例えば、「何町何丁目何番地所在の土地三〇〇平方米は
原告の所有であることの確認を求める」とか、
「原告と被告との間の平成一六年一月一〇日付の金五〇万円他の消費貸借に基づく債務は
存在しないとの確認を求める」という訴えです。
はじめの例で、もしも被告が原告の土地に不法侵入して建物を建築しれいれば
「被告は原告に対して何々の建物を収去して何々の土地を明け渡せ」というように
給付の訴えを提起するのでなければ効果的ではありません。
そのような侵害行為がまだ発生していない場合には、
はじめの例のような確認の訴えで足ります。
しかし、まだ侵害はないがいまにも被害のおそれがある場合には、
「被告は・・・の土地に侵入してはならない」という形式の
給付の訴えを提起する必要があります。
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