SSブログ

8. 会社法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:8. 会社法

8. 会社法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

8. 会社法
 発起人が設立中の会社の機関として会社設立のために支出した費用です。例えば定款・株式申込証の印刷費、株式募集の広告費、創立事務所の賃借料、創立総会の会場の賃借料..

記事を読む

8. 会社法
   会社が株式を手にいれて、それを消滅させてしまう行為をいいます。 かつては株式の消却として①資本減少の方法による場合、②定款の規定に基づき株主に配当すべき利..

記事を読む

8. 会社法
株券発行会社において、株券発行前の株式譲渡は会社に対しては効力を生じないものとされています。  株券発行の事務手続をスムーズに進めるため、株券発行前の株式譲渡に..

記事を読む

8. 会社法
 株券が盗まれたり、紛失したり、焼けてしまったり、または破れて、どの株券であるかが不明になった(株券喪失)場合に利用される制度です。平成14年の商法改正によって..

記事を読む

8. 会社法
株券発行会社の株主は、その有する株式について株券の所持を欲しない旨を会社に申しでることができることです。  この場合には、その申し出に係る株式の数(種類株式..

記事を読む

8. 会社法
 株式を表章する有価証券が株券です。平成17年に成立した会社法では、会社は株券を発行しないことが原則とされており、株券を発行するためには、定款にそのことを定めな..

記事を読む

8. 会社法
株式の譲渡 株主は自分の持っている株式を自由に譲渡することができるのが原則です。このような株式譲渡の自由性が認められているのは、株主に投下資本回収の途を保障する..

記事を読む

8. 会社法
取締役等の選解任に関する種類株式 種類株式のうち、その種類の株主の総会(他の種類の株主と共同して開催するものも含む)における取締役・監査役の選任について内容の異..

記事を読む

8. 会社法
全部取得条項付種類株式 株主総会の特別決議によって、会社がその全てを取得することができる株式のことをいいます。株主の多数決によって全発行済株式を消却すること(い..

記事を読む

8. 会社法
取得請求権付株式 株主が会社に対し、その取得(買取り)を請求することができる株式のことをいいます。会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で..

記事を読む

設立費用

 発起人が設立中の会社の機関として会社設立のために支出した費用です。

例えば定款・株式申込証の印刷費、株式募集の広告費、

創立事務所の賃借料、創立総会の会場の賃借料等がこれにあたります

(開業に必要な土地の購入などに必要ないいわゆる開業<準備>費は含まれません)。

これは無制限な支出を許すと発起人による不当支出や濫費が行われやすく、

設立当初から会社の財産的基礎を害する危険があるので、

定款にあらかじめ記載させ、検査をおこなうべきものとし

その検査役の検査を通った額の範囲内で

会社が負担することにしたのであります。

定款に記載のない額、記載額超過部分については、発起人自身が

負担しなければなりません。

ただ定款認証手数料および払込取扱機関の報酬は不当支出のおそれがないから、

当然会社に請求できます。

 なお会社の設立に要した費用のうち、定款に定めた発起人の報酬や

定款認証の手数料、登録免許税額などは創立費として

繰延資産の処理ができるとかいされています。

株式の消却

 
  会社が株式を手にいれて、それを消滅させてしまう行為をいいます。


 かつては株式の消却として①資本減少の方法による場合、②定款の規定に基づき

株主に配当すべき利益をもってなされる場合、③定時総会の

決議により自己株式の取得のためになされる場合が

ありました。

平成17年成立の会社法においては、これらが「自己株式の消却」という場合だけに

統一されています。したがって自己株式以外の株式を消却する場合には、

いったん自己株式として取得した上で、消却することになります。
 

 会社が自己株式を焼却する場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社

では自己株式の種類と種類ごとの数)を定めなければなりません。

この決定は取締役会設置会社では

取締役会の決議によって行います。

株券発行前の株式譲渡

株券発行会社において、株券発行前の株式譲渡は会社に対しては効力を生じないものと

されています。
 

 株券発行の事務手続をスムーズに進めるため、株券発行前の株式譲渡について、

譲渡当事者間の効力は認めるものの、会社に対して

譲渡の効力を認めないこととしたのです。

そこで、会社はもっぱら当初の株主を目当てに発券事務を進めていけばいいのです。

 
 しかし、会社が設立されてから、長い間にわたって株券が発行されない場合もあります。

このように株券発行が不当に遅滞されている場合には、会社は株券なき株式の

譲渡を認めなければならないとするのが判例の立場であり、

多くの学説もこれに賛成しています。

株券失効制度

 株券が盗まれたり、紛失したり、焼けてしまったり、または破れて、どの株券であるか

が不明になった(株券喪失)場合に利用される制度です。

平成14年の商法改正によって、それまでの除権判決に

代わるものとして導入された制度です。

 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、

その株券についての株券喪失登録記載事項を株券喪失登録簿に記入・記録すること

(株券喪失登録)を請求することができます。
 
株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く)

は、法務省令で定めるところにより、会社に対し、

株券喪失登録の抹消を申請することができます。

(ただし株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは申請できません)。
 
株券喪失登録(抹消されたものを除く)がなされた株券は、株券喪失登録日の

翌日から起算して一年を経過した日に無効となります。

株券が無効となった場合には、株券発行会社は、

その株券についての株券喪失登録者に対し、

株券を再発行する義務があります。

 カテゴリ

株券不所持制度

株券発行会社の株主は、その有する株式について株券の所持を欲しない旨を

会社に申しでることができることです。 

 この場合には、その申し出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、

株式の種類・種類ごとの数)を明らかにして

申し出なければなりません。

また当該株式に係る株券が既に発行されているときは、株券発行会社に

提出しなければなりません。 

 申し出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、株券を発行しない旨を

株主名簿に記載・記録しなければならず、それ以降は

その株式につき株券を発行することができなくなり、

株主が提出した株券は無効となります。

株券

 株式を表章する有価証券が株券です。平成17年に成立した会社法では、会社は株券を

発行しないことが原則とされており、株券を発行するためには、定款にそのことを

定めなければなりません。

種類株式発行会社で株券を発行する場合には、全部の種類の株式について

株券を発行しなければなりません。
 

 株券を発行する会社(株券発行会社)は、株式を発行した日後遅滞なく株券を

発行しなければなりません。(ただし公開会社でない株券発行会社にあっては、

株主の請求があるまでは株券を発行しなくても差し支えありません。)
 

 株券には、次に揚げる事項とその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役

(委員会設置会社では代表執行役)がこれに署名または記名押印

しなければなりません。

 ①株券発行会社の商号。

 ②当該株券に係る株式の数。

 ③譲渡による当該株券に係る株式の取得について、会社の承認を要することを定めた

場合には、その旨。

 ④種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類およびその内容。


 株券発行会社では、株主が総会に出席して議決権を行使したり、配当金を

受け取ったりったりする場合にいちいち株券を会社に見せる必要は

ないけれども、株式を譲渡するには、株券を

交付することが必要です。 

 カテゴリ

 タグ

株式の譲渡

株式の譲渡

 株主は自分の持っている株式を自由に譲渡することができるのが原則です。

このような株式譲渡の自由性が認められているのは、株主に投下資本回収の

途を保障するためであるといわれています。

 株式会社では、持分会社で認められているような持分の払戻しを伴う退社の制度はなく、

株主が出資した金銭・財産は会社の所有に帰し、

会社債権者のための責任資本として

固定されてしまいます。

 そこで株主が自己の投下した資本を回収するためには、自己の持株を他人に譲渡し、

その対価を受け取ることによって、投下資本回収と同様の経済的効果を

自己のものとするのであります。

 株式の譲渡は、株券発行会社では株券を相手方に交付することによって行われるが、

株券を発行していない会社では、譲渡の当事者間においては意思表示

だけによって効力が生じると解されています。

 株式の譲渡は、取得した者の氏名・住所を株主名簿に記載・記録しなければ、

これをもって会社その他の第三者に(株券発行会社では会社に)

対抗することができません。


取締役等の選解任に関する種類株式

取締役等の選解任に関する種類株式

 種類株式のうち、その種類の株主の総会(他の種類の株主と共同して開催するものも

含む)における取締役・監査役の選任について内容の異なる株式のことをいいます。

委員会設置会社および公開会社以外の会社において発行が認められます。

 平成14年の商法改正により、この種の株式の発行が認められたのは、

主にベンチャー企業による利用が想定されたからです。

この種の株式の発行を前提として、当該種類の株主(たとえばベンチャーキャピタル)

によって構成される種類株主総会が開催され、そこで取締役または監査役が

選任されることになります。この種類株主総会には、通常の株主総会に

関する規定が準用されます。


全部取得条項付種類株式

全部取得条項付種類株式

 株主総会の特別決議によって、会社がその全てを取得することができる株式のことを

いいます。株主の多数決によって全発行済株式を消却すること

(いわゆる「100%減資」)ができるように、平成17年

成立の会社法で新たに導入されたものであるが、

敵対的買収に対する防衛策としても

活用できると考えられます。

 全部取得条項付種類株式を発行するには、定款に、総会決議により

その全部を取得することができることと、取得対価の決定のしかた等を

定めなければなりません。


取得請求権付株式

取得請求権付株式

 株主が会社に対し、その取得(買取り)を請求することができる株式のことをいいます。

会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、

取得請求権付株式とすることができます。

 全株式を取得請求権付株式とする場合には、

①その株主の有する株式を会社が取得するよう請求できるということと、

②取得の対価(社債、新株予約権、新株予約権付社債、

財産等の内容、合計額または算定方法等)と、

③取得を請求することができる期間を定款に定めなければなりません。

また一部の種類株式を取得請求権付種類株式とする場合には、

①②③と発行可能種類株式総数を定款に

定めなければならいのです。


身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。