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7. 商法総則・商行為法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:7. 商法総則・商行為法

7. 商法総則・商行為法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

7. 商法総則・商行為法
 陸上または湖川、港湾において物品または旅客の運送をなすことを業とする者をいいます。運送は、場所的区別により、陸上運送、海上運送および空中運送に分かれますが、商..

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7. 商法総則・商行為法
 自己の名を持って他人(委託者)の計算で物品の販売または買い入れをすることを引き受けることを業とする者をいいます。運送取扱人や準問屋と同様に、「取次ぎに関する行..

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7. 商法総則・商行為法
 広く他人間の法律行為の媒介を引き受ける行為は「仲立に関する行為」として営業的商行為とされています。仲立人とは、他人間の商行為の媒介を業とするものをいいます。商..

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7. 商法総則・商行為法
 商人間または商人と商人でないものとも間で平常取引をする場合、一定期間内の取引から生ずる債権・債務の総額について、相殺をしてその残高を支払うことを約する契約を言..

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7. 商法総則・商行為法
 当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、相手方は営業から生ずる利益の分配をいいます。  契約の当事者は、営業者と匿名組合員の2者に限..

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7. 商法総則・商行為法
 民法上、売買の目的物に隠された瑕疵または数量不足があるときは、善意の買主は、その事実を知った時から1年内ならば、契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求..

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運送人

 陸上または湖川、港湾において物品または旅客の運送をなすことを

業とする者をいいます。

運送は、場所的区別により、陸上運送、海上運送および空中運送に

分かれますが、商法上は湖川・港湾を「陸上」に含めて、

海上運送については海商法(3編3章)が規定し、

商行為法(2編8章)は陸上運送について規定しています。

「運送人」の語は陸上運送を業とする者のみを言います。

広く運送の取引は営業的商行為であり、したがって運送人は商人であります。
 
 運送人は、自己または履行補助者が運送品の受け取り、引き渡し、保管および

運送について注意を怠らなかったことを証明しない限り、

運送品の減失、毀損または延着について損害賠償の責任を負います。
 
 高価品については荷送人が運送の委託に当たりその種類および価格を

明告しない限り、運送人は損害賠償の責任を負いません。

運送人の責任の消滅時効期間は1年であります。
 
 運送業では、普通取引約款が発達普及しており、運送契約は、顧客が

低型的契約条項である約款を一括して

承認するかしないかの選択しか残されていません。

いわゆる符号契約に属することが多いです。

そこでは約款が取引関係規制の重要な役割を果たし、更に、この約款に

対する監督を含む多数の特別法令(鉄道営業法、鉄道運輸規定、

道路運送法、港湾運送事業法等)が制定されています。

そのため商法の運送営業に関する規定は、

補充的なものとなっています。

問屋

 自己の名を持って他人(委託者)の計算で物品の販売または買い入れを

することを引き受けることを

業とする者をいいます。

運送取扱人や準問屋と同様に、「取次ぎに関する行為」を

業とする者であり、

商人であります。

自己の名を持って行為する点で、本人の名で行為する締約代理賞と異なり、

また自ら第3者との間で法律行為をする点で、

単に契約成立の媒介という事実行為をする

仲立人媒介代理商と異なります。  
 
 なお、卸売商のことを問屋(とんや)と呼ぶことがありますが、

商法上の問屋(といや)は

これとは異なります。 
 
 問屋は、当事者となって第3者との間で物品の販売または買入れの契約を締結し、

権利義務は問屋に帰属します。

委託者は第3者との関係では直接法律関係に立つことはありません。

しかし問屋の締結する契約は、委託者の計算で行われるので、

損益は実質上委託者に帰属します。
 
 商法は、問屋と委託者との関係について代理に関する規定を準用していますが、

これは、第3者に対する関係において問屋の

法律行為の効果が法律上直接委託者に

生ずることを意味するのではありません。

ただ、問屋と委託者との間では、問屋の取得した債権や所有権が

特別の譲渡契約なしに委託者に

帰属することを意味するに過ぎません。

すなわち権利移動は問屋と委託者との関係だけに限定されるところから、

問屋が破産した場合、委託者はそれらの権利について取戻権を

行使できるかという問題についてが生じ、

議論の生じます。
 
 問屋は委託者との間では委任関係に立ち、受任者として一般的義務を負うほか、

通知義務、指値遵守義務を負います。

地方問屋には、報酬請求権、留置権、供託・競売権および介入権が認められます。

問屋の介入権とは、問屋が取引所の相場のある物品の販売または買入の

委託を受けたとき、自分が売主または買主と

なることができる権利を意味します。

問屋の一方的意思表示により行使される一種の形成権です。

問屋が自己商を兼ねている場合、特にその効用があります。

介入権の行使により、問屋と委託者に売買関係が成立するとともに

委託行為が実行されたことになり、

問屋は報酬請求権を有します。

仲立人

 広く他人間の法律行為の媒介を引き受ける行為は「仲立に関する行為」として

営業的商行為とされています。

仲立人とは、他人間の商行為の媒介を業とするものをいいます。

商行為以外の法律行為の媒介を業とするものは、

民事仲立人であり、商人ではあっても、

商法上の仲立人ではありません。

仲立人は、他人間の契約成立に尽力するという事実行為をなすにすぎない点で、

契約の当事者となる問屋(といや)とは異なります。
 
 仲立人の媒介が奏功して、委託者とその相手方間に契約が成立したときは,

仲立人は遅滞なく結約書(仕切書)を作成し、

これに、各当事者の氏名または商号、

契約年月日および契約の要領を記載し、

署名の後各当事者に交布することを要します。
 
 決約書は契約成立後仲立人が作成する単なる証拠書面であって、契約書でもなく、

契約の成立要件でもありません。
 
 結約書作成公布義務を履行すると、仲立人は、当事者双方に対して、

特約がなければ仲立料を平分して請求できます。

交互計算

 商人間または商人と商人でないものとも間で平常取引をする場合、

一定期間内の取引から生ずる債権・債務の総額について、

相殺をしてその残高を支払うことを約する契約を言います。

この一定の期間を交互計算期間といい、特約がない限り6カ月であります。

継続的取引関係にあって互いに相手方に対し債権者となりまたは

債務者となることが多い場合、その都度、現金決済をすることは、

手数と費用がかかり危険も伴うし、また資金の無用な備蓄ともなります。

そこで一定期間内に生じた債権・債務を総括して相殺することにより、

決済の簡易化を図った技術的制度が、交互計算であります。

したがって、これを営業とする者はありませんが、

少なくとも当事者の一方は商人でなければなりませんので、

交互計算はその商人の付属的商行為となります。

匿名組合

 当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、

相手方は営業から生ずる利益の分配をいいます。
 
 契約の当事者は、営業者と匿名組合員の2者に限られ、たとえ匿名組合員が

数人いても、単一の営業者との間でその数だけの契約が併存するだけであって,

匿名組合員相互間にはためにする契約であって、

付属的商行為であります。

匿名組合員は商人であることを要しません。

匿名組合員の出資財産は、金銭その他の財産に限られ、信用・労務の

出資は認められません。出資財産は、

営業者の財産に帰属します。
 
 対外関係では、営業者の単独企業であって、営業者だけが第3者に対し

権利義務関係に、立つことはありません。ただ、匿名組合員が、

その氏や氏名を営業者の商号に用いること、

または自らの商号を営業者の

称号として用いることを許諾したときは、相手方保護のため、その使用以後に

生じた債務について、営業者と連帯責任を負います。
 
 内部関係では、営業者はその営業から生ずる利益を分配する義務負います。

利益は各営業年度における財産額の増加を意味しますが、逆に損失があって

出資額が減少したときは,後年度の利益により、

これを塡補した後でなければ、匿名組合員は、

利益配当の請求ができません。

かように営業の成果が匿名組合員の損益に影響するところから、匿名組合員には

営業に対する監視権が認められています。

契約が終了すれば、営業者は、匿名組合員に出資が孫出によって減少しておれば、

その残額を返還すればいいです。

目的物の検査と通知義務

 民法上、売買の目的物に隠された瑕疵または数量不足があるときは、

善意の買主は、その事実を知った時から1年内ならば、

契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求ができます。

これに対して商法は、商人間の売買において、買主がその目的物を受け取ったときは、

延滞なく検査し、もしこれに瑕疵または素量の不足があるときは、

直ちに売主に通知を発すべき物としました。

買主にこの義務を怠るときは、売主に悪意がある場合は別として、

契約の解除または代金賠償の請求をなし得ません。
 
 ただ目的物の瑕疵が直ちに発見できない物であるときは買主は

目的物の受領後6カ月内に発見して

直ちに通知を発すればよいです。
 
 この特則は、商取引の迅速な決済を図るとともに、売主の危険において

買主が投機をする可能性を封じ、

売主を保護したものであります。

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