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8. 会社法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:8. 会社法

8. 会社法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

8. 会社法
譲渡制限株式 譲渡による取得につき、会社の承認を必要とする株式のことをいいます。 会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、譲渡制..

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株主平等原則 株主平等原則とは、会社が株主資格に基づく法律関係において、株主をその有する株式の内容・数に応じて、平等に取り扱わなければならないことをいいます。 ..

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蛸配当 分配可能な剰余金(利益)がないのに、または分配可能な額を超えて配当をすることをいいます。蛸(タコ)は食物がなくなると自分の足を食う習慣があるといわれ、身..

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剰余金配当 会社が、その存続中に、利益配当や中間配当などによって、利益を出資者である株主に分配することをいいます。会社はいつでも剰余金の配当をすることができるが..

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授権資本 会社法は株式会社の資本調達の便宣化のため、定款に発行可能株式総数(授権資本-授権株式)を記載させ、その枠内で会社成立後資金の需要に応じ必要限度で取締役..

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取得条項付株式 一定の事由が生じたことを条件に、会社が取得することができる株式のことをいいます。会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定..

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中間配当 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り、取締役会の決議により、剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)をすることができる旨を定款..

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株式 株主が株主として会社に対してもつ法律上の地位のことをいいます。 株式の本質については、株主が株主という地位において持っている権利と義務が融合合体して、単一..

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株式会社において、既に形成された資本金額を減少することです。資本の減少には、会社財産を減らし、その分を株主・社員に分配返還するために行われる資本減少(実質的資本..

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株式会社において資本金額を増加すること。株式会社では資本金額は定款の記載事項ではないから、資本の増加は定款変更の原因となりません。株式会社の資本金の額は、会社法..

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譲渡制限株式

譲渡制限株式

 譲渡による取得につき、会社の承認を必要とする株式のことをいいます。

 会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、

譲渡制限株式とすることができるとされています。

 全株式を譲渡制限株式とする場合には、

①譲渡による株式取得には会社の承認を要することと、

②一定の場合に会社が承認したものとみなすとするときは、その旨とその一定の場合を

定款に定めなければなりません。

また一部の種類株式を譲渡制限種類株式とする場合には、

①②と発行可能種類株式総数を定款に

定めなければならないのです。


株主平等原則

株主平等原則

 株主平等原則とは、会社が株主資格に基づく法律関係において、

株主をその有する株式の内容・数に応じて、平等に

取り扱わなければならないことをいいます。

 社員の個性を重んずる団体では原則として平等取扱いは人を基準とするが、

資本団体としての株式会社では、均等な割合的地位としての株式を

基準として、株主は株式保有数に応じて平等取扱いを受けます。

したがって、株主平等原則は比例的平等を意味します。

 なお、株式平等原則は、株式の平等性を前提とし、いわゆる普通株の平等性・均等性

をいいます。この均等内容を有する株式の保有数に比例して

平等取扱いをされるのが原則です。

そして、この均等性に対する例外として、種類株式(優先株式や議決権制限株式等)や

単元未満株式があります。ただ、同一の種類株式の中では、

やはり原則としてその株式保有数に従い、

比例的平等の取扱いがなされます。


蛸配当

蛸配当

 分配可能な剰余金(利益)がないのに、または分配可能な額を超えて

配当をすることをいいます。蛸(タコ)は食物がなくなると

自分の足を食う習慣があるといわれ、身を切って

配当をするので蛸になぞらえて

俗にこう呼ばれてきました。

 会社法では違法配当(違法な剰余金の分配)にあたります。その場合、

株主は既に受け取った配当を会社に返さなければならないし、

また会社の債権者は、株主に対し、その交付を受けた

金銭等の帳簿価額(その額がその債権者の株式会社に

対して有する債権額を超える場合には債権額)に

相当する金銭を支払わせることができます。

また業務執行者はその職務を行うにあたり注意を怠らなかったことを証明しない限り、

会社に対し支払義務があります。

 監査役・会計参与についても責任が生ずる場合には、会社に対し連携して

損害賠償責任を負うこととなります。なお悪意の株主に対する

求償につき463条一項を参照してください。


剰余金配当

剰余金配当

 会社が、その存続中に、利益配当や中間配当などによって、

利益を出資者である株主に分配することをいいます。

会社はいつでも剰余金の配当をすることができるが、

それは分配可能額を超えない範囲で認められます。

 剰余金の配当をしようとするときは、原則として、そのつど株主総会の決議によって、

配当財産の種類や帳簿価額の総額等所定の事項を定めなければなりません。

 なお会計監査人と監査役会を設置し取締役の任期を一年と定めている会社または

委員会設置会社は、定款で定めれば、剰余金配当を(一部の例外を除き)

取締役会で決定することができます。



授権資本

授権資本

 会社法は株式会社の資本調達の便宣化のため、定款に発行可能株式総数

(授権資本-授権株式)を記載させ、その枠内で会社成立後資金の

需要に応じ必要限度で取締役会の決議等により、

いつでも株式を発行し得ることとしています。

これを授権資本制(授権株式制)といいます。

 昭和25年の商法改正により採用された制度で、比較法上はアメリカ法の

制度に範をとったものです。改正前は新株発行について、株主総会の

新株発行決議のほか資本金額が定款の記載事項とされていたため、

資本の増加には定款変更のための株主総会特別決議を要し、

そのため適時に新株を発行するわけにはいかず、

また、定款変更決議が成立したとしても、

発行新株の全部の引受がないと、

新株発行全体が無効となるため

(新株発行の一体性)、

著しく不便でした。

現行法でも、授権株式の枠を増加することは定款変更となり株主総会の特別決議を

得なければならないし、その増加分は原則として、会社が既に発行した株式の

総数の4倍を超えてはならないものとされています(公開会社でない

場合には例外があります)。また設立時には、原則として

発行可能株式総数の4分の1以上の株式を

発行しなければならなりません

(公開会社でない場合には例外あり)。


取得条項付株式

取得条項付株式

 一定の事由が生じたことを条件に、会社が取得することができる株式のことをいいます。

会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、

取得条項付株式とすることができます。

 全株式を取得条項付株式とする場合には、

①一定の事由が生じた日に株式を会社が取得することとその事由、

②別に定めた日が到来したことを取得の事由とする場合にはそのこと、

③一定の事由が生じた日に株式の一部を取得することとする場合には、

そのことと取得の対象となる株式の一部を決定する方法、

④取得の対価(社債、新株予約権、新株予約権付社債、財産等の内容、合計額または

算定方法等)、を定めなければなりません。また一部の種類株式を

取得条項付種類株式とする場合には、

①②③④と発行可能種類株式総数とを定款に定めなければならないのです。


中間配当

中間配当

 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り、取締役会の決議により、

剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)をすることができる旨を

定款で定めることができます。これを中間配当と呼んでいます。

 昭和49年の商法改正による監査役制度の拡充強化に伴い、

年二回から年一回の決算に移行する会社に対し、

株主の既得権的保護の観点から、

この中間配当の制度が設けられました。


株式

株式

 株主が株主として会社に対してもつ法律上の地位のことをいいます。

 株式の本質については、株主が株主という地位において持っている権利と義務が

融合合体して、単一の権利になったものであるという説、

株主が株主たる資格において持っている多くの

権利義務が集まったものであるという説、

株主の権利義務が出てくる法律上の地位または資格であるという説、

その他の説があるが、株主の会社に対する法律上の

地位と解するのが最も妥当でしょう。

 株主はこのような地位に基づいて、会社に対していろいろな権利を持つわけであるが、

株主の権利は、原則として、その所有する株式の内容・数に応じて平等に扱われます。

 例えば、各株主は原則として一株につき一個の議決権を持ち、

剰余金の配当は、原則として各株主が持っている

株式の数に応じてなし、会社が解散して清算した後に

まだ財産が残っているときは、原則としてその財産を各株主に対してその持っている

株式の数に応じて分配することを要します。

 このように株主は、その持っている株式の数によって権利の割合が

定められるのが原則であるので、株式は、株主の会社に対する

割合的地位であるともいわれます。例えば100万株の株式を発行している会社において、

一株の株式を持っている株主は100万分の1の割合で会社の企業経営に参加し、

企業利益の分配にあずかり得るととらえるわけです。

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資本の減少

株式会社において、既に形成された資本金額を減少することです。

資本の減少には、会社財産を減らし、その分を株主・社員に

分配返還するために行われる資本減少(実質的資本減少)と、

既に会社財産が資本額に満たない場合に、

その資本欠損を塡補するために行われる資本減少(形式的資本減少)と、

更に両者の併用による場合の資本減少とがあります。
 
資本減少は、債権者はもちろん株主にとっても

重大な利害事項でありますから、

債権者保護の手続と株主総会の特別決議を

経なければならないとされています。

資本の増加(増資)

株式会社において資本金額を増加すること。株式会社では資本金額は

定款の記載事項ではないから、資本の増加は

定款変更の原因となりません。

株式会社の資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除いて、

設立や株式の発行にあたり株主となる者が会社に対して

払込み・給付をした財産の額とされるので、

新たに株式を発行し払込みや給付がされれば

資本金は増加します。

もっとも、払込み・給付に係る額の2分の1を超えない額は、

資本金として計上しないことができます。

また合併、吸収分割、新設分割、株式移転にあたり資本金・準備金として

計上すべきがくについては、法務省令によって

定められています。

さらに株主総会決議によって剰余金の額を減少し、

資本金の額を増加することができます。 
 

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