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8. 会社法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:8. 会社法

8. 会社法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

8. 会社法
発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受けず1部だけを引き受け、残余の株式については株主を募集して会社を設立する手続き。発起人はまず定款を作成し、その認証..

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社員の持分や株式が一人に集中することによって、会社の社員あるいは株主が一人となった場合、これを(狭義の)一人会社(ワンマン・カンパニー)といいます。社員が数人い..

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株式会社の設立行為者のこと。設立手続きに関与した者のうち、いずれが発起人であるかということは明確に確定できない場合もあるので、学説・判例は定款に発起人として署名..

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社員(株主)の地位が株式という細分化された均等な割合的単位の形をとり、株主は出資価額の限度で会社に対してのみ責任を負い、会社の債権者に対しては責任を負うことのな..

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 議決権を行使することができる事項について、内容が異なる種類の株式のことです。  議決権制限株式を発行するには、定款に①株主総会において議決権を行使することが..

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株式会社の設立の場合、発起人が出資金を十分持たないで設立しようとする場合が多く、かつて商法は資本充実を確保し、会社設立の不正を防止する制度として、払込取扱銀行の..

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 会社の成立前または新株発行の効力が発生する前に、株式の引受人が持っている地位、すなわち株式引受による権利をいいます。 権利株の譲渡を自由にすると、投機を助長し..

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定款の成立および記載(記録)について公認を与える公証人行為。この認証がないと定款は効力を生じません。定款は公正証書による必要はなく、私署証書で足りますが、法はそ..

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会社が設立の登記を済ませて成立した後に、発行される株式。定款で定めた会社が発行する株式の総数、すなわち授権株式のうち、まだ発行されていない株式(未発行株式)の..

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会社の組織および活動に関する根本規則(実質的意識)ないし、このような根本規則を記載(記録)した書面または電磁的記録(形式的意義)をいいます。定款の作成とは上の根..

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募集設立

発起人が設立に際して発行する株式の全部を引き受けず1部だけを引き受け、

残余の株式については株主を募集して会社を設立する手続き。

発起人はまず定款を作成し、その認証を公証人から受け、

株式発行事項を決定します。発起人は、

設立時発行株式(設立に際して発行する株式)のうち、

少なくとも1株以上を引き受けなければならず、引き受けた株式について

遅滞なく払込金額の全額を銀行や信託会社など定められた払込取扱機関に

払い込まなければまりません。

発起人が引き受けなかった分の株式について、

発起人は株主を募集することになります。発起人は

設立時募集株式(設立に際し株主を募集して発行する株式)に関する事項を決定し、

募集に対する申込みに対して割当てをすると

設立時募集株式の引受人が確定し、

引受人は所定の期日または期間中に引き受けた株式について

払込金額の金額の払込みをなし、会社成立と同時に株主となります。

財産引受などの変態設立事項があるときは、

その当不当を調査するため、発起人は裁判所に検査役の選任を請求できます。

検査役の検査報告等は設立経過等に関する設立時取締役等の報告と合わせて、

創立総会に提出されます。

払込期日・期間の経過後、遅滞なく株式引受人による創立総会が招集され、

発起人による設立経過時の報告、設立時取締役等の選任、

変態設立時項に関する検査等の報告とその調査が行われます。

設立時取締役等は出資の履行等設立経過に関する調査を行った後、

所定の期間内に、代表者が本店所在地の登記所で設立登記をしなければなりません。

この登記をすることによって会社は成立します。

なお、会社の成立の時における現物出資財産等について

定款に記載・記録された価額(定款の変更があった場合には、変更後の価額)よりも

著しく不足するときは、発起人・設立時取締役は、会社に対し、連帯して、

その不足額を支払う義務を負います。

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一人会社

社員の持分や株式が一人に集中することによって、会社の社員あるいは

株主が一人となった場合、これを(狭義の)

一人会社(ワンマン・カンパニー)といいます。

社員が数人いても実質的にはその中の一名が全実権を握っており、

他の者は形式的な地位しか有していない場合にもこれを(広義の)

一人会社(「ワンマン会社」等)とも呼ぶことがあります。

現行の会社法においては、持分会社である合名会社・合同会社と株式会社については、

いずれも一人で設立でき、また成立した後に社員が

一人になってもよいという意味で、

この(狭義の)一人会社が認められています。

また合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がいなければならないので

一人で設立することはできませんが、

成立した後社員が一人になったことは解散原因として挙げられていないから、

やはり(狭義の)一人会社の存在が認められます。

かつて平成2年の商法改正以前には、(狭義)一人会社は

株式会社の場合にしか認められていませんでした。

しかも、それは会社が成立して後に、発行済全株式が

一人の株主に集中することによって

一人会社となった場合に限られるものでありました。

株式会社についてこのような一人会社が認められた理由としては、

株式会社の解散原因として社員が一名となったことが揚げられていなかったこと、

いったん一人の手のもとに株式が集中しても、

株式を譲渡することで株主の数を複数にすることができること、

などが示されていました。

株式会社についてこのように会社成立後の一人会社の存在が

認められていたことや、(広義の)一人会社として会社が

設立されていたこと(いわゆる「藁人形設立」)、

一人会社に対する社会的ニーズがあったこと、

などが考慮された結果、平成2年改正商法で、株式会社および当時の

有限会社にあっては、発起人一人、原始社員一人によって

設立をなすことができるものとされました。その結果、

会社成立後のみならず、設立段階からの(狭義の)

一人会社(いわゆる「原始的一人会社」)の存在が、

株式会社・有限会社について認められることとなりました。

そして前述の通り平成17年成立の会社法に至って、

持分会社についても(狭義の)一人会社が認められたのです。

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発起人

株式会社の設立行為者のこと。

設立手続きに関与した者のうち、いずれが発起人であるかということは

明確に確定できない場合もあるので、学説・判例は定款に発起人として

署名または記名押印した者を発起人と解しています。ただし、

定款に発起人として署名または記名押印していなくても、

募集設立の場合に株式の募集に関する文書等に自分の氏名や名称を書いたり、

設立を賛助するような内容の記載・記録をした者は、

発起人らしくみえる外観を第3者に与えるので、

擬以発起人として責任を負わなければなりません。

平成2年度の商法改正以後、発起人が一名でも

株式会社を設立しうるものとされています。

法人はもちろん、自然人特に制限行為能力者も発起人となり得ると解されます。

ただし民法に定められている要件を満たしていなければならなりません。

発起人が複数の場合は会社の設立を目的とする発起人組合を組織し、

この目的を達成するために設立に関する行為をなします。

この組合は会社が成立すると目的を達して解散します。

発起人が一名のみの場合は、発起人組合は存在しないものと解されます。

発起人によって設立に関する手続が進行すると、

将来会社となる実体が形成されていきますが、

これを学説上設立中の会社といい、

これと発起人組合とは区別しなけばまりません。

発起人は、少なくとも一株以上の設立時発行株式の引受をしなければなりませんが、

発起人が設立に際し発行する全株式を引き受ける場合を発起設立といい、

一部を引き受け、他に引き受けてくれる者を募集する場合を募集設立といいます。

発起人の主な業務は定款の作成、その定款につき公証人の認証を受けること、

設立時発行株式に関する事項の決定、出資の受領、創立総会の招集などであります。

なお発起人には、出資された財産等の価額が不足する等の場合の責任が課されています。

株式会社

社員(株主)の地位が株式という細分化された均等な割合的単位の形をとり、

株主は出資価額の限度で会社に対してのみ責任を負い、

会社の債権者に対しては責任を負うことのない会社です。

この株式という制度と有限責任の制度とが、他の会社に対する

株式会社の特徴であります(もっとも、持分会社である合同会社においても、

社員の責任は間接有限責任であります)。

株主が有限責任しか負わない結果として、会社に対する債権者は、

会社自身の財産によってしか、その債権の満足を得られず、

株主に対して履行を請求することはできません。

また会社自身を維持し発展させるためにも、会社の財産を確保する必要があります。

そこで、そのための基準となる一定の金額としての資本(金)があります。

この資本金の額は、原則として払込みまたは給付をされた財産の総額です。

かつて資本金は一定の額を下回ってはならないとされていました(最低資本金制度)が、

平成17年に成立した会社法ではこの制度が廃止されたので、

資本金が1円の会社も認められることになりなした

(ただし資本金の額に応じて剰余金の分配に関し規制する規定がおかれています)。

因みにフランス、ドイツの会社法制では資本制度が存在していますが、

アメリカの会社法制においては資本制度は廃止されています。

株式会社では社員の退社による投下資本の回収は、原則としてできません。

そこで、株式会社では株主の個性に重きを置かないこととあいまって、

株主の地位=株式の譲渡が自由に行われ、

これによって投下資本の回収が可能とされるというのが原則であります。

ただ、いかなる場合にも株式の譲渡が自由であると会社荒らし等のため、

かえって会社の安定性が害されることとなるので、現行会社法は、

株式を譲渡するには会社の承認を要するとの規定を定款に置いたり、

1部の種類株式についてのみ、譲渡するには会社の承認を要すると

定款に定めることにより、譲渡の制限をすることができるようにしました。

この場合にも投下資本の回収を確実なものにするため、株式の譲渡を

会社が承認しないときは、その株式を会社自身が買い取るか、

あるいは、代わって買い受ける者を指定して、

譲渡を可能とする手続き(先買権者<指定買取人>の指定手続き)を

とらなければなりません。

株主の地位の均等な割合的単位と有限責任とに伴う機構上の特色は、

株主の個性喪失と大規模な資本の形成とにあり、

このため株式会社は典型的な物的会社であると説明されてきました。

そして会社の経営については、株主は業務執行権や代表権を有せず、

専門的経営者としての取締役等の制度が置かれ、

株主は株主総会の構成員として、取締役の選任および

解任権を含む基本的な重要事項についてのみ議決権を持つとともに、

経営に対する監督的な諸権限が与えられています。

しかし近時、株式の分散、大衆投資化に伴い、

株主が会社の経営に関心を持たず、株主総会にも出席せず、

むしろ利益配当と株式取引の重きを置く傾向が強くなる、

いわゆる所有と経営の分離の現象もみられます。




議決権制限株式

 議決権を行使することができる事項について、内容が異なる種類の株式のことです。

 議決権制限株式を発行するには、定款に

①株主総会において議決権を行使することができる事項と

②その種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときはその条件、および

③発行可能種類株式総数を規定しなければなりません。

 普通株式等について議決権がないものとすることや、特定の事項について

議決権がないいものとすることも可能です。

 この議決権制限株式の発行総数の限度は、公開会社においては、

発行済株式総数の二分の一までです。二分の一を超えるに至った

ときは、会社は直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の

総数の二分の一以下にするための必要な措置を

とらなければなりません。


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見せ金


株式会社の設立の場合、発起人が出資金を十分持たないで

設立しようとする場合が多く、かつて商法は資本充実を確保し、

会社設立の不正を防止する制度として、払込取扱銀行の株式払込金保管証明書を

登記申請書に添付させることにしました。ところが、

発起人が払込取扱銀行から払込金相当額を借入れして払い込み、

返還制限を付する、いわゆる預合が行われるので、

払込銀行に保管証明責任を課することで防止しようとしました。

(平成17年成立の会社法では募集設立の場合の募集株式の

払込みについてのみ保管証明義務があります)。

しかし、これを脱法して第3者より払込金を借り入れ、これをもって銀行に払い込み、

会社成立後、払込金の返還を受けた取締役がこれを

右第3者への借入金の返済に当てるという払込みの方法が利用されています。

これがいわゆる「見せ金」です。

これは、会社の資本充実を著しく害することとなるので、

このような払込みの無効の問題と、払込取扱機関との間に通謀がある場合の

保管証明責任の問題(募集設立における募集株式の払込みの場合)、更に、

預合に関する刑事責任規定の適用の問題が生じますが、

多くの学説は見せ金による払込みの効力を否定してこれを無効としており、

また預合と見せ金の中間形態について同様の結果を認める判例があります。

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権利株

 会社の成立前または新株発行の効力が発生する前に、

株式の引受人が持っている地位、すなわち

株式引受による権利をいいます。


 権利株の譲渡を自由にすると、投機を助長して会社の基礎を危うく

するという理由で、かつてはこれを禁じていたのですが、

実際には公然と売買が行われているので、

昭和25年の商法改正でその

禁止が解かれました。


 平成17年に成立した会社法では、株主となる権利の譲渡は会社に対抗するこが

できないと定められています。また株券を発行する会社(株券発行会社)では、

株券が発行される前の株式の譲渡は、会社との関係では

効力を生じないとされています。


「効力を生じない」というのは、権利株の譲受人は、会社に対してこれを主張できない

ばかりでなく、会社も譲受人に対し、譲渡のあったことを主張できないという意味です。

しかし、この権利株の譲渡を絶対的無効にすると、このような

権利株を取引したことも無効となって、法律関係が

複雑となります。そこで譲渡のあった当事者間の

取引はこれを有効とし、会社に対する関係では、

効力を生じないという一般規定を

適用することにした

ものであります。

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定款の認証

定款の成立および記載(記録)について公認を与える公証人行為。

この認証がないと定款は効力を生じません。

定款は公正証書による必要はなく、私署証書で足りますが、

法はその作成の明確と確実とを期し、定款の成立および記載(記録)について

紛争および不正行為の生ずるのを防止するため認証を要するものとしたのです。

したがって、もし公正証書によって定款を作成した場合は、

法の趣旨からいって、別に認証を必要としません。

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新株

会社が設立の登記を済ませて成立した後に、発行される株式。定款で定めた会社が

発行する株式の総数、すなわち授権株式のうち、まだ発行されていない

株式(未発行株式)の範囲ならば、定款を変更することなく、

いつでも所定の手続を経て、必要な数の新株を

発行することができます。


 新株の発行には、会社の資金を調達するために株式引受人に新たに払込み等をさせて

行わせるもの(通常の新株発行という)とその他の場合のもの(例えば新株予約権が

行使された場合、取得請求権付株式・取得条項付株式等の取得において

新株を対価とした場合など。特殊の新株発行という)とがあります。


 通常の新株発行(これと自己株式の処分をあわせて「募集株式の発行等」

といいます)においては、公開会社では、取締役会で次の事項を

決議しなければなりません。

①募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類・数)。

②募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭または給付する

 金銭以外の財産の額)またはその算定方法(ただし市場価格のある

 株式を公正な価額で発行する場合には、その価額による

 払込みを実現するために適当な払込金額の

 決定の方法で足ります)。

③現物出資をする場合には、そのこととその財産の内容・価額。

④募集株式と引換えにする金銭の払込み、または現物出資をする場合の

 財産の給付の期日またはその期間。

⑤株式を発行するときは、増加する資本金・資本準備金に関する事項。


株主以外の者に対し、特に有利な払込金額で発行する場合には、株主総会にかけて、

特別決議によりその承認を受けなければなりません。また、株主総会においては、

なぜ株主以外の者に対し、特別に有利な払込金額で新株を

発行しなければならないのか、という理由を

説明しなければなりません。


 なお公開会社以外の会社における株式の募集の場合や譲渡制限株式の募集の場合の

手続については例外が定められています。


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定款

会社の組織および活動に関する根本規則(実質的意識)ないし、

このような根本規則を記載(記録)した書面または

電磁的記録(形式的意義)をいいます。

定款の作成とは上の根本規則を定め、これを書面として記載するかあるいは

電磁的方法により記録することを意味します。

作成者は株式会社では発起人に限られ、その署名または、

署名に代わる措置が必要です。

その他の会社では、特に定めていませんが、

設立社である社員になろうとする者が作成し署名を要します。なお、

株式会社では公証人の認証を受けなければ効力を生じません。

定款の作成は会社設立の基本要件であります。その効力はその後

入社した社員をも拘束し、その変更には持分会社では

全社員の同意を要し、株式会社では特別決議を要します。

定款の記載事項には、会社の目的(事業目的)、商号、本店所在地など

絶対定記載事項が定められ、これらの事項は必ず記載(記録)することを要し、

もし記載(記録)を欠く場合には、定款全体が無効となります。更に、

法が定款に記載(記録)すれば有効になし得ますが、

記載(記録)しないときはなし得ず、なしても

その行為が無効となる事項を定めており、これを相対的記載事項といます。

また、その他に任意的記載事項があり、これは定款に定めなくても

行為の効力には影響しませんが、記載(記録)することによって、

事項を明確化し、(また変更を要するから)、強行規定、

公序良俗、会社の本質に反しない限りいかなる事項も記載(記録)し得る。

記載(記録)が無効であってもその事項のみが無効となり、

定款自体の効力には影響しません。
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