公信力(こうしんりょく)


権利の存在を推測させるような外形(占有、登記etc)が存在するにも

かかわらず、真実の権利が存しない場合にも、この外形を信頼して

取引する者に対し、真実の権利が存在するのと同様の

法律効果を生じさせる効力のことをいいます。


我が国の民法では、動産の占有については公信力が認められて

いますが、不動産の登記には認められていません


ただし、商法上の商業登記や手形などには部分的に公信力が

認められています。

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