いままでの住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みがない人のことです。
もしその人が財産の管理人を置いていなかったときには、利害関係人や
検察官の請求によって、家庭裁判所は管理人の選任その他財産の
管理に必要な処分を命じます。
管理人は、不在者の財産を現状のままに維持し保全するための保存行為、物や権利の
性質を変えない範囲でこれから利益を収める利用行為、またはその経済的価値を
増加する改良行為はできますが、財産の処分をするには家庭裁判所の
許可が必要となります。
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