当事者適格を持つ場合を第三者の訴訟担当といいます。
第三者の訴訟担当は、法律の規定により第三者が
当然に訴訟追行権を持つ場合(法定訴訟担当)と、
本人の授権により訴訟追行権を取得する場合(任意的訴訟担当)とに区別されます。
法定訴訟担当には、更に、その第三者が自分の利益のために訴訟物たる
権利関係について管理処分権を認められ、それに基づいて訴訟担当が許される場合と、
他人の権利関係を保護すべき一般的な職務があるがゆえに
訴訟追行権が認められる場合があります。
当事者適格固有の問題は、第三者の訴訟担当の場合に集中するといえ、
特に任意的訴訟担当については、弁護士代理の原則との関係で
その許容範囲が問題となります。
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