所有権、地上権・永小作権・地役権などの用益物件

留置権・先取特権・質権・抵当権などの担保物件

占有権を総称して物権といいます。


物権は債権と同じく財産権の一つですが、一般的に次の点で債権と異なります。

第一に、債権は、ある特定の人が他の特定の人に対して一定の行為を

請求し得る権利ですが、物権は、物を直接に、つまり他人の何らかの行為をも

媒介としないで、支配し得る権利です。

その結果、第二に物権には排他性がありますが債権にはありません。


第三に、物権は、物上請求権によって天下万人に対して主張できますが

債権は原則として特定人に対してしか主張できません。


第四に、同一物上に内容上対立する二つ以上の物権が、併存するときは

先に成立した物権が、また債権と物権とが併存するときは物権が,優先します

物権の優先的効力)。

以上のように、物権は広範囲に強い効力を持つので

その種類は限定され(物権法定主義)、また、その存在が外部からわかるように

公示の方法がとられなければなりません(公示の原則)。


なお、実際問題としては、物権が右の効力を認められるためには

対抗要件を備えなければならず、これを備えない物権は

右の効力を完全には有しないことに注意しなければなりません。

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