SSブログ

債務整理 無料相談

記事一覧


年金担保融資とは、年金を担保に融資を行うことを法律上認められている福祉医療機構以外の債権者が,違法に年金を担保として融資を行うことです。福祉医療機構以外の債権者..

記事を読む


当事者の合意によって生ずる管轄。これは、法律で決まっている管轄裁判所とは違った裁判所に訴えを起こそうという当事者の間の合意によって生ずるものであるから、後で問題..

記事を読む


抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度であり、平成16年..

記事を読む

1. 破産法
破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。特別清算手続..

記事を読む

手形法・小切手法
 手形・小切手の支払いや償還に当たり証券の返還を求めることです。 手形債務者や支払人・支払担当者が手形小切手の支払いをするに当たっては、所持人に対して、手形小切..

記事を読む

違法年金担保融資

  •  カテゴリ:
年金担保融資とは、年金を担保に融資を行うことを法律上認められている福祉医療機構以外の債権者が,違法に年金を担保として融資を行うことです。

福祉医療機構以外の債権者が行う年金担保融資は,貸金業法により刑罰が科せられているばかりか,公序良俗に違反する無効な行為として,元金も含めて一切返済する法的義務はないと考えられています。(和歌山簡易裁判所平成19年3月20日判決参照)。

 カテゴリ

合意管轄

  •  カテゴリ:
当事者の合意によって生ずる管轄。

これは、法律で決まっている管轄裁判所とは違った裁判所に訴えを起こそうという当事者の間の合意によって生ずるものであるから、後で問題にならないように、合意したことを書面や電磁的記録に記録しておかなくてはなりません。

ただし、どうしてもその事件は一定の裁判所で扱わなければならないという決まり(専属管轄)があるときは、合意はできないし、また、いったん訴えを起こしてしまえば、勝手に裁判所を変えることは許されません。

 カテゴリ

 タグ

抵当権消滅請求

  •  カテゴリ:
抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度であり、平成16年4月1日から施行された改正民法において、濫用の弊害が指摘されていた滌除に代えて新設されたものである。

第三取得者が登記された債権者全員に対して民法第383条各号所定の書面を送付した場合には、債権者が書面の送付を受けてから2ヵ月以内に抵当権を実行して競売を申立てないと、第三取得者の提供した代価または金額を承諾したものとされ、第三取得者が代価又は金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権が消滅する。

抵当権者などの債権者が競売を申立てて、買受人が現れないために競売が取り消された場合には債権者が承諾したものとはみなされず、第三取得者は再度抵当権消滅請求をすることができるが、無剰余取消の場合は承諾が擬制される。

 カテゴリ

 タグ

取戻権

破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。

特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない。

取戻権には、第三者が実体法上の支配権を持つことを根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」(隔地者の売買契約における売主の取戻権、問屋の取戻権、取戻権の目的となる財産が第三者に譲渡された場合の代償的取戻権)がある。

一般の取戻権の基礎となる権利は、所有権その他の物権(占有権や占有を内容とする用益物権、占有を伴う担保物権等)や財産の給付を求める内容の債権的請求権等である。所有権留保、譲渡担保といったいわゆる非典型担保が取戻権の基礎となるかについては議論がある。

取戻権は、基礎となる権利について第三者対抗要件を具備している場合に、破産管財人(再生債務者、更生管財人)に対して行使される。

 カテゴリ

 タグ

受戻し

 手形・小切手の支払いや償還に当たり証券の返還を求めることです。


 手形債務者や支払人・支払担当者が手形小切手の支払いをするに当たっては、

所持人に対して、手形小切手に支払いを受領したことを記載して返還すように、

請求できることとされている。証券を受け戻さないで支払っても、

有効な手形の支払いにはならず、手形関係は

そのまま残ってしまいます。

債務者は、支払受領者が手残り手形で重ねて請求してきた場合には、

不当利得を理由として人的に抗弁できるが、ひとたび第三者が

善意で手形を転得した場合には、その請求を

拒むことはできません。

 遡求義務者が償還をする場合にも、拒絶証書や、償還金額を受領したことを

記載した計算書とともに、手形小切手証券の返還を請求できます。

この場合も、証券を受け戻さずに償還しても有効な償還にはならないから、

償還を受けた所持人が手残り手形を第三者に裏書したり、より後者である

遡求義務者に重ねて遡求して償還を受けた場合には、

善意の転得者や後者である償還者の請求を

拒むことはできません。

また、証券を受け戻さない以上は、前者に対する再遡求権を取得できません。

もっとも、償還を受けた所持人が手残り手形で重ねて請求してきた場合は、

不当利得を理由に人的に抗弁できるのは当然です。


 支払拒絶証書作成期間の経過後(実際上は、支払呈示期間の徒過後)に支払いを

したり、拒絶証書作成後(実際上は支払拒絶後)に償還する場合は、債務者は

手残り手形の転得者に対しても、常に支払済みを抗弁できるから、

証券を受け戻す必要はないとも考えられるが、期限後の転得で

あることは立証が難しいから、受戻しを

請求できると考えていいです。


 手形債権を相殺したり、更改、免除、代物弁済などで手形関係を

消滅させるためにも、証券を受け戻さなければならず証券を

受け戻さなかった場合は、転得者に対しては

手形債務の消滅を抗弁できません。

 カテゴリ

 タグ

身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。