救助の内容は、主の、当事者が裁判所に納入しなければならない手数料・立替金などの
いわゆる裁判費用の支払いが猶予されるにとどまり、
事実上、訴訟費用の大部分を占める弁護士費用には原則として救助は及びません。
したがって弁護士費用の支払いは原則として弁護士との
交渉問題とならざるを得ません。
貧しい者が権利を行使し得ないで泣き寝入りをしないようにするためには、
弁護士費用も含めた全面的な援助がなされなければならず、
そのため民事法律扶助法に基づき、一定用件の下に諸費用を立て替える等の
民事法律扶助事業が行われています。
救助をしてもらうには資力の欠如のほかに、勝訴の見込みがなくはないことが用件で、
裁判所へ申し立て、救助の裁判を得ることが必要であります。
コメント (0)
コメントを書く