ある者が、裁判所に対し、ある他人との関係で、

自分の請求が法律的に正しいものであるかどうかについて審理を求める行為です。

いいかえると、訴えとは、原告が被告との間での、

一定の法律上の主張が正しいかどうかについて裁判所に

審理・判決を求める申立てであって、

この訴えにより裁判所の第一審の手続が開始されます。


訴えの起こし方は一定の形式を調えた訴状という書面を裁判所に提出すればいいです。

いったん訴えを起こすと、同じ訴えを重ねて起こすことができなくなり、

また、訴えによって審判を求めている権利についての時効も

中断されるという効力が生じます。

この訴えに盛られた請求が正しいかどうかについての裁判所の判断が、本案判決です。

訴えは、その請求の内容により、給付の訴え、確認の訴え、

形成の訴えの三種類に区別されます。

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