公衆の健康を保護法益とする犯罪で、公共危険罪の一つに数えられます。
汚染罪、浄水・水道毒物混入罪、水道損壊罪に分類されます。
汚染罪は、目的物が飲料水か、水道による公衆に供する飲み水、
またはその水源であるかによって刑罰が異なります。
汚染とは、使用できなくすることであり、感情的に不潔感を
与えるものでも構いません。
飲料水は自然に湧き出すものでも、水がめなどに
蓄えられているものでも構いません。
飲料にする人の範囲は、不特定または多数の人と
解されています (通説)。
水道とは、水を一定の場所へ導くための
設備のことをいいます。
毒物混入罪は、毒物その他健康を害するような物を混入する罪で、
汚染罪と同じように目的物によって刑罰が異なります。
汚染罪、浄水毒物混入罪を犯し人を死傷に至らしめると
刑が加重されます。
致死傷の認識があれば殺人罪、傷害罪との観念的競合となります。
ただ、水道毒物混入罪では致傷の規定がありません。
致傷の結果が生じる場合も規定に含まれているからです。
致死の結果が生じれば刑が加重され、結果を予見すれば、
別に殺人罪が適用されます。
水道損壊罪の目的物は、水道だけで水源は含まれません。
水源の損壊・閉鎖は水利妨害罪に問われることがあります。