あるいは木に生育中のミカンなどを地盤と別に購入した場合などに
樹木の皮を削って墨やペンキで所有者名を書いたり
繩(なわ)を張って立札を立てるなどをして
権利の所在を公示する慣習的な公示の方法のことを言います。
登記とほぼ同様の効力を持ちますが
登記のように複雑な権利関係を公示するほど高度な手段ではないので
抵当権のような担保物件の対抗力には利用し得ないのが原則です。
したがって、そのような目的物に担保物件を設定する必要があるときには
売渡担保ないし譲渡担保の方法によるべきであります。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く