当事者の合意によって生ずる管轄。

これは、法律で決まっている管轄裁判所とは違った裁判所に訴えを起こそうという

当事者の間の合意によって生ずるものであるから、後で問題にならないように、

合意したことを書面や電磁的記録に記録しておかなくてはなりません。

ただし、どうしてもその事件は一定の裁判所で扱わなければならないという決まり

専属管轄)があるときは、合意はできないし、

また、いったん訴えを起こしてしまえば、勝手に裁判所を変えることは許されません。

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