法律上、善意とは一定の事実を知らないことであり、悪意とは

一定の事実を知っていることです。

一定の事実とは、民法32条1項後段では、失跡者の生死の事実であり、

民法54条では、代理権が制限されている事実です。

このように、法学上の善意・悪意は、倫理的意味を

持つものではなく、一定の事実について知・不知

という心理状態を意味します。
 
 善意・悪意の関係条文は極めて多いです。

利得の返還に関する民法32条2項・703条・704条・189条・190条などと、

取引の動的安全に関する民法32条1項・96条112条

192条・478条・480条などがあります。

 カテゴリ

 タグ