借地借家法は、建物保護法におけるのと同様、借地権について登記がなくとも
地上建物について登記があれば、第三者に借地権を対抗できるものとしています。
そのうえで、建物が滅失しても、その建物を特定するのに必要な事項、滅失があった日
および建物を新たに築造する旨を土地の見やすい場所に掲示すれば、
借地権を第三者に対抗できるが、滅失後、2年を経過すれば、
新築建物について登記をしない限り上の対抗力は
失われるものとしています。
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