第三者または二人以上の保証人あるいは連帯債務者の中の一人あるいはさらにその他の人
が弁済をすると、これらの人は債務者に対して求償権を取得するのが普通です。この
求償権の効力を確保するために、債権者の有する債権に関する権利が、この求償権
の範囲において弁済者に移転することを、弁済による代位といい、このような
代位の伴う弁済を代位弁済といいます。
弁済に利害関係のある人が多数いる場合、その中の一人がいち早く弁済して債権者の代位
すると早い者勝ちの混乱状態をおこすので(例えば、保証人AB、物上保証人Cがいた
とき、早く弁済をした人が債権者の地位を獲得して他の人の財産を執行できます)、
民法はそれぞれの関係人につき、順序や方法を合理的に定めました。
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