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8. 会社法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:8. 会社法

8. 会社法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

8. 会社法
法人の設立に関する登記。会社の設立登記は会社の設立に関する登記をいい、会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって成立し法人格を取得します。したがって、設立..

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会社の解散原因の1つで、法定の場合に、公益を維持するために会社を存続させてはならないと認められるとき、裁判所が法務大臣または利害関係人の請求によってすることがで..

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会社は法人であるので、会社とその社員(株主)個人は法律上別個の人格者であり、会社の資金と社員個人の資金あるいは会社の法律関係と社員個人の法律関係は別個であって両..

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①人的会社━社員の個性が強く会社に反映し、個人的結合の色彩が濃い会社。会社は営利を目的とする人的団体=人的結合であり、その目的追及手段として会社財産を有します。..

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外国会社とは、日本国籍を有しない会社のことであります。日本国籍を有する会社のことを内国会社といいます。外国会社の成立は許可されており、内国会社と同一の権利を有し..

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設立登記

法人の設立に関する登記。会社の設立登記は会社の設立に関する登記をいい、

会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって

成立し法人格を取得します。したがって、設立登記は会社の

成立要件をなすものであって、対抗要件ではありません。

設立登記事項は法定化されており、各会社により登記事項の内容に差異がありますが、

いずれも会社と取引する第3者に知らせる必要のある事項であります。

設立登記の期間は株式会社では法定され、

その他の会社では定められていませんが、

どの会社も成立に際して支店を設置し、または成立後設置し、

あるいは、本店、支店を移転した場合、

更に設立登記事項に変更を生じた場合には一定期間内に

登記しなければなりません。

設立登記は商業登記であるから、会社成立の創設的効力以外はすべて

商業登記の規定の適用があります。なお、

株式会社では、設立登記に、株式取引の無効主張ならびに取消の制限、

権利株譲渡の制限の解除、株券発行の許容など特別の効力が生じます。

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解散命令

会社の解散原因の1つで、法定の場合に、公益を維持するために会社を

存続させてはならないと認められるとき、裁判所が法務大臣

または利害関係人の請求によってすることができます。

①設立が不法の目的によりなされたとき、

②営業の開始が、正当事由なくして遅延し、または営業を休止した場合、

③会社の役員が法務大臣より書面による警告を受けたにもかかわらず、会社の権限を越え、

あるいは濫用し、また刑罰法令に違反する行為をなした場合です。

利害関係人の請求が悪意に基づくものであるときは、会社は、

それを明らかにして、請求者に一定の担保を積み立てるように

裁判所へ請求することができます。

解散命令があると会社は当然解散したことになります。

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法人格否認の法理

会社は法人であるので、会社とその社員(株主)個人は法律上別個の人格者であり、

会社の資金と社員個人の資金あるいは会社の法律関係と社員個人の法律関係は

別個であって両者を混同してはなりません。

ところが、この法律上の区別を利用して会社形態を濫用する場合があります。

例えば競業避止義務を負う取締役が、別に会社を設立してその社員となり、

この会社に競争営業を行わせることによって、

実質的に競業避止義務を免れてしまうような場合がそれです。

また会社といってもまったく形式だけで実質は個人企業であり、

会社と社員の資金も混同しており、株主総会や取締役会なども開かれないまま会社が

運営されている場合もあります。

このような場合に問題となる会社の法人格を一時的に否認して、

その背後にある実態関係に即した法律効果を認めようとするのが

法人格否認の法理です。

この法理はアメリカ、ドイツなどで展開され、わが国でも多くの学説が

この法理を支持したことで、最終的に判例においても、

会社の法人格が濫用される場合と、法人格がまったく形骸化している場合について、

この法理が適用されることが認められています。

わが国では個人営業や同族営業の実態を伴った株式会社が多いことから、

この法理の適用によってそのような企業の債権者が保護されることになり、

その限りこの法理が一定の役割を果たしてきたことは否定できません。

ただどのような場合にこの法理が適用されるのかについて要件が

あまりはっきりしておらず、

この法理を適用する以前に既にある法律規定を適用することによって

債権者保護が図られる場合もあるので、最近では

法人格否認の法理について再検討をなすべきであるとの

学説も見受けられます。 

人的会社・物的会社

①人的会社━社員の個性が強く会社に反映し、個人的結合の色彩が濃い会社。

会社は営利を目的とする人的団体=人的結合であり、

その目的追及手段として会社財産を有します。

会社財産の基礎は社員の出資すなわち物的結合(資本結合)であるから、

会社の基本構造を知るためには、人的結合(人的要素)と物的結合(物的要素)との

関連を理解しなければならないと説明されてきました。

会社の中には、社員の結合(協力)すなわち人的要素に重点を置き、

物的要素を従とする人的会社と、逆に、物的結合に重点を置き、

人的結合が従となる物的会社とがあります。

人的会社は小資本であるが社員間に密接な信頼関係を必要とし、その結果

少数の社員に限定され、合名会社がその典型でありますが、

合資会社もその性質を持ちます。

これに対し、物的会社は大資本を形成し、人的規模は大となり、その結果として、

社員間の結合関係は密接さを失います。その典型は株式会社であります。

人的会社では個々の社員の個性に重きが置かれるから、

必然的に信頼のおける少人数の社員となり、

そのため、社員の自由な入社・退社を制約する持分譲渡の制限がなされるし、

また、除名などが認められます。外部にたいしては社員の信用が重視され、

会社債権者に対して無限連帯責任を負いますが、

その反面業務執行権や代表権は保障されています。

人的会社は、社員自身が会社の経営権を持つので、自己機関制をとります。

人的会社は社員の個性に重きを置き、個々の社員の意思が重要視されるので、

重要事項の決定については多数決制度になじまず、

原則として全員一致によります。

このような特色から、現行法上、例えば合名会社には法人格が

与えられているにもかかわらず、社団性については疑問が持たれ、

実際的には組合的性質のものといわれています。

②物的会社━社員の個人的結合の色彩が淡く資本結合(物的結合)に重点を置く会社。

物的会社は別に資本会社ともいわれ、必然的に出資者すなわち社員の数が増大します

(わが国の1社の株主数で大きいものは50万人を超えるといわれます)。

そのため制度上各社員には業務執行権・代表権が与えられず、

またこの不利益に対応して、社員の責任は有限責任とされています。

物的会社では、右の有限責任の結果、会社債権者は社員の信用を目当てにできず、

会社財産のみが担保財産となるので、制度上、

会社が一定制度の資産を内部保留しなければならないものとし、

いわゆる資本(金)制度がおかれます。

資本金額は社員の出資数額をもって構成され、

その限度で会社内部に純資産額を保留しておかなければなりません。そのため、

いわゆる資本原則がおかれ、特に資本の充実・維持が厳格に要求されます。

その結果持分の精算を伴う社員の退社は認められず、

これによる投下資本回収の不利益に対して社員の地位の自由な譲渡による

回収の道が講ぜられています。

社員間には人的信頼関係は問題にならず、個々の社員の会社に対する

権利内容は出資すなわち資本的寄与の度合いに比例して評価されます。

(株式会社では株式、その他の会社では持分)によって決定され、

その保有数に比例して平等扱いをします。なお会社の経営は、

第3者(取締役)に専門的に行わせる第3者機関制をとります。

株式会社は物的会社の典型です。

人的会社の典型=合名会社とこの株式会社とはすべての点で対照的です。

③合同会社について━平成17年に成立した会社法で新設された合同会社は

社員が有限責任しか負いませんが、

社員の人的個性にも相当の重点を置くので、

人的会社・物的会社の分類の範疇には収まらない形態です。

外国会社

外国会社とは、日本国籍を有しない会社のことであります。

日本国籍を有する会社のことを内国会社といいます。

外国会社の成立は許可されており、内国会社と同一の権利を有します。

外国会社がわが国において継続的に取引をしようとするときは

わが国における代表者を定め、その会社について登記をしなければなりません。

平成14年商法改正以前は、営業所の設置が義務づけられていましたが、

同改正によって撤廃されました。従って、外国会社には、

わが国に営業所を設けているものと設けていないものがあることになります。

後者の場合、わが国における代表者の住所地が支店の所在地であると、

また、わが国における代表者が支店とみなされることになります。

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