合有(ごうゆう)


共有・総有とともに、複数の者が1個の物を共同で所有する形態の一つです。


合有は、各人が持分権を有する点で共有と同じで、総有とは異なりますが、

共有では、各々の共有者は持分権の処分や分割請求が原則として自由

であるのに対し、合有では、各人の間に団体的な結合があり、その

目的によって各人の持分権の処分や分割請求が制限若しくは

禁止される点で、より団体的な色彩の強い共同所有の

形態です。


その意味で、合有は共有と総有の中間に位置すると

いってもよろしいです。


我が国の民法はこの語句を使用しておりませんが、

組合財産の「共有」を合有と解する学説が

有力です。


組合員の持分権の処分や割合請求が民法で

制限されているからです。


相続財産の「共有」もこれを合有と解する

見解もあります。