は日本銀行) の発行する

 紙の通貨のことです。

 我が国で現在通用している通貨は、すべて日本銀行の発行する銀行券です。



 

  偽造とは、通貨発行権者でない者が、通貨の外観を持つ物を作ることです。

 一般の人に、本当の通貨と信じさせる程度のものであることが必要となります。



 

 ②偽造通貨行使罪


 

  偽造・変造の貨幣などを行使し、または使用する目的で他人に交付したり

 輸入する罪で、刑は偽造と同じです。

 輸入は陸揚げで既遂か、領海に入ればよいのかが争われています。



 

 ③外国通貨偽造罪


 

  国内に流通する外国通貨が対象となります。

 流通とは、強制通用力のあるということだという説もありますが、

 事実上流通することで充分だとされています (通説)。


 
 

 ④偽造外国通貨行使罪



 

 ⑤偽造通貨収得罪


 

  使用する目的で偽造・変造の通貨をそれを承知して手に入れる罪で、

 刑は3年以下の懲役に処せられます。

 上記の①から⑤までの各罪は、未遂も罰せられます。



 

 ⑥偽造通貨収得後知情行使罪


 

  他人から偽造・変造通貨などを手渡された後、それが偽造・変造で

 あることを知ってこれを使い、または使う目的で人に交付する罪で、

 刑はその額面価格の3倍以下の罰金または科料に処せられます。



 

 ⑦通貨偽造準備罪


 

  貨幣などの偽造・変造のために、器械や原料を準備する罪で、

 刑は3月以上5年以下の懲役に処せられます。

 通貨偽造の一種の予備罪を独立罪として規定したものです。




富くじ罪


 

  富くじの発売・発売の取次ぎ・授受を処罰する罪です。



 広い意味の賭博罪の一種です。

 
  富くじとは、普通は、発表者があらかじめ番号札を発表して購買者から金銭

 その他の物を集め、その後抽籤ちゅうせんその他の偶然性の強い方法により、

 その購買者の間に差額を設けて利益を分配することです。


  賭博と富くじとの区別が問題とされています。

 判例・通説は以下の3つの点で区別しています。


 ①損益を決めるのに富くじは抽籤の方法によるが、賭博はそれ以外の

  方法による。

 ②富くじでは買う人の支払った金額は、当たりはずれの分かる前に、

  既に売る人の所有になってしまい。賭博の場合のように勝負が

  決まってはじめて金品の得喪があるのではない。

 ③富くじでは売る方は、大体において損をしない仕組みになっているが、

  賭博の場合には、相手方同士五分五分の損得の可能性が

  予定されている。

  

  富くじを発売した者は2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金、

 富くじ発売の取次ぎをした者は1年以下の懲役若しくは

 100万円以下の罰金、富くじの授受をした者は、

 20万円以下の罰金に処せられます。

 富くじを売った者に対する刑は、賭博開帳者に対する刑よりも軽く、

 また富くじを授受した者に対する刑は、賭博者に対する

 刑よりも軽く定められています。


賭博罪


 

  偶然の勝負につき財物を賭けることによって成立する罪で

 50万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。


 国民の健全な勤労観念を保護しようとするものです。


  偶然の勝負というのは、勝負が完全に偶然に決まる必要はなく、

 例えば、以後や麻雀のように、当事者の技能がかなり

 関係する競技であっても、偶然の要素がある限り、

 やはりこれにあたります。


  賭博は博戯はくぎと賭け事と指しますが、博戯と賭け事との区別は、ドイツや

 フランスの刑法は両者で刑罰を区別しているので重要ではありますが、

 我が国の刑法では、同じ構成要件の中の態様の相違にすぎず、

 しかも処罰は同じなので、区別する実益はありません。


  この罪は博戯や賭け事を始めると既遂になります。

 それで、花札賭博では花札を配り始めると既遂となります。

 なお、一時の娯楽のための物、例えば、その場でする

 食事を賭けるような場合は、罰せられません。
 
 ただし、金銭は一時の娯楽のための

 物とはいえません (判例)。


  常習として賭博をした者は、刑が加重され、3年以下の懲役となります。

 賭博場を開帳して利を図った者や博徒ばくとを集めて利を図った者は、

 3月以上5年以下の懲役に処せられます。


重婚罪


 

  配偶者のある者が、重ねて婚姻する罪をいいます。



 重婚者とその相手が、共に2年以下の懲役に処せられます。

 性的倫理秩序の保護を目的とするものです。


  第一と第二の婚姻が、共に法律上のものであることが

 必要である、とするのが通説です。

 この罪は、偽造した婚姻届を利用して、まず、前の婚姻が

 解消したような外観を作っておき、第二の婚姻届を

 提出するといったような場合に成立がみられます。


  なお、第二の婚姻は、事実上のものでもよいという

 学説がありますが、条文に 「重ねて婚姻した」 と

 明記しているので、その説では 「婚姻」 という

 言葉の用語例に反すると批判されています。

強姦罪


 

  暴行または脅迫を手段として、婦女を抵抗することが著しく困難な

 状態に陥れ、姦淫かんいんすることによって成立する犯罪をいいます



 ただし、13歳未満の婦女に対する場合は、暴力を手段としなくても、

 たとえ相手方の同意があっても (和姦) 本罪となります。

 本罪は、婦女の貞操を犯し、よって健全なる性的倫理秩序を

 混乱させる行為として処罰します。

 したがって、自ら貞操を守ることを貫き得ない姦淫行為は

 準強姦罪となります。


  強姦罪を被害者の年齢で区別したのは、合意に対する

 理解能力を考慮したものです。


  強姦罪は、暴行・脅迫の開始で着手し、男性器の

 女性器への挿入で既遂となります。

 本罪は 親告罪 となります。

 しかし、集団強姦等罪の場合は告訴は

 必要ありません。


公然


 

  不特定または多数の人が知ることのできる状態をいいます。



  我が国の刑法は 公然わいせつ罪名誉毀損罪侮辱罪 の三つの罪について、

 それが成り立つためには、その行為は 「公然」 に行なわれる ことが

 必要だとしています。


  公然の意味については、このほかに、

  •  
     ○不特定且つ多数の人が知ることのできる状態をいうという説 (ドイツの判例・通説)

  •  
  •  ○特定・不特定を問わず多数の人が知ることのできる状態を指すという説

  •  

 があります。

 しかし、我が国の判例・通説は、不特定または多数を問わず、

 また多数ならば特定・不特定を問わないと解しています。


わいせつ罪


 

  公然わいせつ罪わいせつ文書頒布罪および

 強制わいせつ罪の総称です。



 淫行勧誘罪をも含むと解する学者も存します。

 前二者が、社会の性秩序を保護法益としていることについては争いは

 ありませんが、強制わいせつ罪については、むしろ個人の性的

 自由を保護することに重点があるのだとする説があります。

 最近の立法例は、このように解する傾向にあります。

 

ⅰ. 公然わいせつ罪

  

 不特定または多数人の面前で、公然とわいせつな行為をする罪です。

 わいせつ (猥褻) とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、

 しかも普通人の正常な性的羞恥しゅうち心を害し、善良な性的道徳

 観念に反するものをいうとするのが判例となっています。

 わいせつ行為には動作以外に言語も含まれるかについては

 争いがありますが、含まれないとするのが通説です。


 
 

ⅱ. わいせつ文書等頒布罪

  

 わいせつの文書・図画とがその他のものを頒布・販売し、または公然と

 これを陳列する罪、および、販売の目的でこれを所持する罪です。

 頒布はんぷは、不特定または多数の人に対する無償の交付であり、

 販売は有償の譲渡です。

 ただ、一回だけの交付・譲渡も、反復の意思をもって行なえば、

 頒布・販売となります。

 公然陳列することは、不特定または多数の人の観覧することの

 できる状態に置くことで、判例は、映画の映写も

 陳列にあたるとしています。

 

 

ⅲ. 強制わいせつ罪

  

 13歳以上の男女に対し暴行または脅迫をもってわいせつな行為をする罪です。

 このほか暴行・脅迫の有無を問わず13歳未満の男女に対しわいせつの

 行為をする罪、人の心神喪失若しくは抵抗できない状態に乗じ、

 または人の心理を喪失させ若しくは人を抵抗できない状態に

 してわいせつな行為をする罪は、準強制わいせつ罪と称し、

 強制わいせつと同じに処罰されます。

 いずれも未遂を罰し、原則として親告罪になります。

 但し、これらの罪を二人以上で現場において共同して犯したときは

 親告罪とはなりません。

 これらの罪を犯し、よって人を死傷させると刑が加重されます。

  

  強制わいせつ罪のわいせつ行為には姦淫かんいんを含みません。

 この暴行は相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである

 ことを要するかについて争いがあります。

 通説は積極的に解しています。

 強制わいせつ行為を公然として行なうと公然わいせつ罪との

 観念的競合になります (判例)。


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