合有(ごうゆう)
共有・総有とともに、複数の者が1個の物を共同で所有する形態の一つです。
合有は、各人が持分権を有する点で共有と同じで、総有とは異なりますが、
共有では、各々の共有者は持分権の処分や分割請求が原則として自由
であるのに対し、合有では、各人の間に団体的な結合があり、その
目的によって各人の持分権の処分や分割請求が制限若しくは
禁止される点で、より団体的な色彩の強い共同所有の
形態です。
その意味で、合有は共有と総有の中間に位置すると
いってもよろしいです。
我が国の民法はこの語句を使用しておりませんが、
組合財産の「共有」を合有と解する学説が
有力です。
組合員の持分権の処分や割合請求が民法で
制限されているからです。
相続財産の「共有」もこれを合有と解する
見解もあります。
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