夫婦財産契約

夫婦となることにより他人間とは異なる特殊に負わされる義務は貞操および保護義務に限

定され(婚姻の積極的効果)、その他は婚姻前におけると等しく、婚姻により変更を

受けることはありません(例えば夫婦で持ち寄った財産の所属は、婚姻により、

何ら変更は受けません。婚姻のいわば消極的効果です)。

市民社会法は個々人の意思をあくなく尊重し、この世に実現すべく奉仕する法体系である

ので、婚姻により夫婦の財産関係を、例えば夫婦の共有関係にあるものとしたいと

願うならばこの願いもまたかなえなければならず、そのような婚姻当事者の

契約もまた当事者間では有効です。

しかし、市民社会における第三者の意思もまた尊重さねればならず、そうした要請から、

かような特別な契約をするについては婚姻届前に管轄法務局で夫婦財産契約の登記

をしておくことを必要とし、この登記がなければ第三者等にその特別の契約の

あることを主張することはできません(一度なされた夫婦財産契約は、

他方配偶者に契約違反があったような場合でない限り、以後変更

登記をすることはできません)。


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