時効により権利の取得や消滅が認められることです。かかる効力は、起算日に

さかのぼって生じます。時効は、永続した事実状態を

そのまま保護するものだからです。

したがって、時効により元本債務の消滅が認められれば、起算日以降の

利息を支払う義務も負いません。


 登記上所有名義を有するAと、占有者Bとの間で所有権の帰属が争われ、Bの時効取得

が認められたとして、実際には前主から承継したのだとしても、

法的にはそれが認められたわけではありません。

つまり権利の時効取得は、前主とかかわりのない原始取得だが、登記面では、

新たに登記簿が作られ保存登記をするのではなく、Aの協力を得るか

またはAからBへの有権移転登記を命ずる確定判決に基づいて登記を

申請し、Bの所有権移転登記を済ませることになる反面、

この手続が済まないうちは、所有権取得を第三者に対抗できません(判例)。

 カテゴリ