担保物件であるということを第3者に主張するためには、
その登記をしておかなければなりません。
つまり第3者に自分の権利を対抗できないというであります。
それなら登記がなければだれに対しても自分の権利を主張できないか。
これにつき土地・建物の買主にとっての売主のように、取引の直接の相手方とか、
その相続人とか一定の者を除いて、登記がない以上、だれに対しても
自分の権利を主張することができません----
つまり、第3者の範囲を無制限に認めよう----とする学説が無制限説であります。
これに対して、たとえ登記がなくても、登記のないことを理由として、
その権利関係を争うだけの正当な利益を有する第3者に対してだけ、
自分の権利を主張できないというのにとどまり、
それ以外の第3者(例えば土地の不法占有者)にたいしては、
登記がなくても自分の権利をもって対抗できるという学説が制限説であります。
判例や主要な学説は制限説に立っています。
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