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7. 商法総則・商行為法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:7. 商法総則・商行為法

7. 商法総則・商行為法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

7. 商法総則・商行為法
 特定商人のため、継続的にその業務上の取引につき媒介を業とする商人です。 他人のため商行為の媒介をなすという点においては、仲立人と同じであるが、特定の商人のため..

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7. 商法総則・商行為法
独立の商人として、特定の商人のために、平常その営業(事業)の部類に属する取引の代理または媒介をする営業補助者。一般に代理店と呼ばれています。保険、銀行、運送など..

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7. 商法総則・商行為法
民法の代理に対して、商人(個人商人・会社)の営業についての代理を商業代理といいます。  特定商人に従属しその機構の中にあって代理業務を行う商業使用人と独立..

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 合名会社、合資会社の無限責任社員でないのに、自ら社員と称し、またはその他の方法で他人をして無限責任社員であると誤認させるような行動をした者。擬似社員ともいいま..

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 営業に関するある種類または特定の事項(例えば販売、購入、貸付、出納など)に関し、包括的な代理権を与えられた商業使用人のことを言います。 平成17年改正前の商法..

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営業(事業)主から支配人としての権利を与えられていないが、外形上支配人と第三者に誤認される場合、商法によって、その者の取引上の行為につき支配人と同様代理権があ..

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 旅行に携帯する旅客の手回り品をいいます。旅行運送において、運送人は、旅客から手荷物の引渡しを受けたときは、手荷物の運送費を請求しないときでも、物品運送人と同じ..

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 送り状とも言われ、運送契約締結後、運送人の請求があれば、荷送人は交付することを要します。運送状には、運送品の個性表示事項、到達地、荷受人の氏名・作成年月日を記..

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 運送人が荷送人の請求により作成交付する証券であって、運送品の受取りの証しであるとともに、運送人に対する運送品引渡請求権を表章する有価証券であります。  貨物引..

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7. 商法総則・商行為法
 自己の名を持って物品運送の取次をなすを業とする者です。自己の名を持って他人の計算で法律行為をすることを引き受ける行為は、「取次ぎに関する行為」として営業的商行..

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媒介代理商

 特定商人のため、継続的にその業務上の取引につき媒介を業とする商人です。

 他人のため商行為の媒介をなすという点においては、仲立人と同じであるが、

特定の商人のために継続的にその営業を補助するという点において、

一般商人のために臨時的に補助をなす

仲立人とは区別されます。

媒介代理商関係は代理商と本人たる商人との間の契約によって決まるが、

わが国において従来保険代理店のほとんどは、

この媒介代理商になります。 

 したがって、この保険代理店は保険会社を代理して、保険契約を結んだり、

または保険料に関する約束をしたりする

代理権は持っていません。

 ただし、物品の販売、またはその媒介の委託を受けた代理商は、

目的物の瑕疵とか数量不足その他、

売買の履行に関する通知を

受ける権利を有します。

取引の相手方を保護するためです。

代理商


独立の商人として、特定の商人のために、平常その営業(事業)の部類に属する

取引の代理または媒介をする営業補助者。

一般に代理店と呼ばれています。

保険、銀行、運送など、その営業活動の地域がきわめて広く、

多数の契約を必要とする性質を持ったっ事業に

おいて広く利用されます。

 支店または出張所を設ける不経済をなくし、それぞれの地方の特殊

な事情を知っている者を随時利用できる点に長所があります。 

取引の代理を業とする者を締約代理商、取引の成立を周旋媒介する者を

媒介代理商といいます。

営業主との間に継続的な信頼関係が存在すること、取引の迅速な処理が必要なことから、

法は特に、本人に対する通知義務,競業を避止する義務を定める一方、

特別な留置権を代理商の権利として認めています。

商業代理

民法の代理に対して、商人(個人商人・会社)の営業についての代理を

商業代理といいます。

 特定商人に従属しその機構の中にあって代理業務を行う商業使用人と

独立した商人ではあるが、特定商人の営業につき代理業務を

行う代理商、そして不特定多数の商人のために

代理業務を本業とする者に仲立人、取次商、

運送取扱人等があります。

民法上の代理の場合、代理権の範囲は、行為の都度、本人が任意に決定できるが、

大量のものを迅速に処理し、しかも反復継続的に行われる商取引の

場合には、それに応じ代理権の範囲も包括的で

定型化されざるを得ません。

商業使用人(別項参照)がその代理権の範囲によって法律上分類され、

支配人や部長・課長・係長(かっての番頭・手代)等の代理権に

つき、商人が制限を加えても、善意の第三者に

対抗できないものとしているのもそのためです。 

なお商業代理はほとんどが商行為の代理となるが、

それにつき、商業為編に特則があります。

自称社員

 合名会社、合資会社の無限責任社員でないのに、自ら社員と称し、

またはその他の方法で他人をして無限責任社員であると

誤認させるような行動をした者。

擬似社員ともいいます。

 合名会社の社員および合資会社の無限責任社員は、それぞれ、

会社の債務について社員の全財産をもって

責任を負うことになっています。

 したがって、会社と取引する相手方は、その社員の信用を基礎に取引する場合が

多いです。そこで、法は上のような自称社員を無限責任社員と誤認して

会社と取引した相手方に対し、無限責任社員と同様の責任を

負わねばならないとしています。

禁反言の原則(エストッペルの法理)の一つの適用になります。

部課長等

 営業に関するある種類または特定の事項(例えば販売、購入、貸付、出納など)に関し、

包括的な代理権を与えられた商業使用人のことを言います。

 平成17年改正前の商法はこの例示として、古くから使用されていた

番頭・手代を挙げていたが、現代企業では、部長、課長、

係長、主任などと呼ばれている使用人が

これに当たります。

 その代理権は一定範囲に限定されるが、包括的でそれに加えた制限につき善意の第三者

に対抗できないとしている点は支配人に類似します。

 例えば「販売係長」といえばその企業が取り扱っている商品につき売買契約を

締結することはもとより、それに伴う商品や代金の

授受、代金の減額、支払猶予なども

なすことができます。

 これらの使用人に対しては、支配人におけるような営業主に対する

特別な義務は定められていないけれども、支配人における

不作為義務については性質の許す限り、

認められるべきであると

考えられています。

表見支配人

営業(事業)主から支配人としての権利を与えられていないが、外形上支配人と

第三者に誤認される場合、商法によって、その者の取引上の行為につき

支配人と同様代理権があるとして、営業主が責任を

負わなければならない商業使用人です。

ある者が支配人であるかどうかは営業主から支配人としての代理権を与えられたかどう

かの事実によって定まります。

それゆえ、支店長、出張所長、営業所長、営業所主任その他これに類似の名称を有す

る使用人でも、上の支配権のない限り支配人ではありません。

しかし、上のような名称を付された使用人は、一見その営業所における

一切の取引につき、代理権を有すると考えられるのが普通です。

この場合、そのように信じ、しかも信ずるについて

重過失なき第三者の保護が取引安全の見地から

認められねばなりません。 

そこでこの場合、民法の表見代理制度をより特殊化し、営業主に相手方に対し

その者のした裁判外の行為について、支配人と同一の権限を

有するものとしてその責を負わせる制度です。

英米法のエストッペルの法理(禁反言の原則)の一具現であるとされます。

手荷物

 旅行に携帯する旅客の手回り品をいいます。

旅行運送において、運送人は、旅客から手荷物の引渡しを受けたときは、

手荷物の運送費を請求しないときでも、物品運送人と同じ責任、

すなわち自己または履行補助者の無過失を立証しない限り、

その減失、毀損、または延着について損害賠償の責任を負います。
 
 手荷物の引渡しを受けない場合は、自己またはその使用人に過失があることを

旅客が立証しない限り、手荷物の減失または

毀損について損害賠償の責任を負いません。

運送状

 送り状とも言われ、運送契約締結後、運送人の請求があれば、荷送人は

交付することを要します。

運送状には、運送品の個性表示事項、到達地、荷受人の氏名・作成年月日を記載し、

荷送人の氏名または商号、運送状の作成地・作成年月日を記載し、

荷送人が署名し,荷送人が署名することを要します。
 
 運送状は、運送の準備に役立ったり、また数人が相次いで運送する相次運送において

運送人が後の運送人に運送契約の内容を知らせるのに役立ちます。

ことに、荷受人が荷送品と到着品とが同一であることを確認したり、

自分の負担する債務の範囲を知るのに有用であります。

運送状は、有価証券ではなく、契約に関する証拠証券であります。

貨物引換証

 運送人が荷送人の請求により作成交付する証券であって、運送品の

受取りの証しであるとともに、運送人に対する

運送品引渡請求権を表章する有価証券であります。
 
 貨物引換証には、運送品の個性表示事項,到達地、荷受人の氏名または商号、

荷送人の氏名または商号、運送賃、貨物引換証の作成地および

作成年月日をこさいして、運送人が署名することを要します。
 
 荷受人の表示には、記名式・指図式・選択無記名式・無記名式・白地式があります。

貨物引換証は、記名式であっても、裏書禁止の表示がない限り、

裏書譲渡できます。当然の指図証券であります。
 
 貨物引換証が作られたときは、運送品の譲渡、質入れ等の処分をするには、

貨物引換証の裏書または引渡しをしなければなりません。また、

貨物引換証により運送品を受け取ることができる者に、貨物引換証を引き渡すと、

それは運送品の引渡しと同一の効力を有します。
 
 なお貨物引換証と引き換えでなければ、運送人に対し運送品の引渡しを請求できません。

貨物引換証は、これによりに荷送人が運送途中の運送品を売却し

資金化するのに有用であります。

貨物引換証は、海上運送における船荷証券にならったものでありますが、

陸上運送の期間が比較的短いため、

船荷証券に比べ利用は少ないです。





運送取扱人

 自己の名を持って物品運送の取次をなすを業とする者です。

自己の名を持って他人の計算で法律行為をすることを引き受ける行為は、

「取次ぎに関する行為」として営業的商行為とされ、

これを業とする者は商人であります。

取次行為の内容が、運送人と物品運送契約を締結する場合が、

運送取扱人であります。
 
 問屋も取次ぎに関する行為を業としますが、取次行為が物品の販売または

買い入れに関する点で異なります。

また準問屋は、取次行為が、物品の販売または買入れおよび物品運送以外の

法律行為を内容とします。

旅客運送の取次を業とする者は、準問屋に属します。
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