貨幣・紙幣・銀行券による取引の安全を保護するために、これらの偽造・
変造・行使・交付・輸入・収得などを処罰する罪をいいます。
取引の安全のほかに、国の通貨発行権も保護法益としています。
本罪には、以下のようなさまざまな態様があります。
①狭い意味の通貨偽造罪
使用する目的で、通用の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造する罪で、刑は無期または
3年以上の懲役に処せられます。
「通用」 とは、事実上通用するという意味だという説もありますが、
通説は強制通用力があることを指しているとしています。
貨幣とは、硬貨のことであり、紙幣とは、政府発行の紙の通貨です。
銀行券とは、政府の認める一定の銀行 (現在は日本銀行) の発行する
紙の通貨のことです。
我が国で現在通用している通貨は、すべて日本銀行の発行する銀行券です。
偽造とは、通貨発行権者でない者が、通貨の外観を持つ物を作ることです。
一般の人に、本当の通貨と信じさせる程度のものであることが必要となります。
②偽造通貨行使罪
偽造・変造の貨幣などを行使し、または使用する目的で他人に交付したり
輸入する罪で、刑は偽造と同じです。
輸入は陸揚げで既遂か、領海に入ればよいのかが争われています。
③外国通貨偽造罪
国内に流通する外国通貨が対象となります。
流通とは、強制通用力のあるということだという説もありますが、
事実上流通することで充分だとされています (通説)。
④偽造外国通貨行使罪
⑤偽造通貨収得罪
使用する目的で偽造・変造の通貨をそれを承知して手に入れる罪で、
刑は3年以下の懲役に処せられます。
上記の①から⑤までの各罪は、未遂も罰せられます。
⑥偽造通貨収得後知情行使罪
他人から偽造・変造通貨などを手渡された後、それが偽造・変造で
あることを知ってこれを使い、または使う目的で人に交付する罪で、
刑はその額面価格の3倍以下の罰金または科料に処せられます。
⑦通貨偽造準備罪
貨幣などの偽造・変造のために、器械や原料を準備する罪で、
刑は3月以上5年以下の懲役に処せられます。
通貨偽造の一種の予備罪を独立罪として規定したものです。