婚姻

市民社会法の下にあっては、男であるか女であるかによって法的差別をすることは許され

ません(両性の本質的平等)。この原則に一見背反的に異質な法的効力の附与を許す

規定郡のあるのは、男女間に存在する自然的差異解消のためか、封建遺制と

してです。封建遺制によるものは、直ちに廃止されるべきものであり、

ここでの論外です。

婚姻は男女という性の異質に着目して特殊に法的効力を附与する法制度の最たるもので

あり、特定の男女間に相互的な要保護性保管義務を要することを究極の目的とし

ます。この制度に各国はそれぞれの伝統的な国家目的からする要請を国家政

策的に介在させ、婚姻制度を複雑多岐なものにしています。(婚姻統制法。

婚姻による多児出生者を母性英雄として勲章を授与する立法例も存在

します。また婚姻届出に、国勢調査的事項を合わせてさせる

日本法のごときもこれに連なります。)

婚姻は男女間における恒久的・独占的な性提供関係です。市民社会法は市民一人ひとり

のあくなき意思尊重とその法的実現を使命とし、異性の性に対する男・女それぞれ

の極限欲望の法的事実は、意思の合致による相互に独占的・恒久的な性提供

関係である一夫一婦制として具体化させずにはいられません(愛情には

独占性をもたせることができない本質があるので、婚姻在立の究極の

法的基礎を愛情の独占性に求めることはできません。夫婦はお互いに

最愛の人であることが願わしいですが、独占的な愛情の対象で

あることはできません)。

夫婦間にも諸他の異性関係から分かつ究極のものとして貞操義務を課し、相互的な要保護

性補完の義務を負わせつつ(期待権として扶助義務です。その現実の発生は、常に一方

的です。夫が妻を扶養するか、妻が夫を扶養するかであり、夫婦が互いに扶養しあう

ということはあり得ません。)、その他の点においては夫婦は互いに独立の個人で

他人間におけると法的効力を異にしません。

夫婦には保護義務が強要され、それは夫婦の一方が要保護状態に陥ったときに他方配偶者

の意思に関係なく課されるものであるので、夫婦関係の成立は、何人の目にも鮮やかな

ものとして確定されていかなければなりません。婚姻の成立には市区村長に対する

婚姻提出を要し、厳しい受理要件が定められているわけはここにあります。

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