善意の占有・悪意の占有(ぜんいのせんゆう・あくいのせんゆう)


他人の物を自己の物と誤認している場合に、占有を法的に正当ならしめる

根拠(権原)がないことを占有者自身が知らない占有を善意の占有

盗人のように、これを知っている占有を悪意の占有といいます。


正当な根拠の有無に疑いを抱く占有は悪意の占有とされます。


また、善意の占有のうち、善意につき過失のあるものを過失占有

無過失のものを無過失占有といいます。


占有者は善意の占有と推定されます。


これらの区別は下記の通りで、いずれも重要事項となります。

①時効取得に必要な期間は、善意かつ無過失の占有では10年
  
  悪意または過失のある場合の占有では20年
 
  なっています。

②動産の即時取得は、善意かつ無過失の占有を開始した場合
  
  にのみ成立します。

③占有者の果実取得権、損害賠償義務、有益費償還請求権に

  おいてそれぞれ相違があります。