代物弁済を前もって予約しておくことです。例えば100万円の貸借をするに当たり、期
限に弁済をしないときは代わりに貸家の所有権を移転するという契約です。代物弁済の
予約は、その内容の違いにより、その結果も異なります。
第一に、予約の内容が、もし期限に弁済しないときは、目的物の所有権が当然に債権者に
移転するという趣旨である場合は弁済しないという事実である場合には、弁済しないと
いう事実があればそのまま所有権は債権者に属することになります。しかし、目的物
につき、債権者が債務者に、質権または抵当権も合わせて設定せしめているときは、
流質契約は無効であるから、代物弁済の予約も無効であるのに反し、抵当直流(じ
きながれ)契約は有効であるから、代物弁済の予約は有効です。
第二に、予約を本予約にする権利(予約完結権)が債権者・債務者の一方または双方に保
留されているときは売買の予約の規定に準じて取り扱われます。もっとも、債権者にの
み保留されている場合が多いです。そのときは、第一の場合と同じ結果になります。
なお、土地・建物の所有権等の仮登記、仮登録のできるものの権利の移転または設定を目
的としてなされた代物弁済の予約については、仮登記担保法が適用されます。
代物弁済予約と仮登記担保法
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