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7. 商法総則・商行為法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:7. 商法総則・商行為法

7. 商法総則・商行為法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

7. 商法総則・商行為法
 債務履行の場所は、民法上、原則として債権者の住所であるが、商事債務の履行について商法は、同じく持参債務の原則をとりながら、履行の場所を、それが特約などで定まっ..

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7. 商法総則・商行為法
 国と国との間の、国際商取引に関するシステムや行為を規制するために結ばれた条約です。商法はその規律の対象である企業生活関係の持つ特色を反映して、世界的に統一され..

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7. 商法総則・商行為法
商人がその営業の範囲内において他人のためにある行為をなしたときは、相当の報酬を請求できます。民法上、委任、準委任、寄託、事務管理においては、行為の無償が原則..

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7. 商法総則・商行為法
 会社その他の企業団体がその団体の組織運営等に関して自主的に制定する規約です。例えば会社の定款、証券取引所・商品取引所の業務規定などがこれに当たります。公共団体..

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7. 商法総則・商行為法
 商行為によって生じた債務(商事債務)につく年六分の法定利息のことをいいます。民法上の法定利率は年五分であるが、商取引においては資金の需要が多く、またその運用に..

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7. 商法総則・商行為法
 数人が、その一人または全員のために商行為である行為によって債務を負担した場合、その債務は、連帯債務となります。例えば、数人がその一人の営業用の店舗を共同で借り..

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7. 商法総則・商行為法
本人のために商行為となる行為の代理を引き受ける行為は、営業的商行為です。これをなすことを業とする者は商人であり、締約代理商がその例です。商行為の代理人が本人..

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7. 商法総則・商行為法
自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすことをいいます。これを引き受ける行為、すなわち、取次ぎに関する行為は営業的商行為です。問屋(といや)は、物品の販売また..

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他人間の法律行為の媒介をすることをいいます。仲立を引き受ける行為は、営業的商行為であり、これを業とする仲立人は商人です。この仲立人には二種類あります。商行為..

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他人のために物の保管を引き受ける行為のことをいいます。寄託の引受は営業的商行為であり、これを、業とする者は商人となります。倉庫業者がその例です。寄託の引受を営..

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債務履行の場所


 債務履行の場所は、民法上、原則として債権者の住所であるが、商事債務の

履行について商法は、同じく持参債務の原則をとりながら、

履行の場所を、それが特約などで定まっていない限り、

債権者の営業所とし、営業所がない場合に

はじめて債権者の住所としました。

特定物の引渡しを目的とする債務については、履行の場合は、

民法では債権発生の当時その物が存在した場所とされていますが、

商法は、行為の当時その物の存在した場所としました。

「債権発生の当時」と「行為の当時」とでは、行為時にまだ債権が

発生していない停止条件付法律行為や始期付法律行為の

場合に差異が生じます。

商事条約

 国と国との間の、国際商取引に関するシステムや行為を規制するために

結ばれた条約です。

商法はその規律の対象である企業生活関係の持つ特色を反映して、

世界的に統一される可能性を持ち、

かつ国際取引の実際的必要から

国際条約が数多く結ばれています。
 
 商事条約には2種のものがあります。その1つは条約当時国に対し

条約実施のための国内法の制度を義務付ける

商事条約━例えば手形統一条約(1930年)、

小切手法統一条約(1931年)、

船荷証券条約(1924年)など、

その2は条約当時国の国民相互間の関係を直接に規律する

商事条約━例えば船舶衝突条約(1910年)、

海難救助条約(1910年)、

国際航空運送規則の統一条約(1929年)など。

前者は条約そのものが直ちに国家法としての効力を持ちませんが、

後者は批准・公布とともに、直接その国の国民法たる効力を持ち商事特別法

および商法の諸規定に優先して適用されます

報酬請求権


商人がその営業の範囲内において他人のためにある行為をなしたときは、

相当の報酬を請求できます。

民法上、委任、準委任、寄託、事務管理においては、

行為の無償が原則です。

商法は、商人の営業上の活動が営利の実現へ向けられるものであることから、

行為の有償性の特則を設けました。

「営業範囲内の行為」とは、その営業の部類に属する行為のみならず、

営業上の利益または便宜のためにする一切の行為をいいます。

債務の保証や手形の引受などの法律行為だけでなく、

商品の保管や運送などの事実行為をも含みます。

もっとも、商品の包装のように、取引の慣行上無償と

されているかまたはその対価が代金の中に

含まれているときは、報酬は請求できません。

商事自治法

 会社その他の企業団体がその団体の組織運営等に関して自主的に制定する規約です。

例えば会社の定款、証券取引所・商品取引所の業務規定などがこれに当たります。

公共団体の自治規定でも、商事企業に関するものはこの中に含まれます。

これらの自治法の制定はすべて法律に基盤を置き

(例えば会社の定款は会社法、取引所業務規定は各取引所法・取引所令)、

法律の許す範囲において認められるものであるから制定法の強行法規に違反することは

できないし、監督官庁の行政的監督に服しますが、その団体に加入するものは

欲すると否とにかわりなくその拘束を受けます。
 
 なお、企業が集団取引の便宜のために一般的な契約条項を不動文字で印刷して

作成する普通契約条約(業務約款)━例えば普通保険約款、運送約款、

銀行預金約款、倉庫寄託約款など━が商事自治法に

入るかどうかが争われています。

普通契約条款による取引にあっては、契約の相手方は、契約を締結するかどうかの

自由は持っていますが,契約の内容については、特にそれによらないことを

示して契約を結ばない限り、右約款に従って契約したものとして扱われます。

そこでこの点をどのように理解するかによって、意見が分かれるのであります。

通説は約款の存在および内容を知らない取引の相手方に対しても拘束力を

持つことを理由に、約款も自治法の1種としています。

反対説は右のように取り扱われているのは、このような分野の取引においては

「約款による」という慣習が認められる結果であって、そのことから当然に

約款が一般的に法的効力を有するとはいえないとしています。
 
 また各地の銀行協会が定款の細則または付属的な規則として定める手形交換所の

手形交換規則も手形交換にかかる手形取引については、交換所加盟の会員の

取引相手方も当然にその拘束を受けることから、自治法としてとらえる考え方もあるが、

法律の明文に制定の根拠がないことから、否定的に解するのが通説といえます。                                                                                      

商事利息


 商行為によって生じた債務(商事債務)につく年六分の法定利息のことをいいます。

民法上の法定利率は年五分であるが、商取引においては資金の需要が多く、

またその運用による高収益の可能性があるところから、

商法は特則を設けて利率を引き上げました。

商行為は双方的商行為に限らず、一方的商行為であってもよいし、

当事者の双方または一方が商人であることも要しません。

 商人間で金銭の消費貸借をしたときは、利息の約束がなくとも、

貸主は年六分の法定利息を請求できます。

民法上は、特約がない限り無利息です。

商人間の契約だけに限定されるので、一方だけが商人である場合には、

商法の上規定は適用されません。

また商人が営業の範囲内で他人のために

金銭の立替えをしたときは、その立替えが委任に基づかない場合でも、

その立替えの日以後の法定利息を請求できます。 

商事債務の連帯性

 数人が、その一人または全員のために商行為である行為によって債務を負担した場合、

その債務は、連帯債務となります。

例えば、数人がその一人の営業用の店舗を共同で借りる場合または共同経営する

営業のために数人が店舗を借りる場合には、

その家賃債務は連帯債務となります。

民法上、数人の債務者の場合、分割債務が原則です。

取引の安全のために、商法はこれに対する

特則を設けたものです。  

同様の趣旨により、保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為に

よって生じたものであるとき、または保証が商行為であるときに(例えば銀行が

顧客のために保証人となるとき)、主たる債務と保証債務が同時に

生じなかった場合でも、その債務は連帯債務とされます。

したがって保証人は、催告および検索の抗弁権を

有しません。

商行為の代理

本人のために商行為となる行為の代理を引き受ける行為は、営業的商行為です。

これをなすことを業とする者は商人であり、締約代理商がその例です。

商行為の代理人が本人のためにすることを表示していなくとも、

その行為の効果は本人に帰属します。

ただし相手方が本人のためにすることを知らなかったときは、

代理人に対して請求できます。

民法上の代理が顕名主義を原則とすることに対する特則です。

商取引の迅速と安全を害さないようにするためです。 

また民法上代理権は本人の死亡によって消滅するが、例えば支配人の

選任によって生じた代理権のように、商行為である委任による代理権は、

本人の死亡によって消滅せず、

代理人は当然に相続人の代理人となります。

取次

自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすことをいいます。

これを引き受ける行為、

すなわち、取次ぎに関する行為は営業的商行為です。

問屋(といや)は、物品の販売または買入れの取次をする者であり、

運送取扱人は、物品運送の取次をする者であり、

それ以外の法律行為の取次をする者は、準問屋と言われます。

仲立ち

他人間の法律行為の媒介をすることをいいます。

仲立を引き受ける行為は、営業的商行為であり、

これを業とする仲立人は商人です。

この仲立人には二種類あります。

商行為である法律行為を媒介するのが、商法上の仲立人であり、

これについては、第二編第五章が規定します。

商行為以外の法律行為を媒介するのが民事仲立人で、

結婚相談業者がその例です。

なお、一定の商人のために継続的にその営業の部類に属する

商行為の媒介を業とする者を、

特に媒介代理商といいます。

寄託の引受け

他人のために物の保管を引き受ける行為のことをいいます。

寄託の引受は営業的商行為であり、

これを、業とする者は商人となります。

倉庫業者がその例です。

寄託の引受を営業とする商人がその営業活動として他人の物を保管する場合は、

有償が常であり、保管者は善良な管理者の

注意義務を負います。

これに対して、百貨店や旅館などの一時預かりのように、

寄託以外の営業を行っている商人が、

附属的商行為として無償で保管する場合は、

民法の原則によれば、自己の物と同一の注意をすれば足ります。

商法はその例外として、かかる場合についても、

善管注意義務を負うとしています。

なお、旅館などの場屋の主人や倉庫業者には、

一般の商人に比べ重い

責任が課せられています。
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バイトの食事

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