強い公益上の要求から、

特定の裁判所にだけ裁判をすることを認めるという趣旨の管轄で、

裁判所や当事者の意思または態度によって

変更することのできない定めのことです。


この専属管轄に当たるものとしては、

職分管轄および法律が特に専属管轄と明示した事物管轄・土地管轄があります。

専属管轄の定めがある場合には、合意管轄や応訴管轄は認められません。

また、裁判所としても専属管轄が定められている裁判所以外の

裁判所へ事件を移送することができません。


専属管轄の違反は、裁判所の職権調査事項であり、

違反が明白となったときは常に移送しなければならず、

この違反を看過してなされた判決に対しては上訴して争うことができ、

絶対的上告理由ともなります。

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