公信の原則(こうしんのげんそく)
例えば、本当は所有者ではないのに現にBさんがデジカメを所持していて、
あたかも彼が所有者であるようにみえる場合、それを信頼して取引
した人は保護されなければならないという原則です。
もしこのような原則がないとすれば、Bさんを所有者だと思って
彼の所持するデジカメを買ったところ、実際はAさんから拝借
したものだったという場合、たとえ常識的にそう信じるのが
もっともだと思われる場合でも、所有権を取得できない
ことになります。
なぜなら、貸借人は何ら所有権を持っておらず、ないものを
買主に移転することはできないからです。
しかし、相手が本当の所有者かどうかについて正確に調査
する方法はありませんし、またいくら所有者だと思って
取引しても、その人が所有者でなければ権利を
取得できないとなると、著しく取引の安全を
害してしまいます。
そこで、事実と異なる外観がある場合に、そのような外観を信じて、
かつそう信じることに不注意がなくて(善意・無過失)取引した
人を保護し、外観どおりの権利を得させようと
するのが当原則です。
我が国の民法では、動産に関する即時取得の制度がこの原則の
最も顕著な例です。
しかし、不動産の取引については、この原則が認められて
おりません。
ですので、例えば、実際はAさんの所有地であるのにBさんの
所有として登記されている場合、それを信じてBさんから
買い受けても保護されることはありませんし、所有権を
取得できません(ただし、Bさんに対しては
代金返還や損害賠償を請求できます)。
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