原告から被告に対して「・・・することを要求する」とする訴えのことです。

例えば、「被告は原告に対して金一〇万円を支払え」、

「被告は原告に対して何町何丁目何番地の家屋を明け渡せ」、

「被告は原告に対して木造瓦葺平家建家屋一棟を建築せよ」、

「被告は原告の喫茶店営業妨害をするな」、

「被告は工場の騒音を防止する設備をせよ」といったように、

特定の具体的内容の給付を請求するのが、給付の訴えです。


原告の給付請求を裁判所が認める場合、

裁判所は、「被告は原告に対し金一〇万円を支払え」、

「被告は原告に対し何町何丁目何番地の家屋を明け渡せ」といったように、

被告に給付を命ずる形式の判決をするのが普通で、これを給付判決といいます。

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