一定の事実を知っていることです。
一定の事実とは、民法32条1項後段では、失跡者の生死の事実であり、
民法54条では、代理権が制限されている事実です。
このように、法学上の善意・悪意は、倫理的意味を
持つものではなく、一定の事実について知・不知
という心理状態を意味します。
善意・悪意の関係条文は極めて多いです。
利得の返還に関する民法32条2項・703条・704条・189条・190条などと、
取引の動的安全に関する民法32条1項・96条112条
192条・478条・480条などがあります。
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