敷金

借家契約などで、賃借人から賃貸人に交付される金銭で、賃貸借終了時に未払賃料や終了

後も返還をしないでいたことによる損害金などの債務についての担保金です。賃借人

に未払賃料や損害金債務がある場合に賃貸人は敷金からこれらを控除した残額を

返還すべきことになります。特約のない限り、敷金には利息は付けられません。

賃貸借の継続中は、敷金が賃料に充当されることはなく、敷金が授受されて

いても、賃料の不払いは賃借人の債務不履行となります。

また家主が代わった場合には、たとえ新家主が敷金を引き継ぐ意思を表示していないとき

でも、借家人は、新家主に対し、敷金を入れてあることを対抗することができ、新家主

に対して敷金の返還を請求することができます。

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