権利者の一方的な行使によって、現存の権利関係に一定の変更を

生じさせることを作用とする権利。

支配権・請求権に対する概念。

例えば、既存の契約関係を一方的な意思表示だけで消滅させる解除権、

法律上父子関係にない男と子の間に法律上の父子関係を創設する

認知権、借地人が契約終了の際地主に対して

借地上の建物の買取りを求めれば、それによって建物売買契約が

直ちに成立する建物買取請求権、などであります。
 
形成権の中には、債権者取消権のように裁判上行使しなければならないもの

(裁判上の形成権)もありますが、一般の形成権、例えば取消権、

解除権、相殺権、買戻権等などは、単に相手方に対する

意思表示だけで、権利関係を変動させる効力を持ちます。

 カテゴリ