相隣関係(そうりんかんけい)

所有者は、所有物の支配に関して自己の意思に反して何人(なんぴと)の干渉も

受けないのが原則です。


しかし、土地は相互に連続して連接しあうので、ある土地の利用の仕方は

隣接地の利用に重大な影響を与えるし、またある土地を充分に利用

しようとすれば、一定限度で隣接地を利用せざるを

得ない場合が生じます。


そこで、民法では、隣接しあう土地(建物)相互の利用を調整し、それぞれ

の所有権の機能を最大限に発揮させるものといたしました。

これを「相隣関係」と称します。


民法が相隣関係として規定しているものは、以下の5件です。

隣地の使用に関するもの 
 例:隣地使用権、囲繞地(いにょうち)通行権

排水・流水に関するもの 
 例:排水権、流水利用権

境界に関するもの 
 例:境界標設置権、囲障設置権、境界線上の工作物の共有

竹木切除に関するもの

境界線付近での工作物築造に関するもの 
 例:距離の制限、目隠し設置義務


ただし、これらはあくまでも任意規定であり、また慣習があれば

原則としてそれに従うことになります。


なお、上記の諸規定は地上権者にも準用されるし、また

判例では、永小作権者、土地賃借権者などの不動産

利用権者にも準用されると解されています。