制限物権(せいげんぶっけん)


物を一定の限られた目的のために利用しうる物権のことです。


建物を建設する目的で土地を使用する地上権、耕作や牧畜をする目的で土地を

使用する永小作権、担保の目的で物を支配する質権抵当権などは

いずれも制限物権にあたります。

所有権が、物を全面的に支配し、どのように使用・収益及び処分できる権利であるのに対し、制限物権は、ある特定の目的のために、一時的に物を支配する権利であるにすぎません。

そういう意味で、制限物権は所有権に対する反対概念といえます。


所有権の権能の一部を制限することになりますので制限物権と

称されます。


所有権以外の物権はすべて制限物権にあたりますが、これには

地上権、永小作権のような用益物権と、抵当権や質権などの

担保物権の2種類があります。

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