すなわち、訴訟代理をするためには代理権を有していなければなりませんが、
この権限は、法令上ある種の代理人に訴訟代理の権限が認められるものと、
訴訟委任に基づいて授けられるものとがあります。
訴訟法は、主として後者の場合を念頭に置いています。
法令または委任により訴訟代理権を授けられた者を訴訟代理人と呼びます。
委任による代理人になれる者は、原則として弁護士でなくてはなりません。
すなわち、当事者本人はどの裁判所でも自ら訴訟を行うことができますが、
他人に訴訟の進行を依頼する場合には、訴訟代理人は法律事務の専門家である
弁護士に限られます。
ただ、簡易裁判所における訴訟については、一定の条件の下、
弁護士でなくても訴訟代理人になれます。
いったん訴訟代理人を選んだ後は、この代理人が代理権の範囲内でした訴訟行為は、
本人がしたのと同じ効力が生じます。
もっとも訴訟代理人に訴訟を任せてしまったからといって
本人が訴訟をやれなくなったのではなく、
本人は、いつでも自ら訴訟を進めていくことのできる立場に置かれているのです。
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