所有権(しょゆうけん)
所有権とは、法令の制限内において物を自由に使用・収益・処分する
ことのできる権利で、私法上最も主要な物権となっています。
「使用」とは、物を損壊せずに自己のために供することをいい、「収益」
とは、物の天然または法定の果実を収得すること、そして「処分」
とは、物の物理的形状を変更すること(物理的処分)及び権利を
譲渡若しくは放棄すること(法律的処分)をいいます。
ただ、所有権は、これらの権能の単なる集合体ではなく、これらの
権能を含めてあらゆる支配権能が渾然一体(こんぜんいったい)
となってその内容をなしています。
なお、土地所有権は原則としてその地上及び地下に及びます。
所有権は、私有財産制度を礎(いしずえ)とする資本主義社会の下で
最も基本的な権利であり、それゆえに憲法で保障され、民法や刑法
その他の法律によって侵害から保護されています。
所有者は、原則として自己の自由な意思によって所有権を行使でき、
これにつき何人の干渉も受けないとする「所有権の自由」が保障
され、近代民法の基本原理の一つとされておりますが、現代に
おいて、その自由は土地所有権やほか多数の法令によって
大幅に制限されており、また判例上も、公共の福祉や
権利の濫用などの一般条項による制約が
課されています。
所有権は、売買などの契約によって取得されるほか、相続、
取得時効、無主物先占、遺失物拾得、添付などに
よって取得されます。
コメント (0)
コメントを書く