所有権(しょゆうけん)


所有権とは、法令の制限内において物を自由に使用・収益・処分する

ことのできる権利で、私法上最も主要な物権となっています。


使用」とは、物を損壊せずに自己のために供することをいい、「収益

とは、物の天然または法定の果実を収得すること、そして「処分

とは、物の物理的形状を変更すること(物理的処分)及び権利を

譲渡若しくは放棄すること(法律的処分)をいいます。


ただ、所有権は、これらの権能の単なる集合体ではなく、これらの

権能を含めてあらゆる支配権能が渾然一体(こんぜんいったい)

となってその内容をなしています。


なお、土地所有権は原則としてその地上及び地下に及びます。


所有権は、私有財産制度を礎(いしずえ)とする資本主義社会の下で

最も基本的な権利であり、それゆえに憲法で保障され、民法や刑法

その他の法律によって侵害から保護されています。


所有者は、原則として自己の自由な意思によって所有権を行使でき、

これにつき何人の干渉も受けないとする「所有権の自由」が保障

され、近代民法の基本原理の一つとされておりますが、現代に

おいて、その自由は土地所有権やほか多数の法令によって

大幅に制限されており、また判例上も、公共の福祉や

権利の濫用などの一般条項による制約が

課されています


所有権は、売買などの契約によって取得されるほか、相続

取得時効無主物先占遺失物拾得添付などに

よって取得されます。